南関町では、空家等の利用の活性化を図るとともに、町内への移住及び定住を促進するため、空家等の家財等の搬出、処分等に要する経費に対する補助を行っています。
詳しくは、南関町空家等家財処分等支援事業補助金チラシ (PDF 139KB)をご覧ください。
※南関町空家等家財処分等支援事業補助金交付要綱 (PDF 156KB)
※家財処分等支援事業補助金 Q&A (PDF 75.1KB)
補助金の交付対象者
次のすべての要件を満たしていること
- 所有者等または入居者であること
- 対象となる空家等の売買契約または賃貸契約締結後1年以内であること
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 三親等以内の親族との契約ではないこと
- 同一世帯全員が暴力団の構成員ではないこと
- 同一世帯全員が町税等を滞納していないこと
- 補助金の申請年度内に事業が完了すること
補助対象経費
- 家財・家電製品・ゴミ等の収集、運搬及び処分に係る費用
- 敷地内樹木等の伐採、処分に係る費用
- 家屋内の清掃等に係る費用。
補助金額
補助対象経費×2/3(上限10万円)
申請時必要書類
補助金交付申請書に必要書類を添えてまちづくり課までご提出ください。
- 様式第1号 交付申請書 (DOCX 19.6KB)
- 補助対象経費の見積書の写し
- 事業実施前の写真
- 売買・賃貸契約書の写し
- 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)
- 町税等の未納がない証明書(申請年度の前年の1月1日現在で南関町の住民基本台帳に記録されていない場合
- 任意様式 同意書 (DOCX 13.3KB)(共有名義人、相続人がいる場合は、対象者全員分)
- 法定相続情報一覧図(売主または貸主に相続人がいる場合)
実績報告時必要書類
- 様式第5号 実績報告書 (DOCX 17.6KB)
- 様式第7号 請求書 (DOCX 17.6KB)
- 事業実施後の写真(事業実施前との比較ができるもの)
- 支払いを証明する書類等の写し
- 住民票謄本(本籍、続柄記載有)※賃貸借契約による入居者が申請する場合