事業の概要
この事業は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。
軽減の割合は、利用者負担額の原則4分の1(生活保護受給者は全額)です。
※利用者負担額とは介護サービス利用料の1割負担額、食費、居住費(滞在費、宿泊費)、(生活保護受給者については個室の居住費に係る利用者負担)となります。
南関町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱 (PDF 341KB)
【注意】
※この制度を利用する場合には、サービスを提供している社会福祉法人等の同意が必要となりますので、まずはサービスを提供している事業所にご相談ください。
対象サービス(※印は介護予防サービスを含む)
- 訪問介護※
- 通所介護※
- 短期入所者生活介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業
対象者
住民税非課税世帯で、以下の要件をすべて満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と町が認めた被保険者及び生活保護受給者です。該当者には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 世帯の貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
適応期間
8月1日から翌年の7月31日まで。
新規で申請された場合は、申請書を受領した月の1日からの適応となります。
※自動更新ではありません。引き続き軽減を受けるには、新たに申請が必要です。
申請に必要なもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (RTF 136KB)
- 介護保険被保険者証
- 市町村民税非課税証明書 ※世帯全員分が必要です
- 預貯金、有価証券等の写し ※世帯員全員分が必要です
- 世帯の総収入及び資産の保有状況が確認できるもの(例:年金支払通知書、源泉徴収票、確定申告書、固定資産税課税明細など)
- 申請者の印鑑
事業者の方へ
軽減事業を実施される場合は、南関町へ事前の届出が必要となります。
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 (RTF 78.4KB)
詳細につきましては、健康推進課介護保険係までお問い合わせください。