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認定農業者制度について

2022年8月16日

認定農業者制度とは?

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。農業経営改善計画の作成は、農業で頑張っていく方が、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせることができます。

認定農業者の対象者

  • 男性、女性の別は一切問いません。
  • 現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で新規就農を希望する方でも南関町農業基本構想で示された農業経営を目指す方なら認定の対象です。
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども対象です。
  • 農業生産法人でなくても農業を営む法人であれば認定の対象です。

認定基準

  1. 家族経営の場合・・・所得目標 主たる従事者1人当たり289万程度(1経営体当たり578万程度)、年間労働時間 従事者1人当たり2,000時間程度
  2. 農業経営改善計画が、南関町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切であること
  3. 計画の達成される見込みが確実なものであること
 

認定農業者になるための手続き

自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を経営規模や所得、労働時間を数字で表した「農業経営改善計画」を作成し南関町へ申請が必要です。

まずは、経済課までご相談ください。

共同申請について

共同経営者である女性農業者や農業後継者も、農業経営改善計画の認定を「共同申請」することで、経営主とともに認定農業者になることができます。

家族経営において実質的に共同経営者としての役割を担っている女性農業者や農業後継者についても認定農業者として位置づけることは、共同経営者としての地位や責任が明確になり、経営者としての自覚や経営に対する意識が向上するとともに、それによって効率的で安定的な農業経営の実現が期待できます。

共同申請に必要な要件

  1. 申請者が、すべて同一の世帯
    注釈1に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その配偶者含む)であること。
  2. 家族経営協定の取決めが締結されており、その中で、該当農業経営から生ずる収益が当該認定申請の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定
    注釈2等の取決めが遵守されていること。


 注釈1 「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
 注釈2 家族経営協定について

複数市町村で経営する農業者の申請について

制度改正により複数市町村で営農されている方は、申請先が南関町ではなくなりました。
申請書提出時、5年以内に複数市町村で営農することを予定されている方も同様です。
営農区域(農業経営改善計画に記載の経営上重要な「農用地及び農業生産施設」の所在範囲)に応じて認定庁が変わります。
なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

国・都道府県認定の申請先一覧

農林水産省HP「認定農業者」(外部リンク)

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