当町では、住宅への倒木被害から住民の生命及び財産の保護を図るため、町内の危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、助成金を交付しております。
また、危険木の定義について、下記の通り要綱を一部改正しております。
また、危険木の定義について、下記の通り要綱を一部改正しております。
申請前の確認について
事前に危険木に該当するか現地確認を行います。
現地確認の際は、申請者の立会いをお願い致します。
危険木とは
目通り直径おおむね20センチメートル以上で、かつ、樹高おおむね5メート ル以上のもので、倒木により住宅に被害を与えるおそれのある立木。ただし、庭木などの立木を除きます。
対象経費
危険木の伐採、 危険木の撤去及び処分に対する経費
助成金申請者
危険木がある土地の所有者
※ただし、危険木がある土地の所有者が申請者と異なる場合は、土地の所有者の承諾が必要となります。
助成金額
事業費の10分の5とし、上限を50,000円とします。
※ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
申請について(関連ファイル)