相続により土地・家屋を所有された方は、相続登記が必要です。
亡くなられた方が所有されていた土地や家屋は財産となるため、相続が発生します。
登記簿上の所有者を亡くなった方のまま変更せずにいると、次のような問題が発生するおそれがあります。
(1)売却などの不動産取引の際、相続人全員の同意が必要となるため、取引に時間がかかる。
(2)相続人が亡くなり子や孫をはじめ兄弟姉妹や甥姪などにまで相続が拡がり、相続人の数が増え、相続関係がより複雑化し手続きがより難しくなる。
(3)令和6年4月1日からの「相続登記義務化」により、正当な理由がなく相続登記をしないでいると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる場合がある。
相続の問題は放置しても解決せず、次世代に引き継がれていきます。遺産分割協議が済みましたら相続登記をしましょう。
相続登記が完了するまでの固定資産税について
所有者が亡くなった翌年以降の固定資産税は現所有者「通常は相続人」を納税義務者として課税することとなります。
現所有者が複数いる場合は、全員の共有物として課税を行うため、全員が連帯して納税義務を負うことになります。相続登記をされないままでいると、思わぬ納税トラブルにつながることもありますので早目に手続きを済ませましょう。
相続の手続きについて
相続の手続きについては熊本地方法務局(外部リンク)にお尋ねください。南関町は玉名支局の管轄ですので町内の土地・家屋の登記変更は玉名支局で行うことができます。
(参考)
・法務省HP
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部リンク)
・相続される家屋に未登記のもの(家屋番号がないもの)がある場合はこちら