HOME医療・福祉・健康福祉・介護介護(介護支援専門員向け)介護保険制度における特定福祉用具購入費の支給申請

ここから本文です。

介護保険制度における特定福祉用具購入費の支給申請

2022年4月12日

お知らせ

 本町の実施する特定福祉用具購入費支給申請制度について、これまでは福祉用具の購入後に申請を行う事後申請制となっていましたが、令和4年4月より、購入を予定している福祉用具が介護給付の対象として適正であるか審査を行うため事前申請の導入を決定しました。

 申請にあたっては、以下のとおり提出してください。

概要

 要介護・要支援認定を受けている人が、日常生活の自立を目的として特定福祉用具を購入したとき、そのかかった費用の7割から9割を助成する制度です。

 ただし、県または市の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入した場合に限ります。

 また、本町においては、次の手引きも作成していますので、申請にあたっては必ずご確認ください。

 介護保険特定福祉用具購入の手引き(PDF:282.1キロバイト)

提出書類

誓約書

事前申請時提出書類

 購入を予定する福祉用具について、購入前に保険給付の対象として適正であるか審査を行います。審査後、その結果を連絡します。

  1. 介護支援専門員その他町長が適当と認める者が作成した福祉用具が必要となる理由書(様式第3号)(ワード:30キロバイト)

  2. 特定福祉用具等の見積書(任意様式)

  3. 特定福祉用具等が確認できるパンフレット等

  4. 1から3まで掲げるもののほか、審査に必要と認めるもの(写真、ケアプラン、担当者会議議事録、退院前カンファレンス議事録など)

事後申請時提出書類

 福祉用具購入後、保険給付を受けるために申請が必要です。審査後、その結果を通知します。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(委任払い用)(ワード:17.2キロバイト)

  2. サービス提供証明書(福祉用具購入費)(様式第2号)(エクセル:16.2キロバイト)

  3. 特定福祉用具等の購入に要した費用のうち対象者が負担した分の領収書の写し

  4. 請求書(任意様式)

注意事項について

対象となる福祉用具

(1)腰掛便座(ポータブルトイレ)

  次のいずれかに該当するものに限る。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)。
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

     

  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)。

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

  自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。

  専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

(3)入浴補助用具

  座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト

(4)簡易浴槽

 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

(5)移動用リフトのつり具の部分

 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

(6)排泄予測支援機器

 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、

 排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に自動で通知するもの。 

支給内容

 購入費用(消費税を含み、年間10万円まで)の9割、8割または7割

申請ができる方

 以下のすべてに該当する方

  • 介護保険法における要介護1から5または要支援1から2の認定を受けている人
  • 南関町が保険者である被保険者
  • 日常的に在宅で生活をしている人(入院中・施設に入所中の場合は不可)

お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

ページトップへ