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伐採及び伐採後の造林等の届出制度

2026年4月1日

伐採及び伐採後の造林等の届出制度

南関町内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、町長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(林野庁webページ)伐採および伐採後の造林の届出等の制度

対象となる森林

伐採及び伐採後の造林の届出が必要な区域は、森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林となっています。この地域森林計画対象民有林に該当しているか否かは、こちらのページを参考に、ご自身で確認してください。

以下のいずれかに該当する場合は、本届出によらず別の手続きが必要になります。

・保安林及び保安施設地区内の森林を伐採する場合→(熊本県webページ)保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

・森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採の場合(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)→(熊本県webページ)林地開発許可制度

いずれも県北広域本部にお尋ねください。

令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、届出書の提出が不要になりました。

次のチラシをご覧ください。より詳しいことを知りたい場合は、上記林野庁webページをご確認ください。

伐採造林届出等制度【危険木・支障木の届出不要】周知資料 (PDF 955KB)

 

提出書類

 

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を開始する日の30日~90日前までに提出

〇伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 (DOCX 35.3KB)

 別紙内訳書 (XLSX 23.8KB)

〇届出書の添付書類

・森林の位置図・区域図

・届出者の確認書類

・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

・土地の登記事項証明書等

・伐採の権限関係書類(伐採する権限を有する者が土地所有者でない場合)

 参考様式 伐採に係る同意書 (DOCX 19KB)

・造林の権限関係書類(造林する権限を有するが土地所有者でない場合)

 参考様式 造林に係る同意書 (DOCX 19KB)

・隣接森林との境界関係書類

・市町村長が必要と認める書類

 チェックリスト (XLSX 29KB)

添付書類一覧 (PDF 256KB)

(2)伐採に係る森林の状況報告  ※間伐の場合は提出不要

 伐採作業終了後30日以内に提出

〇伐採に係る森林の状況報告書

 伐採に係る森林の状況報告書様式 (DOCX 26.4KB)

〇添付書類

・森林の位置図・区域図

・伐採実施前の状況写真、伐採実施後の状況写真

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林作業終了後30日以内に提出

〇伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (DOCX 25KB)

○添付書類

・森林の位置図・区域図

・造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)

(4)伐採及び伐採後の造林の届出の変更届出書

 伐採及び伐採後の造林の届出後に変更事項があった場合、すみやかに提出

〇伐採及び伐採後の造林の届出の変更届出書

伐採及び伐採後の造林の届出の変更届出書様式 (DOCX 18.7KB)

○添付書類

・適合通知書又は確認通知書

・伐採計画書

・造林計画書

・変更内容の分かる書類:契約書、登記事項証明書、その他

(5)上記の様式の記入例

 ※様式が一部異なりますが、適宜記入してください。

 ・伐採及び伐採後の造林の届出書記入例 (PDF 179KB)

 ・伐採に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 91.3KB)

 ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 101KB)

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お問い合わせ

経済課 農林振興係

電話:
0968-57-8504

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