1 申請
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
介護サービスを受ける必要のある人は、健康推進課介護保険係に申請してください。
申請は、本人または家族、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
対象となる人
(1)65歳以上の人で、日常生活で介護や支援が必要になった人(第1号被保険者)
(2)40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人で、老化が原因とされる病気(特定疾患)により介護や支援が必要な人(第2号被保険者)
※特定疾病とは
- がん ※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの
- 介護保険(要介護(更新)認定・要支援(更新)認定)申請書
※体調の変化などで要介護認定の期間内に要介護度の変更(区分変更)を希望される場合は、区分変更申請書を使用してください。
- 要介護認定申請事前調査票
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の人)
2 訪問調査・医師の意見書
訪問調査は、町の職員や町が委託した介護認定調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態について調査を行います。
また、町が本人の主治医に心身の状態を医学的な見地から把握するために意見書を作成してもらいます。(意見書の費用は、町が負担します。)
3 「介護認定審査会」による審査
上記の訪問調査と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉に関する専門家で構成する「有明広域行政事務組合の介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。
この認定結果に不服がある場合は、熊本県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
4 認定通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」「要支援1~2」「要介護1~5」の区分で認定し、その結果を通知します。
※要介護(支援)認定は、有効期間があります。
有効期間の経過する約60日前に更新の通知を発送しますので、福祉課介護保険係に介護保険被保険者証をご持参のうえ、認定の更新申請を行ってください。
5 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要支援1~2の認定を受けた方
本人または家族の人が南関町地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。南関町地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネージャー)が一人ひとりの心身の状況に応じた介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
要介護1~5の認定を受けた方
在宅でサービスを利用したいとき
本人または家族の人が居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業者の介護支援専門員が一人ひとりの心身の状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
施設に入所したいとき
本人または家族の人が入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。入所した施設で介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
6 介護サービス開始
介護サービス計画にもとづいて、在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的なサービスを利用できます。