障害児福祉手当とは
身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に対して支給される手当です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
支給要件
- 20歳未満であること
- 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障害の状態は、原則として専用の診断書により審査します)
手当額・支給月
月額16,560円(令和8年4月より適用)
※認定を受けると、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
※支払いは年4回(5月、8月、10月、2月)、支払月の前月3か月分の手当額が請求者の指定した口座に振り込まれます。
申請手続きに必要なもの
- 診断書
- 認定請求書
- 所得状況届
- マイナンバーがわかるもの(請求者・扶養義務者)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)
- 手当振込先口座申出書
- 本人名義の普通預金通帳
毎年必要な手続き
所得状況届・現況届
手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に前年の所得状況および8月1日現在の状況の届を提出する義務があります。
これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届などを提出しないと、8月分以降の手当の支給が停止されますので、ご注意ください。
有期再認定について
障害程度の認定の適性を期すため、必要に応じ期間を定めて認定を行います。受給者は、定められた期限までに診断書等の提出をする必要があります。
※有期の期間は診断書の内容を考慮し、熊本県で設定されます。
※有期再認定を受けなかった場合、有期期限の翌月以降の手当てが受けられなくなります。
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