精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり日常生活または社会生活への制約のあるかたが対象となります。
この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。
障害の等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書等により行います。
新規申請に必要なもの
1.障害者手帳申請書 …3部複写。役場福祉課窓口に準備してあります。
2.診断書または同意書等
(診断書で申請する場合)
※初診日から6か月を以上経過した時点のもので、作成日が申請日から3か月以内のものである必要があります。
(障害年金証書で申請する場合)
・障害年金証書、年金振込通知書ハガキ、障害年金が振り込まれている通帳 いずれか1点
※障害年金の受給者は、個人番号による照会についての同意書を提出することで、診断書を省略できる場合があります。
※障害種別が精神障害のほかに、知的障害、身体障害がある場合には、診断書の提出が必要です。
※障害年金証書による申請の場合、原則として手帳の等級は障害年金の等級と同じになります。
3.本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
4.本人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
※手帳への顔写真の貼付を希望しない人は、申請の際に窓口職員へ申し出てください。
留意事項
手帳の有効期限は交付日(申請日)から2年間です。有効期限を延長する場合は、2年ごとに更新申請が必要です。
更新申請に必要なもの
1.新規申請の必要なものの 1〜3 に同じ
2.精神障害者保健福祉手帳
※所持する手帳の更新欄が満了している(余白がない)場合は、併せて再交付申請をしてください。
留意事項
更新申請は、有効期限の3か月前から申請できます。
有効期限が切れた手帳も期限から2年以内であれば更新可能です。
ただし、更新後の有効期限は更新前有効期限の2年後となります。
例:有効期限
更新後有効期限R10年1月31日
再交付申請に必要なもの
1.障害者手帳再交付申請書 …3部複写。役場福祉課窓口に準備してあります。
2.本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
3.本人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
※手帳への顔写真の貼付を希望しない人は、申請の際に窓口職員へ申し出てください。
4.精神障害者保健福祉手帳(紛失以外の場合)
その他、このようなときには手続きが必要です
- 手帳所持者の住所や氏名に変更が生じたとき
- 手帳所持者が死亡したとき
- 障害の程度が変わったとき



