個人住民税は特別徴収で納めましょう
総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット(PDF:4.33メガバイト)
異動や変更があった場合に提出する届出書
従業員に退職などの異動があった場合や特別徴収義務者の所在地、名称等の変更があった場合は、早急に届出をお願いします。
新規に従業員の方を特別徴収とする場合
特別徴収依頼届出書(PDF:245.7キロバイト)
従業員の方に異動(退職・転勤など)があった場合
給与所得者異動届出書(PDF:450.8キロバイト)
特別徴収義務者の所在地、名称の変更があった場合
所在地・名称変更届出書(PDF:449.3キロバイト)
退職所得等の分離課税に係る納入について
退職所得に対する町民税・県民税を特別徴収した場合は、以下のとおり町民税・県民税納入申告書(以下、納入申告書)を提出してください。
納入申告書は、金融機関等に提出する納入書と一体(裏面に印刷済み)となっていますが、個人事業主の場合、取扱いが異なります。
個人事業主の場合
個人事業主の方は、マイナンバー制度に基づく個人番号を記載する必要があります。
ただし、金融機関等は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)上、個人番号を取り扱うことができません。
そのため、個人事業主の方が、納入申告書を提出するときは、金融機関等に提出する納入書の裏面の納入申告書は使用せず、
下に掲載している様式を使用して納入書とは別に提出してください。
提出先は、南関町役場税務住民課住民税係です。
なお、個人番号を記載した納入申告書の提出を受ける際には、
番号法に基づく本人確認等を行いますので、ご協力をお願いします。本人確認等のために必要な確認書類については、
以下のとおりです。
- 1.番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
以下に例示する書類いずれか1枚- A.個人番号、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)
- B.健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- C.上記A又はBをお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚
社員証、学生証等(顔写真のないで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)
- 正しい番号であることの確認(番号確認)
以下に例示する書類いずれか1枚- 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し 等
法人の場合
法人は、法人番号を記載する必要があります。
これまでと同様に、金融機関等に提出する納入書の裏面の納入申告書を使用してください。
提出時期
退職手当等を支払った月の翌月の10日までに提出してください。
退職所得等の分離課税に係る納入申告書(PDF:181.3キロバイト)
特別徴収の納期の特例の適用申請
特例として、従業員が常時10人未満の事業所は、申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができます。
納期の特例に関する申請書(PDF:396.6キロバイト)
中途退職者の未徴収税額の一括徴収にご協力をお願いします
(1)6月1日から12月31日までの間に退職
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
(2)翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
(3)上記の(1)と(2)のいずれにも該当しない場合
未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。
特別徴収税額を滞納したとき
特別徴収の納期限を過ぎると督促料(納期限から20日以内に督促状を送付)及び経過日数に応じた延滞金が加算されます。
また、税金を滞納した場合は、特別徴収義務者に滞納処分が執行される可能性がありますので、必ず納期限までに納入してください。