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身体障害者手帳

2026年3月2日

身体に障がいのある人が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。

●対象となる人

 身体に一定上の永続する障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、免疫機能)

●申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)

 

手続き

持ってくるもの

新規申請

・医師の診断書・意見書(指定様式で指定医師が作成したもの)

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

再交付・再認定申請

(障がいの程度が変わったとき)

(新たな障がいが加わったとき)

(手帳に記載のある再認定期限がきたとき)

・医師の診断書・意見書(指定様式で指定医師が作成したもの)

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

変更届

(住所や氏名が変わったとき)

・お持ちの身体障害者手帳

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

再交付申請

(手帳の汚損、破損、紛失等)

・お持ちの身体障害者手帳

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・申請者本人の個人番号がわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード等)

返還

(死亡等)

・お持ちの身体障害者手帳

●障害程度の判定

申請手続き後、熊本県福祉総合相談所で行われます。

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