独自利用事務
独自利用事務とは
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)第9条第2項に基づき、地方公共団体は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を各団体の条例で規定することが認められています。
本町では、「南関町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」等に基づき、南関町独自の事務において個人番号(マイナンバー)を利用することとしています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
南関町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称(届出書) |
---|---|---|
南関町長 |
1 |
南関町重度心身障碍者医療費助成に関する条例(平成9年条例第24号)に基づく給付事務であって規則で定めるもの |
南関町長 |
2 |
南関町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年条例第14号)に基づく給付事務であって規則で定めるもの |
・届出1_南関町重度心身障碍者医療費助成に関する条例(平成9年条例第24号)に基づく給付事務であって規則で定めるもの
根拠規範
- 届出書(届出番号1) (PDF:157.3キロバイト)
- 南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例 (PDF:94.4キロバイト)
- 南関町重度心身障害者医療費助成に関する規則 (PDF:9.66メガバイト)
・届出2_南関町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年条例第14号)に基づく給付事務であって規則で定めるもの
根拠規範
- 届出書(届出番号2) (PDF:138.9キロバイト)
- 南関町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 (PDF:84.7キロバイト)