令和8年度介護保険料の所得段階において、令和7年度税制改正の影響により、一部例年と異なる扱いがありますのでお知らせします。
1. 税制改正の概要
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられました。
これにより収入に変化がなくても、住民税が課税だった人が非課税となる場合があります。
2. 介護保険料への影響と特例措置
介護保険料は世帯員全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて所得段階を判定します。
今回の税制改正をそのまま介護保険料の算定に反映すると、介護保険財政の安定的な運営に影響が生じるおそれがあります。
そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いて所得段階を判定する特例措置が設けられました。
⚠️ 注意
税制改正の影響で住民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階の判定では課税とみなされる場合があります。
3. 対象となる方
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 特例措置の対象となる方 | 令和7年中に給与収入がある65歳以上の方(第1号被保険者) |
| 特例措置の対象とならない方 | 年金収入のみの方など、給与収入がない方 → 通常どおりの算定 |
4. 特例措置の期間
この特例措置は、令和8年度(2026年度)の介護保険料算定のみに適用されます。
5. 特例減免について
令和7年度住民税が非課税の方のうち、令和8年度も住民税が非課税の方については、上記「特例措置」は行わず介護保険料を算定する「特例減免」を適用します。
(※)住民税の情報を基に自動適用するため、個別の申請は不要です。



