南関町では、「南関町住民票の写し等第三者交付に係る本人通知制度」を実施しています。
本人通知制度とは
住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前に登録された方に、その交付の事実を通知する制度です。この制度を実施することで、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることが期待されています。
(注意)第三者から請求があった場合に、証明書を交付できないようにしたり、証明書の交付の可否を登録者へ事前に確認したり、誰が取得したかをお知らせする制度ではありません。
第三者とは
本人等からの委任状による代理人
備考
- 本人等 住民票の請求における「本人」「同一世帯員」
- 戸籍及び附票の請求における「本人」「配偶者」「直系の尊属卑属」
本人等以外の第三者(個人又は法人)
- 自己の権利行使又は義務履行のため正当な理由により請求する場合
- 八士業(特定事務受任者)が職務上の理由により請求する場合
備考 八士業とは
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
通知の対象とならない請求
- 本人等からの請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 八士業が、裁判や訴訟手続き、紛争処理手続きの代理事務に使用するための請求
- 本人通知制度案内 (PDF:177.1キロバイト)
通知の対象となる証明書の種類
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書(すべて除票を含む)
- 戸籍附票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本抄本、戸籍記載事項証明書(すべて除籍を含む)
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の名称及び通数
- 交付請求者の種別(代理人or第三者)
備考
- 交付請求者の氏名・住所等を通知することはできません。
- 通知された内容について、南関町個人情報保護条例に基づき個人情報の開示請求ができます。
ただし、開示される情報の内容は、南関町個人情報保護条例の規定の範囲内となります。
(開示請求者以外の特定の個人が認識できる情報(氏名・住所等)の開示は原則できません。)
登録できる方
南関町に住民登録又は戸籍がある方(過去にあった方も含みます。)
備考 死亡した方や失踪宣告を受けた方は対象外です。
登録申請方法
必要書類を持参のうえ、「南関町本人通知制度登録申請書」を提出してください。
必要書類
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等)
代理人よる申請の場合 任意代理人は「委任状」、法定代理人は「戸籍謄本等」
備考 次の場合は、郵送による申請も可能です。
- 病気等のやむを得ない理由で直接窓口に来ることができない場合
- 南関町以外の他の市町村に居住の場合
送付先
郵便番号:861-0898
住所:熊本県玉名郡南関町大字関町1316番地
南関町役場税務住民課住民係
- 南関町本人通知制度登録申請書 (PDF:105キロバイト)
登録期間
登録期間は、申請した日から3回目の9月30日までです。
満了日までに廃止の届出がない場合は、登録期間を3年間延長します。(以後も同様です。)
延長した方には、更新通知を送付します。
変更、廃止の届出
氏名や住所等の登録内容に変更があった場合や、登録を廃止する場合は、変更・廃止の届出が必要です。
必要書類(申請時と同様)を持参のうえ、変更・廃止届を提出してください。(郵送も可能です。)
- 南関町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDF:107.1キロバイト)