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陳情・請願

2023年3月25日

国や県、町に対して要望があるときは、どなたでも請願・陳情ができます。(ただし、請願は、町議会議員の紹介が必要です。)

なお、議会で受け付けた請願・陳情は、関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択を決定します。

採択されたものは、必要に応じて、国会及び関係執行機関(国、県、町等)に意見書等を送付します。

お問い合わせ

議会事務局

電話:
0968-57-8508
Fax:
0968-53-2351

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