身体に障がいのある人が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
●対象となる人
身体に一定上の永続する障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、免疫機能)
●申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)
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手続き |
持ってくるもの |
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新規申請 |
・医師の診断書・意見書(指定様式で指定医師が作成したもの) ・顔写真(縦4cm×横3cm) ・申請者本人の個人番号がわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
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再交付・再認定申請 (障がいの程度が変わったとき) (新たな障がいが加わったとき) (手帳に記載のある再認定期限がきたとき) |
・医師の診断書・意見書(指定様式で指定医師が作成したもの) ・顔写真(縦4cm×横3cm) ・申請者本人の個人番号がわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
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変更届 (住所や氏名が変わったとき) |
・お持ちの身体障害者手帳 ・申請者本人の個人番号がわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
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再交付申請 (手帳の汚損、破損、紛失等) |
・お持ちの身体障害者手帳 ・顔写真(縦4cm×横3cm) ・申請者本人の個人番号がわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
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返還 (死亡等) |
・お持ちの身体障害者手帳 |
●障害程度の判定
申請手続き後、熊本県福祉総合相談所で行われます。



