HOME産業・まちづくり農林業林業南関町危険木伐採等助成金

ここから本文です。

南関町危険木伐採等助成金

2025年4月1日

 当町では、住宅への倒木被害から住民の生命及び財産の保護を図り、適正な里山環境を維持するため、町内の危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、助成金を交付しています。

伐採・交付申請の前に

 事前に危険木に該当するか現地確認を行います。現地確認の際は、申請者の立会いをお願い致します。

 また、交付申請及び町からの交付決定より先に伐採等を実施すると、助成対象外となります。

危険木とは

 町内における森林法第2条第1項に規定する森林内にある目通り直径おおむね20センチメートル以上で、かつ、樹高おおむね5メートル以上のもので、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある住宅に被害を与えるおそれのある立木

 ただし、庭木などの立木を除く。

対象経費

 危険木の伐採、 危険木の撤去及び処分に対する経費

 危険木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除したもの

助成金申請者

 危険木がある土地の所有者

 申請者が危険木がある土地の所有者と異なる場合は、土地の所有者の承諾が必要となります。

助成金額

 補助対象経費の10分の5以内とし、上限は100,000円です。

 ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

交付申請に必要な書類

交付申請書

第1号様式(第6条関係)交付申請書 (PDF 76.6KB)

第1号様式(第6条関係)交付申請書 (DOCX 23.1KB)

添付書類

 ・危険木の伐採等に要する経費がわかる見積書

 ・危険木の所在位置を確認できる図面

 ・危険木の伐採前の状況写真

 ・承諾書(申請者と土地の所有者が異なる場合)

   承諾書 (PDF 46.3KB)

   承諾書 (DOCX 14.7KB)

 ・土地の登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの(土地が法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内(以下、「5条森林」といいます。)である場合)

  ア 固定資産税納税通知書
  イ 土地の売買契約書
  ウ 遺産分割協議書
  ※これらのほか、固定資産税の各種証明書、名寄帳など

 ・その他町長が必要と認める書類

留意事項

・危険木の所在位置が5条森林であるかどうかを確認するには、次の熊本県のサイトをご覧いただき、ご確認ください。

  森林計画図・森林簿等の交付・閲覧について - 熊本県ホームページ

・5条森林である場合、交付申請書は、森林法第10条の8の規定による伐採届を兼ねるものとして取り扱うこととなります。

 このことから、伐採を始める90日前から30日前までに提出していただく必要があり、また、申請者が所有権者(伐採する権原を有する者)であることを証する書類として、土地の登記事項証明書などの添付が必要です。

要綱

 南関町危険木伐採等助成金交付要綱 (PDF 359KB)

カテゴリー

お問い合わせ

経済課 農林振興係

電話:
0968-57-8504

ページトップへ