南関町では、町内における企業の発展を図るため、『工場等設置奨励条例』を制定し、町内に工場等を新設又は増設する企業の皆さまを応援しています。
また、産業振興と雇用機会の拡大、経済の発展と活性化を図るため、町内の特定地域に事業所の新設、増設をする企業に対する『産業振興等奨励金交付に関する条例』も制定しています。
1. 南関町工場等設置奨励条例
●町税(固定資産税)の免除
町税の優遇措置や奨励金等を受けるためには、工事着手前30日までに、適用工場等の指定を受けなければなりません。
- 南関町工場等設置奨励条例 (PDF:162.5キロバイト)
- 南関町工場等設置奨励条例施行規則 (PDF:123.7キロバイト)
- 適用工場等指定申請等手続きの流れ(フロー図) (PDF:144.4キロバイト)
- 【様式】適用工場等指定申請書(町) (ZIP:21.6キロバイト)
- 【様式】事業開始報告書(町) (ZIP:14.7キロバイト)
2. 南関町産業振興等奨励金交付に関する条例
適正工場等の指定を受けた事業所が対象です。(各奨励金は1回限りです。)
- 産業振興奨励金
- 用地取得奨励金
- 設備投資奨励金
- 雇用促進奨励金
- 南関町産業振興等奨励金交付に関する条例 (PDF:200.1キロバイト)
- 南関町産業振興等奨励金交付に関する条例施行規則 (PDF:106.1キロバイト)
- 奨励金交付申請等手続きの流れ(フロー図) (PDF:131.8キロバイト)
- 【様式】奨励金交付事業所指定申請書 (ZIP:19.8キロバイト)
- 【様式】奨励金交付申請書 (ワード:29キロバイト)