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法人町民税に関する様式

2018年6月6日

法人町民税に関する様式等を掲載しています。ダウンロードして御利用ください。
なお、いずれの書類においても役場への提出は、eLTAXによる電子申告、郵送又は税務住民課窓口への持参でのみ受付けております。電子メールに添付したものやCD媒体などに格納したものでの受付は行っておりません。
また、控えに収受印が必要な場合は、提出用と控用とを作成し、片方が控えとわかるようにして提出してください。郵送による提出の場合は、あわせて切手を貼った返信用封筒を提出してください。
 

法人等の設立(設置)届出書

南関町に新たに法人を設立した場合又は事務所・事業所を開設した場合は、設立また開設の日から2ヶ月以内に提出してください。
添付書類:(1)定款の写し、(2)登記事項証明書(登記簿謄本)の写し、(3)位置図(住宅地図等) 

 

 

 

法人等の異動届出書

法人または事務所・事業所の内容に異動があった場合は、遅滞なく提出してください。
添付書類:(1)登記事項証明書の写し、(2)合併の場合は、併せて合併契約書の写し

 

 

法人町民税申告書

1.法人町民税の確定・中間・修正申告書(第20号様式)

 法人町民税の確定申告、仮決算に基づく中間申告、修正申告をする場合に提出していただくものです。

 ※規定により、必要な場合は、課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書を添付してください。


2.法人町民税の予定申告書(第20号の3様式)

 前事業年度又は連結事業年度の法人税割額に基づいて予定申告をする場合に提出していただくものです。 

 

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税額は経過措置として計算式が一部異なります。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数


 

更正の請求書(第10号の4様式)

提出した法人町民税申告書の課税標準等、税額等又は分割基準に誤りがあり、更正をすべき旨の請求をする場合に提出していただくものです。

法人の町民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2規定に基づき、更正の請求をする場合に使用してください。 

添付書類:地方税法第321条の8の2による場合は、請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写等)

 

 

法人町民税 納付書

法人町民税を納付するための書類です。

納付書は3枚1組になっていますので、記入例にならって必要事項を記入及び印刷をして南関町指定の金融機関の窓口にお持ちください。

南関町指定の金融機関以外の金融機関で納付する場合は、その金融機関所定の手数料を別途負担する必要がある場合があります。

※ゆうちょ銀行(郵便局)での納付は、九州管内(沖縄県を除く。)に限ります。

 

 

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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