過誤調整について
サービス事業所に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に何らかの間違いがあった場合(過剰請求や請求もれなど)、過誤調整として処理を行います。国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うこととなりますので、サービス事業所は、南関町へ介護給付費明細書の取り下げ依頼を行ってください。
申請に必要なもの
熊本県国民健康保険団体連合会作成の介護保険サービス事業所向け手順書 (PDF 405KB)に従い、依頼書を提出してくだい。表紙や給付費明細書等の添付は不要です。
備考 同月過誤を行う場合は、事前に健康推進課介護保険係に相談をいただき、了承を行った場合にのみ可能となります。
介護(予防)サービスを利用した方の過誤調整を行う場合
【通常過誤】介護給付費明細書過誤調整依頼書 (XLSX 16.9KB)
【同月過誤】介護給付費明細書過誤調整依頼書 (XLSX 17.4KB)
介護予防・日常生活支援総合事業を利用した方の過誤調整を行う場合
【通常過誤】介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書 (XLSX 17.2KB)
【同月過誤】介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書 (XLSX 17.4KB)
申立一覧コード
備考 同月過誤の場合は、過誤申立事由コードの下2桁は「12」となります。
提出期限
過誤処理月の前月20日まで
注意事項
- 介護(予防)サービスと介護予防日常生活支援総合事業の過誤調整依頼書の様式は異なりますので、ご注意ください。
- 通常過誤と同月過誤の過誤調整依頼書の様式は異なりますので、ご注意ください。
- 国保連合会で審査確定したものが過誤調整の対象となります。返戻や保留、審査中の場合は、過誤調整の対象となりません。
- 時効にかかるものは過誤調整の対象となりません。
- 同月過誤を希望する場合は必ず健康推進課介護保険係にご相談ください。