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介護保険負担限度額の認定(食費・居住費の軽減制度)

2021年11月2日

負担限度額の認定について

 要介護認定者が施設サービスを利用すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払うほかに食費・居住費(滞在費)を支払うことになります。介護保険負担限度額認定とは、所得の低い人を対象に、食費・居住費(滞在費)の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減される制度です。

 負担軽減が適用されるためには、申請を行い、認定を受ける必要があります。認定された人には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、必ず施設へ提示をしてください。

 
 

対象となるサービス ※は介護予防サービスを含む

  • 介護老人福祉施設(居住費・食費)
  • 介護老人保健施設(居住費・食費)
  • 介護医療院(居住費・食費)
  • 介護療養型医療施設(居住費・食費)
  • 短期入所生活介護(滞在費・食費)※
  • 短期入所療養介護(滞在費・食費)※
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護(居住費・食費)

 

対象者及び利用者負担段階

  負担限度額認定制度は、下表のとおり対象者及び利用者負担段階が決まります。 

 

利用者負担段階

段階

対象者

第1段階

・世帯全員(世帯が別の配偶者を含む)が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている人

・生活保護を受給されている人

かつ、預貯金等の合計額が1,000万円(夫婦は合わせて2,000万円)以下であること

第2段階

世帯全員(世帯が別の配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、遺族年金、障害年金収入額の合計額が80万円以下の人

かつ、預貯金等の合計額が650万円(夫婦は合わせて1,650万円)以下であること

第3段階(1)

世帯全員(世帯が別の配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、遺族年金、障害年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の人

かつ、預貯金等の合計額が550万円(夫婦は合わせて1,550万円)以下であること

第3段階(2)

世帯全員(世帯が別の配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、遺族年金、障害年金収入額の合計額が120万円超の人

かつ、預貯金等の合計額が500万円(夫婦は合わせて1,500万円)以下であること

第4段階

上記以外の人

制度の対象外

※第2号被保険者(65歳未満の人)は、収入等に関係なく、預貯金等の合計額は1,000万円(夫婦は合わせて2,000万円)以下です。 

 

負担限度額

 利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに居住費(滞在費)・食費それぞれについて定められています。

 
 
1日あたりの負担限度額

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

サービス

短期入所サービス

特養等

老健

療養等

特養等

老健

療養等

第1段階

820円

490円

320円

490円

0円

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

420円

490円

370円

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

370円

1,360円

1,300円

基準費用額

2,006円

1,668円

1,171円

1,668円

855円

377円

1,445円

1,445円

※基準費用額は施設における平均的な費用の額等を勘案して厚生労働省が定めた額です。利用者負担第4段階(制度対象外)の人の食費・居住費は施設により異なりますので、入所する施設に直接お問い合わせください。 

 

適応期間

 8月1日から翌年7月31まで。

 新規で申請された場合は、申請書を受領した月の1日からの適応となります。

 ※自動更新ではありません。認定証をお持ちの人には、有効期間終了前に更新のお知らせを行いますので、手続きをしてください。

 

申請に必要なもの

 (1)介護保険負担限度額申請書

 (2)同意書

 (3)通帳等の写し(具体的な添付書類は下記のとおり)

  ○預貯金等の申告について

   ・本人および配偶者の預貯金等の申告をしてください。有価証券やその他資産があるもの(現金・負債等)も申告が必要です。

   ・お持ちのすべての口座について、通帳を最新の状態まで記帳し、下記の(1)~(3)の写しを添付してください。

    (1) 銀行名・支店名・名義の分かる部分

    (2) 申請日時点での最終残高が分かる部分(申請日から2か月以内であること)

    (3) 定期預金の残高が分かる部分

   ・有価証券(株式・公社債等)や投資信託については、証券会社や銀行の口座残高の写し等を添付してください。

 

様式

 

カテゴリー

お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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