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介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届について

2024年4月5日

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類の様式が変更になります。令和6年4月以降で新たに加算の算定、変更が有る場合は、新しい様式を使用してください。

 なお、令和6年4月より新しい加算が創設されていることから、町で指定を受けている介護サービス事業所は、改定内容を確認のうえ、必ず新しい体制届を提出してください。提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。

 また、令和6年6月より新しい処遇改善加算を算定される事業所は、令和6年6月以降の新様式の体制届も一緒に提出してください。

 新様式については、下部の「届出様式等について」をご確認ください。

 

介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

 

 介護保険制度では、サービスの種類及び人員配置やサービス提供の様態等の体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定用件等を確認するため、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「体制届」)により届出を求めています。

 体制届は、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更含む)に届出が必要です。また、加算の算定要件に該当しなくなった 場合も「加算なし」の届出が必要となります。

 

提出期限等について

(1)算定される単位数が増える場合

 新たに加算等を算定する場合や加算等の内容に変更がある場合は、サービスごとに提出期限が異なりますので注意してください。

提出期限等について
 サービス種類  算定の開始時期
 居宅介護支援、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、第一号訪問事業、第一号通所事業

各月

15日以前に提出  翌月から
16日以降に提出  翌々月から

 (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護  届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

(2)その他(加算の取下げ、人員欠如による減算等)

 判明した時点で速やかに提出してください。

 

留意事項

(1)複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービス毎に届出を行ってください。ただし、居宅サービスを一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。

(2)届出の内容が変更の場合は体制届の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。

 【記載例】
  特定事業所加算を「なし」から「加算(2)」に変更する場合
  異動項目:特定事業所加算
  特記事項:(変更前)特定事業所加算なし (変更後)特定事業所加算(2)

(3)体制等状況一覧表には、変更箇所以外の項目についても記載してください。

 

届出様式等について

 体制届及び体制状況一覧表は必ず提出してください。

 サービスの種類によっては様式が異なりますので、ご注意ください。

 加算の算定状況等に応じては、別紙4から38の中から該当する加算の算定等に係る必要書類を提出する必要があります。体制状況一覧表中の「備考」欄より提出が必要な書類を確認してください。

体制届

体制状況一覧表

令和6年4月からの新様式

 提出の際は必ず「備考」を確認していただき、添付書類の要不要を確認してください。

令和6年6月からの新様式

 提出の際は必ず「備考」を確認していただき、添付書類の要不要を確認してください。

 

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お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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