償却資産の申告について
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことを言い、土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象です。
農業、製造業、飲食業、美容業、医療業など、事業をされている方で、南関町内にその事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
昨年と資産内容に変更がない方や廃業・転出等をされた方についても、申告をお願いします。
なお、令和6年度までに申告いただいている方には、申告書をお送りしますので、内容に従って申告をお願いします。
申告対象資産や申告書の記載方法、提出書類についてなど詳細は、「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引」をご覧ください。
申告書などの提出期限
令和7年1月31日(金曜)
提出方法
申告書などを作成のうえ、以下のいずれかの方法でご提出ください。
- 税務住民課固定資産税係宛に郵送
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告
- 税務住民課固定資産税係に持参
提出する書類
令和6年12月中に、償却資産の所有者には申告書等に係る書類を送付します。下記区分に従い該当する書類(○印)を提出してください。
また、書類が未着であったり、初めて申告を行うなど、書類がない場合は、本ページ下部の様式をダウンロードして申告してください。
区 分 |
償却資産申告書 |
種類別明細書 |
|
増加資産・全資産用 |
減少資産用 |
||
増加資産がある場合 |
○ |
○ |
× |
減少資産がある場合 |
○ |
○ |
○ |
資産の増減がない場合 |
○ |
○ |
× |
資産がない場合 |
○ |
× |
× |
廃業、転出等の場合 |
○ |
必要に応じ |
必要に応じ |
<備考>廃業・資産譲渡された場合は、その旨を「18 備考欄」に記載した申告書を提出してください。
なお、廃業していても事業用資産として貸し付けている資産等は、事業の用に供しているために申告する必要があります。
申告書類の様式
様式および記入例のほか、償却資産申告の手引を掲載しています。
内容等についても記載していますので、申告書作成の参考として活用してください。
- 令和7年度償却資産申告の手引
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳) 第26号様式
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)第26号様式別表第一
- 種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式 別表一
- 種類別明細書(減少資産用) 第26号様式 別表二
- 種類別明細書(減少資産用) 第26号様式 別表二
その他
eLTAX(地方税ポータルシステム (外部リンク))による電子申告の利用が可能です。ぜひ御利用ください。