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マイナンバー制度について

2024年1月12日

マイナンバーとは?

 日本国内に住民票を有する全住民に番号(マイナンバー)を付して、番号社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。


≪公平・公正な社会の実現≫
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握し不正行為を防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
≪国民の利便性の向上≫
 行政手続きの際の添付書類の削減など、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認できるほか、行政機関から様々なサービスのお知らせを受けとることができます。
≪行政の効率化≫
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の処理に要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

 

 

マイナンバーはどのような場面で使うのか?

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 国や地方公共団体などでの手続きにおいては、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。 民間企業においても、従業員の健康保険・厚生年金手続や従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりする手続きを行う際にマイナンバーが必要となります。(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)企業や団体に勤める方は、勤務先等にご本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

 

マイナンバーは安心・安全なのか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外に使用・提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを取扱う者がマイナンバーや個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると処罰の対象となります。個人情報の流出や、他人のマイナンバーでのなりすましを防ぐため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 

≪制度面の保護措置≫
 法律に定めてあるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集・保管を禁止しています。また、第三者機関の特定個人情報保護委員会がマイナンバーの管理について監視・監督を行います。さらに、法律に違反した場合の罰則が従来よりも強化されています。
≪システム面の保護措置≫
 個人情報について、年金は年金事務所・税等は税務署と、今まで同様に分散して管理します。また、行政機関間でのやりとりにはマイナンバーを直接使用しません。アクセスできる人の制限や、通信する場合は暗号化を行います。マイナポータルによりマイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自身で記録を確認できるようになります。
 

マイナンバーどこでわかる?

 すでに、平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人(外国人住民を含む)に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。

原則として住民票に登録されている住所にマイナンバーが記載された「通知カード」(令和2年5月25日廃止)、令和2年5月25日以降に出生や変更などにより新しいマイナンバーが付番された方には「通知カード」の代わりに「個人番号通知書」が届いています。

マイナンバーは生涯にわたって使用します。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

 

  ※通知カード                 ※個人番号通知書

 通知カードの見本画像  個人番号通知書の見本画像

 

お問い合わせ

税務住民課 マイナンバー取得・利用円滑化推進室

電話:
0968-57-8502

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