死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書(または検案書)の記載された死亡届を税務住民課住民係に提出してください。
※土日・祝祭日は役場の日直者(閉庁後は管理委託者)が受領することになりますが、諸手続きがあるため、なるべく通常の時間内にお願いします。
届け出に必要なもの
- 届書
- 火葬料(せきすい斎苑使用の場合)
- 印鑑(届出に押印は必要ではないが、その他の手続きで必要となる場合があります)
せきすい斎苑を使用する場合
- 税務住民課住民係で死亡届と一緒に受け付けます。
- 火葬は死亡されてから24時間経過しないとできません。
- 火葬料は、別添のとおりです。