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精神通院医療(自立支援医療)

2026年3月4日

 自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神疾患を有する人が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状のある場合に必要な医療をいいます。

 この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の最大1割となります。

 病院、薬局、訪問看護事業所など(それぞれ原則1か所まで)を指定して利用します。

 

対象者

 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する者で、精神通院医療の対象となる障害は、障害者総合支援法施行規則第6条の19の規定による通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)です。

※入院中の人は対象となりません。

 

有効期間

 有効期間は1年間です。

 継続して本制度を利用するには継続申請が必要です。有効期間満了の3カ月前からできますので、早めに手続きをしてください。有効期間が過ぎた後の申請は再認定となり、意見書の提出が必要となります。

 なお、期限が切れることに関しての通知などは送付しませんので、受給者証の有効期間をご自身で確認してください。

 

医療機関および薬局について

 支給認定が受けられる医療機関(病院、薬局、訪問看護事業者)は、原則として1か所ずつに限られます。

 また、指定自立支援医療機関制のため、受診を希望している医療機関(病院、薬局、訪問看護事業者)が自立支援医療機関として指定を受けている必要があります。

 

指定医療機関の確認方法

 熊本県内(熊本市を除く)の医療機関については熊本県が指定を行い、熊本市の医療機関については熊本市で指定を行っています。下記ウェブサイトでそれぞれご確認ください。

※その他の指定については、各都道府県等のウェブサイトをご確認ください。

 

自己負担について

定率1割負担 (ただし、所得等に応じて自己負担上限額が設定されます。)

表:月額自己負担上限額について

所得区分

自己負担割合

自己負担上限額

重度かつ継続

(該当)

自己負担上限額

重度かつ継続

(非該当)

生活保護世帯

負担なし

0円

市民税非課税世帯(本人収入額80.9万円未満)

1割

2,500円

市民税非課税世帯(本人収入額80.9万円以上)

1割

5,000円

市民税(所得割)3万3千円未満

1割

5,000円

上限なし

市民税(所得割)23万5千円未満

1割

10,000円

上限なし

市民税(所得割)23万5千円以上

3割負担

20,000円

(自己負担1割)

3割負担

(一般医療と同じ扱い)

「重度かつ継続」の対象範囲
  1. 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  2. 3年以上の精神医療に従事した経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人

 

申請に必要なもの

 

1.新規・継続・再申請・変更(負担上限額・医療機関変更)

 

 必要なもの

新規

継続 

再申請  

負担上限・医療機関変更

特記事項 

申請書

〇 

〇 

 4枚複写の申請書を窓口でお書きください。 

自立支援医療(精神通院医療)意見書 (DOCX 16.7KB)

△ 

〇 

 新規、更新1年目、再申請の方は必ず提出が必要です。(申請日から3か月以内のもので、3枚提出してください)

 なお、有効期間が超過した場合は更新ではなく、再申請の取扱いとなりますので、意見書が必要になります。

更新2年目の方で、これまでの治療内容・方針にも変更がない場合には提出を省略することができます。

受給者証

〇 

〇 

 

同意書 (DOC 27KB)

 自己負担額算定のため、市町村民税課税証明書等の提出にかえて同意書を提出することで、世帯の課税情報を町が確認します。

収入確認書類

△ 

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 町民税非課税の場合で、年金やその他の収入がある場合は1年間の収入が分かるものが必要です。(年金振込通知書や通帳のコピー等)

個人番号(マイナンバー)がわかるもの           

〇 

〇 

〇 

・マイナンバーカード
・通知カード 等

健康保険を確認できる書類

・マイナ保険証
・健康保険資格確認書 等

国民健康保険:同一保険の家族全員分の健康保険を確認できる書類
後期高齢者医療:同一世帯で後期高齢者医療の方全員分の健康保険を確認できる書類
上記以外の保険(社会保険等):被保険者と申請者本人の健康保険を確認できる書類

※申請者の状況で必要な書類が異なります。ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

※訪問看護やデイケアの追加申請をする場合は、通院先からの指示が分かる書類(指示書や診療情報提供書、処方箋などの写し)の提出が必要です。

 

 

2.変更申請(お持ちの受給者証の内容に変更があるとき)

 

変更の内容

必要なもの 

氏名の変更

・記載事項変更届 …3部複写。役場福祉課窓口に準備してあります。
・受給者証
・マイナンバー確認書類

住所の変更(町内転居)

・記載事項変更届 …3部複写。役場福祉課窓口に準備してあります。
・受給者証
・マイナンバー確認書類

保険証の変更

・記載事項変更届 …3部複写。役場福祉課窓口に準備してあります。
・受給者証
・マイナンバー確認書類
・変更後の健康保険を確認できる書類(保険種別ごとの説明は上記の「新規・継続・再申請・変更」の説明を参照してください。)

 

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