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企業立地に関する優遇措置

2017年10月11日

南関町では、町内における企業の発展を図るため、『工場等設置奨励条例』を制定し、町内に工場等を新設又は増設する企業の皆さまを応援しています。

また、産業振興と雇用機会の拡大、経済の発展と活性化を図るため、町内の特定地域に事業所の新設、増設をする企業に対する『産業振興等奨励金交付に関する条例』も制定しています。
 

優遇措置の概要 (PDF 122KB)

 

1. 南関町工場等設置奨励条例

●町税(固定資産税)の免除

 町税の優遇措置や奨励金等を受けるためには、工事着手前30日までに、適用工場等の指定を受けなければなりません。
 

 

2. 南関町産業振興等奨励金交付に関する条例

適正工場等の指定を受けた事業所が対象です。(各奨励金は1回限りです。)

  • 産業振興奨励金
  • 用地取得奨励金
  • 設備投資奨励金
  • 雇用促進奨励金

 

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