【はじめよう!あなたのまちづくり】【第2次募集開始:8/30(金)迄】
南関町では、「町民の皆さんが考え、主体となって、町民のために実施する」様々なまちづくりまたは地域課題の解決を目指す事業に対し、
予算の範囲内において厳正な審査を経て補助金を交付します。
みなさんの自由な発想と視点で、住民の連携を広げていくような、まちに元気を与える事業の提案を歓迎します。自分たちの視点・自分たちの力で色んなまちづくりを創発し、実践してみませんか?
募集要項
- 00募集要項 (PDF 1.19MB)
- 募集締切 第2次募集締切:8月30日(金)
- 補助対象者・団体
- 5人以上で構成されていること
- 構成員の半数以上が、町内に住所又は勤務先を有すること
- 事務所等活動の拠点が町内にあること
- 代表者が明らかであること
補助対象事業
住民福祉の向上および住民の利益につながり、公益上の必要性があり、協働のまちづくりの視点から必要と認められる事業で、以下の要件を満たすもの
- 町内で実施される事業であること
- 事業の実施計画(事業効果を含む)および収支計画が明確な事業であること
- 当該年度の翌年3月15日までに完了する事業であること
補助金額【※昨年度からの変更点があります】
1つの事業につき上限50万円
<補助金額>今年度から、下記の2タイプの募集となります。どちらのタイプに当てはまるかは審査会で判断させていただきます。
【A:通常タイプ】住民団体が自主・自発的に行う南関町のまちづくりに資する公益的な事業
1つの事業につき上限50万円
※補助率は、補助対象経費10万円以下の事業は100%、10万円を超える事業は、その超えた事業費に関しては原則90%とします。
※補助対象事業の総事業費を補助金額と事業収入の合計が上回った場合には、その超えた額を町に返還する必要があります。
※前年度事業と同様の事業を同団体が実施する場合、補助率は1/2となります。
【B:テーマ設定タイプ】町が設定した、特に住民と連携し複数年度に渡って取り組むべきテーマに沿って
提案された事業
別紙テーマ設定事業毎に設定(募集要項に今年度テーマを掲載)
※補助率は、補助対象経費10万円以下の事業は100%、10万円を超える事業は、その超えた事業費に関しては原則90%とします。
※補助対象事業の総事業費を補助金額と事業収入の合計が上回った場合には、その超えた額を町に返還する必要があります。
※事業提案前後にまちづくり課及び所管課と面談を行って頂く場合があります。
A/B共通 【「補助金額の例」総事業費150,000円、補助対象経費150,000円、事業収入0円、補助金145,000円『補助金計算式100,000円+(50,000円×90%)』】
補助対象経費
対象となる経費は、事業の実施に直接必要と認められる経費とします。
項目 |
対象となる経費の例 |
対象とならない経費の例 |
人件費 (報償費等) |
講師や出演者等への謝礼 | 補助団体構成員に対するもの、商品券 等金券や記念品等の購入経費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、食糧費(補助対象事業の実施に係る作業等における 社会通念の範囲内と認められる飲食費及びイベント事業等において参加者に提供する飲食物の材料に要する経費のみ対象。) | 懇親を目的とした食糧費や外食等 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、事業実施に伴い加入する保険料(ボランティア保険等) | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械リース料等 | 家賃(敷金、礼金等も含む) |
備品購入費 | 事業の実施に直接必要な備品の購入費 | 1品が10万円以上のもの |
その他経費 | ・土地の取得、造成、補償に係る経費 ・領収書等により、事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費 ・事業実施に直接かかわらない経費や社会通念上適切でない経費 ・団体の維持運営に係る経費
・その他町長が適当でないと認める経費 |
申請の流れ
<申請方法(上図中(1)・(2))>
(1)申請期間
第2次募集提案事業は8月30日までにまちづくり課企画振興係に直接ご提出ください。
(2)申請書類(下部の様式集ダウンロードにもPDF版など様式はまとめて掲載しています。)
- 南関町住民提案型事業補助金事業計画書(様式第1号) 様式第1号 (ワード:19.4キロバイト)
- 南関町住民提案型事業補助金交付申請書(様式第3号)様式第3号(第9条関係) (DOCX 20.3KB)
- 構成員名簿 構成員名簿 (ワード:45.5キロバイト)
- 補助金交付申請に係る事業の企画書 事業企画書 (ワード:37キロバイト) 01事業企画書(記入例) (PDF:125.4キロバイト)
- 補助金交付申請に係る事業の収支計画書 03収支予算・実績 (エクセル:35キロバイト) 03収支予算・実績03(記入例) (PDF:111キロバイト)
- その他町長が必要と認める書類
※その他、審査に際し必要がある場合は、他の書類の追加提出をお願いすることがあります。
<実績報告・請求書(上図中(3)・(4))>
(1)提出期間
補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了後30日以内もしくは翌年の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書をご提出ください。
(2)提出書類(下部の様式集ダウンロードにもPDF版など様式はまとめて掲載しています。)
- 南関町住民提案型事業補助金事業実績報告書(様式第8号)
様式第8号実績報告書(ワード:19.8キロバイト) - 補助対象事業の収支実績書
03収支予算・実績(エクセル:35キロバイト)
03収支予算・実績03(記入例)(PDF:111キロバイト) - 補助対象事業の自己評価書
05自己評価書(ワード:29キロバイト)
05自己評価書(記入例)(PDF:107.2キロバイト) - 事業に要した費用の領収書の写し
- 事業の実施状況がわかる写真(事業前、実施中、実施後等)
- その他町長が必要と認める書類
(3)請求書
実績報告書の提出後、補助金額の確定通知を受けた団体は、南関町住民提案型事業補助金交付請求書(様式第11号)をご提出ください。
補助金交付要綱
(R6.5改正)_南関町住民提案型事業補助金交付要綱 (PDF 512KB)
一読の上、事業提案を行ってください。
様式集ダウンロード
申請のための様式集を下記にまとめて掲載しています。必要に応じてご使用ください。
PDF版
様式集(その1) (PDF 179KB)
審査方法
- 予備審査:まちづくり課
- 本 審 査:南関町住民提案型補助金選考委員会
審査基準
(1)公益性
- 広く南関町に開かれた事業であること
- 事業の効果が不特定多数の住民に広く及ぶこと(サービス対象者だけでなく、他の住民や他の地域、社会全体への「広がり」や「波及効果」が認められること。)
- 事業あるいはこの補助金の主たる受益者が、応募団体の構成員や特定の人のみに偏っていないこと(仲間内の活動など、「私益」「共益」にあたるものではないこと。)
(2)事業の目的及び効果
- 事業の目的と効果(事業を通じて南関町で何を実現させたいのか、南関町のまちづくりにどんな効果があるのか)が明確か
- 住民の税金を使ってその事業を支援することについて、広く住民の共感が得られ、応援したくなるような内容のものか
(3)実現性
- 実現可能な実施方法やスケジュール、予算等の事業計画を立てているか
(4)期待度
- 発想、着眼点、手法など住民ならではの先駆性や独創性、工夫があり、今後の展開に期待が持てる事業か
- 今後、継続し定着させていくことを目指す事業か
- 申請内容がイベントや調査など単発型事業の場合でも、その後の展開に有効であることが期待できるか
(5)自立性
- 補助金だけに頼らない資金確保に努めているか
- 自立性を高めるため、一般住民や他の住民団体、企業などとのネットワークを広げ、連携し、巻き込んでいく視点があるか
(6)団体の適正性
- 運営が閉鎖的でなく、広く開かれた組織か
- 申請する事業を行うにあたって、適正な規模内容を保有しているか
- 事業規模に見合った自己負担能力を有しているか
※審査基準の決定及び事業適否の審査は、南関町住民提案型事業補助金選考委員会が行います。
留意事項
(1)概算交付請求
事業完了後の実績報告書の提出をもって補助金を決定し交付することを原則としていますが、事業着手時に補助金の全部又は一部を交付(概算払い)することができます。希望される場合は、南関町住民提案型事業補助金概算交付請求書(様式第11号)及び見積書等を提出ください。
(2)変更・中止・廃止
事業の変更・中止・廃止が生じる場合は、事業実施日が異なる等軽微な変更を除き、南関町住民提案型事業補助金事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出ください。中止及び廃止、交付した補助金に残額が生じた場合には、補助金の全額または一部を返還していただきます。
(3)広報
事業実施にあたり、南関町住民提案型事業補助金を受けて事業を行っている旨をチラシやポスター等に必ず明示してください。実績報告時の成果物(写真等)の提出時において、明示していることがわかる資料を提出してください。
例:「この事業は、南関町住民提案型事業補助金の交付を受けて実施しています。」
「この事業は、南関町住民提案型事業補助金による住民と行政の協働事業です。」
(4)公表
取り組み事業の成果や概要は個人情報に関する部分を除き、広報誌やホームページ等で広く町民に公表します。
(5)説明会
説明会を6月2日(日)に開催
(6)その他
当補助金を活用し花壇や看板などを作成、設置した場合は、補助終了後も責任をもって管理してください。
事業自体を終了する場合は、団体が責任をもって撤去等対処してください。
提出先・お問い合わせ先
まちづくり課企画振興係(役場北館2階)