概要
居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状態および本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスが特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能とされています。
本町では、介護給付適正化の観点から、短期入所サービスが認定有効期間のおおむね半数を超える理由について確認を行なっています。
提出書類
- 短期入所延長理由書(エクセル:13.6キロバイト)
- 居宅サービス計画書
- 担当者会議の記録支援経過等の写し
届出時期
認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで