書類の送付先について
町から発送する介護保険関係書類については、被保険者本人の住所地(住民票所在地)に送付することが原則です。
ただし、長期入院等により現住所に本人が不在の場合や、やむを得ない事情がある場合には、下記の手続きにより介護保険関係書類の送付先を変更することができます。
注意事項
- この申出で送付先が変更できる書類は、介護保険関係書類のみです。
- 送付先変更後、転居等により送付先住所に変更があった場合は、改めて申出書の提出が必要です。
- 送付先を元(住所地)に戻すときには、取下げ書を提出してください。
必要なもの
- 南関町介護保険書類送付先変更申出(取下げ)書 (DOCX 18.8KB)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 送付先が確認できる書類
送付先を設定できる書類の種類
介護保険料に関する書類の送付先だけを変更したい等、被保険者ひとりにつき複数の送付先を設定することができます。送付先が設定できる書類の種類は以下のとおりです。
※送付先変更申出書の「送付先項目」にチェックしてください。
種類 | 内容 |
---|---|
資格 |
・介護保険の資格に関する書類 (例)被保険者証 など |
認定 |
・要介護(要支援)認定に関する書類 (例)要介護(要支援)認定結果通知書、要介護(要支援)認定更新のお知らせ など |
受給 |
・介護保険の受給に関する書類 (例)負担割合証、負担限度額認定証 など |
給付 |
・介護保険の給付に関する書類 (例)高額介護サービス費支給決定通知書、住宅改修費事前承認通知書 など |
賦課 |
・介護保険料に関する書類 (例)介護保険料決定通知書、還付通知書 など |