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南関町空家等除却促進事業補助金

2024年4月4日

南関町では、空家等を起因として生じる様々な問題の発生抑制と空家等除却後跡地を有効活用することにより、安全で安心な生活環境の確保及び地域の活性化を図ることを目的として、空家等の除却費用に対する補助を行っています。

詳しくは、空家等除却促進事業補助金チラシ (PDF 167KB)をご覧ください。

南関町空家等除却促進事業補助金交付要綱 (PDF 187KB)

空家等除却促進事業補助金 Q&A (PDF 102KB)

補助対象要件

〇共通要件

  • 南関町に現存する住宅であること(倉庫、店舗兼住宅は対象外)
  • 個人所有の住宅であること
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者の同意がある場合を除く)
  • 町税等に未納がないこと
  • 所有者またはその相続人が暴力団の構成員でないこと
  • 申請年度の2月末日までに事業が完了すること

〇空家等除却事業補助金の場合は「共通要件」と以下の要件を満たしていること

  • 譲渡契約(相続を除く)締結の日から起算して1年以内であること
  • 譲渡契約の相手方が三親等以内の親族でないこと

〇老朽危険空家等除却事業補助金の場合は「共通要件」と以下の要件を満たしていること

  • 住宅の不良度判定で評点が100点以上であること(要事前調査)

補助金の額

  • 空家等除却事業補助金 除却費用(税抜き)×0.8×2/3(上限30万円)
  • 老朽危険空家等除却事業補助金 除却費用(税抜き)×0.8×2/3(上限50万円)

事前調査時必要書類

補助金申請時必要書類

※事前調査を実施していない場合は下記の書類も必要です

  • 土地の登記事項証明書
  • 建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)
  • 補助対象空家の位置図
  • 補助対象空家の現況写真

着手届出時必要書類

実績報告時必要書類

カテゴリー

お問い合わせ

まちづくり課 まちづくり推進係

電話:
0968-57-8501

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