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介護職員処遇改善加算等の届出等について(令和7年度)

2025年3月21日

介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)の経過措置終了について

 処遇改善の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)につきましては、令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)を算定することはできませんのでご注意ください。

 令和7年度の加算の詳細、基本的考え方並びに事務処理手順等について、次の通り厚生労働省から通知されておりますので、計画書の作成にあたっては、必ずご確認ください。

 当該加算については年度ごとに届出等が必要です。以下により提出してください。

計画書の提出方法等

1.提出期限

 加算を取得しようとする事業者の場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
 令和6年度から継続して処遇改善加算を算定される事業者および令和7年4月又は5月から加算を算定される事業者については、令和7年4月15日(火曜日)までに計画書等を提出してください。

2.提出が必要な事業者

 処遇改善加算等を取得しようとする南関町の指定を受けた介護サービス事業者(地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)

3.提出方法

 書類は必ず2部作成し、1部は事業所控えとして2年間保存してください。

 複数の事業所をまとめて届け出る場合において、南関町の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。

 郵送また持ち込みで下記宛先に提出してください。

〒861-0898
 熊本県玉名郡南関町大字関町64番地
 南関町役場 健康推進課 介護保険係

4.提出書類

 下の届出様式等よりダウンロードして提出してください。

届出様式等

 別紙様式2の中に別紙様式2-1・2-2が格納されていますので、提出してください。

体制届

 新たな加算の追加や加算区分に変更がある場合は、下記リンク先から該当するサービスの体制届及び体制状況一覧表を提出をしてください。令和7年4月経過措置終了に伴い体制届が変更されているため、処遇加算を算定する事業所は必ず提出してください。

変更届等について

1.届出内容に変更が生じた場合

 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4(変更届出書)」の届出が必要となります。

  • 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  • 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および新規に算定する場合

別紙様式4(加算 変更届出書) (XLSX 29.1KB)

2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合 

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の届出が必要となります。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (XLSX 32.6KB)

 

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お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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