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療育手帳

2026年3月2日

知的発達の遅れ(知的障がい)が認められた方が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。

障がいの程度の応じてA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)までの手帳が交付されます。

●対象となる人

一般的な知的機能が明らかに平均より低く、知的発達の遅れがある人

(ただし、18歳を過ぎてからの事故や疾病による知的機能の低下は対象となりません。)

●申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)

 

手続き

持ってくるもの

新規交付申請

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

再交付申請

(汚損、破損、紛失等)

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

再判定申請

(手帳に記載してある再判定の期限がきたとき)

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

記載事項変更

(住所や氏名等が変わったとき)

・お持ちの療育手帳

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

返還

(障がいの回復、死亡等で手帳が不要となったとき

・お持ちの療育手帳

●障害程度の判定

申請手続き後、熊本県福祉総合相談所の面接によって行われます。

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