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マイナ保険証を使いましょう

2026年3月30日

 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。

国民健康保険の加入・脱退

 マイナ保険証をお持ちの方も、就職や退職などの際は、引き続き健康保険の切り替えは役場への届出が必要です。

マイナ保険証の主なメリット

  • 過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けることができる

 受付時に情報提供に同意すると、過去に受診した病院や薬の情報を、医師や薬剤師に共有することができます。

  • 窓口での負担額を抑えることができる

 限度額情報の表示に同意することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

  • 確定申告が簡単になる

 医療費の領収書を保管・提出する必要がなく、医療費控除申請の手続きを簡単に行うことができます。

  • 緊急時の適切な応急処置や病院の選定などに活用できる

 緊急時に救急隊員が診療情報やお薬情報などを参照できるため、搬送中の応急処置や病院の選定を適切に行うことができます。

  • マイナポータルで健診結果を閲覧できる

 マイナポータルにより、自身の過去の特定健診情報や診療情報、お薬の情報が確認できるようになります。

 

マイナ保険証を登録しましょう

 マイナ保険証を登録・利用すると様々なメリットがあります。

 登録や利用方法について、詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省HP)を参照ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

福祉課 国民健康保険係

電話:
0968-57-8503

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