南関町では、空き店舗または空き家を活用して小売業、飲食業、その他サービス業を開業することにより、空き店舗等の解消を図るとともに、町の活性化と町民の暮らしやすさの資質の向上に資することを目的として、南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金を交付します。
この助成金は、「第三期住んでよかったプロジェクト推進事業」によるもので、受付期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までです。
交付対象
次のすべての要件を満たしていること
(1) 町内の空き店舗等を活用して、集客やイメージアップに有効的な事業を行おうとする者
(2) 開業後5年以上継続して営業すること
(3) 週4日以上営業すること
(4) 助成金の交付申請をした日から、6か月以内または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
(5) 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること
(6) 同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと
(7) 同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと
助成金額
店舗の改修等に要する経費及び備品の購入経費の3分の1(上限30万円)
※助成金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた金額となります。
助成金申請から交付までの基本的な流れ
(1)申請書類の提出(申請者)(2)交付決定通知書の送付(南関町)
(3)実績報告書類の提出(申請者)
(4)交付確定通知書の送付(南関町)
(5)助成金の請求(申請者)
(6)助成金の支払い(南関町)
交付申請に必要な書類
申請をされる方は開業日の属する月までに以下の必要書類を提出してください。
○個人または個人事業主の場合
(1)
交付申請書
(ワード:25キロバイト)
(2)住民票謄本
(3)空き店舗等の改修工事及び購入する備品の見積書の写し
(4)同一世帯全員(満18歳以上)の町税等の未納がないことを証明する書類
(5)
空き店舗等であることの証明書
(ワード:18.2キロバイト)
○法人その他団体の場合
(1)
交付申請書
(ワード:25キロバイト)
(2)登記事項証明書または定款及び規約などの団体の活動内容及び組織等がわかる書類
(3)空き店舗等の改修工事及び購入する備品の見積書の写し
(4)事業者の町税等の未納がないことを証明する書類
(5)
空き店舗等であることの証明書
(ワード:18.2キロバイト)
実績報告に必要な書類
○個人事業主の場合
(1)
実績報告書
(ワード:18.3キロバイト)
(2)所管の税務署で受付を行った個人事業の開業・廃業等届出書(控用)の写し
(3)開業経費の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
(4)改修前後の店舗の外観及び店舗内の写真
(5)購入した備品の写真(開業経費に備品購入費を含む場合のみ)
○法人その他団体の場合
(1)
実績報告書
(ワード:18.3キロバイト)
(2)開業経費の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
(3)改修前後の店舗の外観及び店舗内の写真
(4)購入した備品の写真(開業経費に備品購入費を含む場合のみ)
助成金の請求に必要な種類
その他
・
空き店舗等活用開業支援事業助成金交付要綱
(PDF:171.9キロバイト)
・開業から5年以内に事業を譲渡または廃止する場合、1か月前までに以下の書類の提出が必要となります。
○個人事業主の場合
(1)
事業の廃業等届出書
(ワード:18.7キロバイト)
(2)所管の税務署で受付を行った個人事業の開業・廃業等届出書(控用)の写し
○法人その他団体の場合
(1)
事業の廃業等届出書
(ワード:18.7キロバイト)
(2)登記簿謄本の写し
・助成金により取得した備品を開業から5年以内に処分する場合、事前に以下の種類の提出が必要となります。
(1)
備品処分に関する届出書
(ワード:19.7キロバイト)