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指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について

2019年12月17日

制度の概要

平成27年の指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことにより、通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(介護保険制度外の宿泊サービス)を提供している事業所について、利用者保護の観点から、届出制が導入されました。

宿泊サービスを実施している場合の届出については、各指定権者に対して届出を行うこととなります。

人員、設備及び運営に関する基準

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が厚生労働省から示されています。

当該指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。

届出様式

備考 添付書類については、指針をご確認のうえ提出お願いします。

お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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