訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が
基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要になります。
1.厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
2.届け出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護の利用を
位置付けたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。
3.提出書類
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(ワード:19キロバイト)
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フェースシート(利用者基本情報)
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「第1表」居宅サービス計画書(1)(利用者へ交付し署名があるもの)
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「第2表」居宅サービス計画書(2)
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「第3表」週間サービス計画表
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「第4表」サービス担当者会議の要点
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「第5表」居宅介護支援経過(生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可)
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「第6表・第7表」サービス利用票(兼居宅サービス計画)及び別表
4.その他
訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が居宅サービス計画に記載がない場合や
その他疑義が生じた場合には、電話や面談による聞き取り、多職種での確認等を行います。
また、給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。