介護保険料の社会保険料控除について
第1号被保険者(65歳以上の人)が納付していただいた介護保険料は、所得税の確定申告や、町県民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。
納付方法ごとの証明について
特別徴収(年金天引き)の人
天引きされた方(本人)の控除になります。
年金保険者(健康保険組合等)から1月中に送付される「公的年金等の源泉徴収票」を申告の際に添付することもできます。
※天引きされている年金の種類が遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から源泉徴収票が送付されません。その場合は納付証明書の交付申請をしてください。
普通徴収(納付書払い)の人
納付書により納付していただいている人は、納付の際の領収書が証明書類として申告の際に添付することもできます。
源泉徴収票や納付の際の領収書がない人
年金保険者からの源泉徴収票や納付の際の領収書がない場合でも、下記申請を行い、証明書を発行すれば「社会保険料控除」の証明書類として申告の際に添付することができます。
介護保険料納付証明書の交付申請について
申請方法
介護保険料納付証明書は南関町役場で申請することができます。介護保険料納付証明申請書と窓口に来られる人の本人確認書類をご持参のうえお越しください。
なお、受付窓口は、南関町役場 健康推進課 介護保険係となります。
※窓口に来られる人が被保険者本人または同一世帯員、直系親族以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。
手数料
無料
交付申請様式
介護保険料納付証明申請書はこちら(ファイル:96.5キロバイト)
委任状はこちら(ファイル:52.3キロバイト)