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令和5年度南関町住民提案型事業補助金 第2次募集のお知らせ【募集締切:8月31日】

2023年2月5日

【はじめよう!あなたのまちづくり】

11 住み続けられるまちづくりのイラスト トッパ丸のイラスト 南関町では、「町民の皆さんが考え、主体となって、町民のために実施する」様々なまちづくりまたは地域課題の解決を目指す事業に対し、

予算の範囲内において厳正な審査を経て補助金を交付します。

みなさんの自由な発想と視点で、住民の連携を広げていくような、まちに元気を与える事業の提案を歓迎します。自分たちの視点・自分たちの力で色んなまちづくりを創発し、実践してみませんか?第2次の事業募集を行います!

募集要項

  1. 5人以上で構成されていること
  2. 構成員の半数以上が、町内に住所又は勤務先を有すること
  3. 事務所等活動の拠点が町内にあること
  4. 代表者が明らかであること

 

補助対象事業

住民福祉の向上および住民の利益につながり、公益上の必要性があり、協働のまちづくりの視点から必要と認められる事業で、以下の要件を満たすもの

  1. 町内で実施される事業であること
  2. 事業の実施計画(事業効果を含む)および収支計画が明確な事業であること
  3. 当該年度の翌年3月15日までに完了する事業であること

 

補助金額【※昨年度からの変更点があります】

1つの事業につき上限50万円

※補助率は、補助対象経費10万円以下の事業は100%、10万円を超える事業は、その超えた事業費に関しては原則90%とします。

   【「補助金額の例」総事業費150,000円、補助対象経費150,000円、事業収入0円、補助金145,000円『補助金計算式100,000円+(50,000円×90%)』】

令和4年度と同様の事業を同団体が実施する場合、補助率は前述の計算式で算出した金額の50%となります。

※補助対象事業の総事業費を補助金額と事業収入の合計が上回った場合、その超えた額は町に返還して頂きます。 

 

補助対象経費

対象となる経費は、事業の実施に直接必要と認められる経費とします。

 

補助対象となる経費、ならない経費の例

項目

対象となる経費の例

対象とならない経費の例

人件費
        (報償費等)
講師や出演者等への謝礼 補助団体構成員に対するもの、商品券
等金券や記念品等の購入経費
需用費 消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、食糧費(補助対象事業の実施に係る作業等における 社会通念の範囲内と認められる飲食費及びイベント事業等において参加者に提供する飲食物の材料に要する経費のみ対象。) 懇親を目的とした食糧費や外食等
役務費 通信運搬費、広告料、手数料、事業実施に伴い加入する保険料(ボランティア保険等)  
使用料及び賃借料 会場使用料、機械リース料等 家賃(敷金、礼金等も含む)
備品購入費 事業の実施に直接必要な備品の購入費 1品が10万円以上のもの
その他経費   ・土地の取得、造成、補償に係る経費
・領収書等により、事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
・事業実施に直接かかわらない経費や社会通念上適切でない経費
・団体の維持運営に係る経費

 


・その他町長が適当でないと認める経費

申請の流れ

補助金申請の流れ

 

<申請方法(上図中(1)・(2))>

(1)申請期間

 第2次募集提案事業は8月31日までにまちづくり課企画振興係に直接ご提出ください。

 

(2)申請書類(下部の様式集ダウンロードにもPDF版など様式はまとめて掲載しています。) 

※その他、審査に際し必要がある場合は、他の書類の追加提出をお願いすることがあります。

 

<実績報告・請求書(上図中(3)・(4))>

(1)提出期間

 補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了後30日以内もしくは翌年の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書をご提出ください。

(2)提出書類(下部の様式集ダウンロードにもPDF版など様式はまとめて掲載しています。)

 

(3)請求書

実績報告書の提出後、補助金額の確定通知を受けた団体は、南関町住民提案型事業補助金交付請求書(様式第11号)をご提出ください。

 

補助金交付要綱

(R5.5改正)南関町住民提案型事業補助金交付要綱 (PDF 275KB)

一読の上、事業提案を行ってください。

 

様式集ダウンロード

申請のための様式集を下記にまとめて掲載しています。必要に応じてご使用ください。

様式集(その1) (DOCX 29.6KB)

様式集(その2) (DOC 81.5KB)

PDF版
様式集(その1) (PDF 179KB)

様式集(その2) (PDF 225KB)

 

審査方法

  1. 予備審査:まちづくり課
  2. 本 審 査:南関町住民提案型補助金選考委員会

 

審査基準

(1)公益性

  • 広く南関町に開かれた事業であること
  • 事業の効果が不特定多数の住民に広く及ぶこと(サービス対象者だけでなく、他の住民や他の地域、社会全体への「広がり」や「波及効果」が認められること。)
  • 事業あるいはこの補助金の主たる受益者が、応募団体の構成員や特定の人のみに偏っていないこと(仲間内の活動など、「私益」「共益」にあたるものではないこと。)

 

(2)事業の目的及び効果

  • 事業の目的と効果(事業を通じて南関町で何を実現させたいのか、南関町のまちづくりにどんな効果があるのか)が明確か
  • 住民の税金を使ってその事業を支援することについて、広く住民の共感が得られ、応援したくなるような内容のものか

 

(3)実現性

  • 実現可能な実施方法やスケジュール、予算等の事業計画を立てているか

 

(4)期待度

  • 発想、着眼点、手法など住民ならではの先駆性や独創性、工夫があり、今後の展開に期待が持てる事業か
  • 今後、継続し定着させていくことを目指す事業か
  • 申請内容がイベントや調査など単発型事業の場合でも、その後の展開に有効であることが期待できるか

 

(5)自立性

  • 補助金だけに頼らない資金確保に努めているか
  • 自立性を高めるため、一般住民や他の住民団体、企業などとのネットワークを広げ、連携し、巻き込んでいく視点があるか

 

(6)団体の適正性

  • 運営が閉鎖的でなく、広く開かれた組織か
  • 申請する事業を行うにあたって、適正な規模内容を保有しているか
  • 事業規模に見合った自己負担能力を有しているか

※審査基準の決定及び事業適否の審査は、南関町住民提案型事業補助金選考委員会が行います。

 

留意事項

(1)概算交付請求

事業完了後の実績報告書の提出をもって補助金を決定し交付することを原則としていますが、事業着手時に補助金の全部又は一部を交付(概算払い)することができます。希望される場合は、南関町住民提案型事業補助金概算交付請求書(様式第11号)及び見積書等を提出ください。 

 

(2)変更・中止・廃止

事業の変更・中止・廃止が生じる場合は、事業実施日が異なる等軽微な変更を除き、南関町住民提案型事業補助金事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出ください。中止及び廃止、交付した補助金に残額が生じた場合には、補助金の全額または一部を返還していただきます。

 

(3)広報

事業実施にあたり、南関町住民提案型事業補助金を受けて事業を行っている旨をチラシやポスター等に必ず明示してください。実績報告時の成果物(写真等)の提出時において、明示していることがわかる資料を提出してください。

例:「この事業は、南関町住民提案型事業補助金の交付を受けて実施しています。」

「この事業は、南関町住民提案型事業補助金による住民と行政の協働事業です。」

 

(4)公表

取り組み事業の成果や概要は個人情報に関する部分を除き、広報誌やホームページ等で広く町民に公表します。

(5)説明会

説明会を5月28日(日)に開催しました。3.住民提案型事業補助金チラシ (PDF 487KB)

 

(6)その他

当補助金を活用し花壇や看板などを作成、設置した場合は、補助終了後も責任をもって管理してください。

事業自体を終了する場合は、団体が責任をもって撤去等対処してください。

 

提出先・お問い合わせ先

まちづくり課企画振興係(役場北館2階)

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