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土地や家屋を所有されている方が亡くなられた場合の町税の手続きについて

2023年2月5日

 南関町内に土地または家屋を所有されている方が亡くなられた場合、現所有者の申告と相続人代表者の届出が必要です。通常このどちらも相続人が申告(届出)するものであることから「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」として両方を兼ねた様式を用意していますので、そちらと下記の書類をご提出ください。
 この申告および届出に基づき登記が完了するまでの間、現所有者の方に納税通知書を送付させていただきます。

 

現所有者の申告について

 南関町内に土地または家屋を所有されている方が亡くなられ、相続人などの新たな所有者(現所有者※)となった方は、ご自身が現所有者であることを申告する義務があります。(根拠法令:地方税法第384条の3、南関町税条例第74条の3)

 所有者が亡くなられた翌年から相続登記が完了した年までの固定資産税は、現所有者を納税義務者として課税します。現所有者が複数いる場合は相続人代表者指定届兼固定資産現申告書にて代表を設定することができ、代表者の方に納税通知書をお送りします。

※現所有者とは、単に使用している方ではなく、法定相続人の方(亡くなられた方の配偶者、子など)や、遺産分割や遺言などにより土地・家屋の所有権を有することになった方です。

 

相続人代表者の届出について

 相続人の方には亡くなられた方の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を代表して受領する方を決定する届出(相続人代表者指定届)の提出をお願いしています。(地方税法第9条の2第1項)

 相続人は亡くなられた方(被相続人)がお亡くなりになった年以前の分の納税義務を継承することとなります(例:令和5年1月2日に亡くなられた場合、令和5年度分以前の税金について納税義務を継承することとなります)。この届出は固定資産税以外の町税(住民税、国民健康保険税、自動車税)についてもお願いしており、同じ届出書で併せて届け出ることができます。

 
 
 

提出書類

 次の書類を、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までにご提出ください。
(1)相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
(2)(遺言書により現所有者となる場合)遺言書の写し
(3)(その他の理由により現所有者となる場合)所有権移転の確認ができる書類の写し
※なお相続関係の把握が出来ない場合、別途戸籍謄本などの相続関係が確認できる書類の添付をお願いすることがあります。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (PDF 257KB)

 

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書記入例 (PDF 631KB)

 

注意事項

・現所有者であることの申告義務は、現所有者全員にありますが、代表者が複数の現所有者をまとめて申告することができます。
・この申告は相続の確定をさせるものではありません。土地・家屋の登記情報の変更は法務局での手続きが必要です。(参考:相続により土地・家屋を所有されることになった方へ
・この申告に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
・相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを必ずご提出ください。
・被相続人の資産は4月下旬から5月初旬に送付している納税通知書でご確認ください。

 紛失された場合は、名寄帳兼課税台帳を有料で取得していただくことにてご確認いただけます。

 (納税通知書の再発行はできません。名寄帳兼課税台帳は郵送での請求も可能です。)
・被相続人が登記されていない家屋(未登記家屋)を所有されている場合は、こちらのページをご覧ください。

 (未登記家屋の所有者に関する変更届について

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お問い合わせ

税務住民課 固定資産税係

電話:
0968-57-8563

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