南関町では、定住対策の一環として、住宅の取得等をされ居住する人に対し補助金を交付します。
この補助金は「第4期住んでよかったプロジェクト推進事業」によるもので、受付期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。
住宅の取得の際に、住宅ローン【フラット35】の借入れを検討されている人は、【フラット35】地域連携型を利用されることで、借入金利の優遇を受けることができる場合があります。
交付対象
次のすべての要件を満たしていること
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町内在住で、補助金申請時に世帯内に満65歳以下の者がいること
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住宅の取得または工事契約者が補助金の申請者であること
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令和8年4月1日から令和13年3月31日までに取得またはリフォームした当該住宅に速やかに居住し、引き続き5年以上定住しようとする者であること
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住宅の取得に係る経費またはリフォームに係る経費が、100万円以上であること(他の補助金を受けた場合は対象経費を控除)
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居住部分の面積が50平方メートル以上で、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有していること
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住宅の移転補助または移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとする者でないこと
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申請者の2親等以内の親族に対し支払った費用でないこと
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天災や事故等により被災した住宅を修復する者でないこと
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同一世帯全員が暴力団の構成員でないこと
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同一世帯全員が町税等を滞納していないこと
備考:リフォームに係る補助については、昭和57年1月1日以降に新築された住宅であることが条件となります。ただし、昭和56年6月1日以降に建築確認が行われている住宅または耐震診断の結果により新耐震基準を満たしている住宅については、当該事実を証明できる場合のみ対象とします。
補助金の金額及び交付対象基準日
| 分類 | 基本補助額 | 加算額(登録事業者利用) | 交付対象基準日 |
| 住宅の新築・新築建売住宅の購入 | 50万円 | 25万円 | 所有権保存登記日 |
| 中古住宅の購入 | 20万円 | 10万円 | 所有権移転登記日 |
| 住宅のリフォーム | 経費の20%(上限25万円) | 経費の10%(上限15万円) | リフォーム工事完了日 |
備考:登録事業者と契約し、住宅の新築・リフォームを行った場合または登録事業者の仲介(不動産取引業者)により住宅を購入した場合は補助金額が加算されます。
申請時必要書類
補助金交付申請書に必要書類を添えてまちづくり課までご提出ください。
※申請期限は、交付対象基準日から3ヵ月以内です。
共通書類
- 様式第1号 定住住宅取得等補助金交付申請書 (DOCX 22.8KB)
- 住民票謄本(本籍、続柄記載あり)
- 同一世帯全員の町税等の未納がない証明書 ※申請年度の前年の1月1日時点で、南関町の住民基本台帳に記録されていない人のうち、満18歳以上の世帯員全員分の提出が必要です。(旧住所地で取得してください。)
- 住宅の位置図、配置図、平面図
- 様式第3号 定住住宅取得等補助金交付請求書 (DOC 43.5KB)
住宅の新築または購入の場合は、共通書類と次の書類が必要です。
- 工事請負契約書または住宅売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)※所有者住所と申請者住所が同一のもの
- 住宅の全景写真(2~3枚)
住宅のリフォームの場合は、共通書類と次の書類が必要です。
- 修繕請負契約書の写し
- 見積書等の工事内容(内訳)がわかる書類の写し
- 工事代金領収書等の写し
- リフォーム内容が分かる図面
- リフォーム前後の写真
- 建築年月日が確認できる書類または新耐震基準に適合していることを証明する書類



