被保険者証について
介護保険の加入者には「介護保険被保険者証」が交付されます。この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用する際などに必要なものです。
交付の時期
65歳以上の人 (第1号被保険者) |
65歳以上の人には被保険者証が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳に到達する月に交付されます。 |
40歳以上65歳未満の人 (第2号被保険者) |
要介護・要支援認定を受けた方に交付されます。 |
- 介護保険の被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付されます。
- 被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に福祉課介護保険係に届出が必要です。
- 介護サービスを利用するためには、要介護認定等を受けることが必要です。
被保険者証はこんなときに使います
- 要介護認定の申請
介護が必要となり、南関町に要介護認定の申請をするときに提出します。 - 居宅サービス計画の作成
次のときに提出・提示します。
・居宅サービス計画の作成依頼を南関町に届け出るとき
・計画作成を事業所に依頼するとき - 介護サービスの利用
居宅サービスや施設サービスを利用するときは、事業所に提示します。
負担割合証について
介護認定をお持ちの人(及び総合事業対象の人)には「介護保険負担割合証」が交付されます。この負担割合証には、介護保険サービスを利用する際の利用者負担割合(1割、2割または3割)を記載しています。介護サービスを利用される際は必ず事業所へ提示をしてください。
負担割合の判定方法についてはこちら 負担割合の判定方法(PDF:242.7キロバイト)をご覧ください。
交付の時期と適応期間
負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌7月31日までです。
前年の所得により利用者負担割合を決定し、介護認定をお持ちの人(及び総合事業対象の人)には、毎年7月から8月上旬にかけて新しい負担割合証をお送りします。
更新の申請は必要ありません。
また、新しく介護認定を受けた人(及び総合事業対象になった人)には、認定結果通知と併せて交付します。
※世帯構成の変更や所得更生などがあった場合は、上記適応期間中でも負担割合が変更となる場合があります。
汚損・紛失したら
保険証・負担割合証をなくしたときや、汚したり破れたりして使えなくなったときは、再交付申請が必要です。
こちらより再交付申請をお願いします。 介護保険被保険者証等再交付申請書