詳細については、各担当課へお尋ねください。
備考 事後では適用されない補助金がありますので、事前にお問い合わせください。
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事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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就職激励金 | 新卒1年以内に正社員として就職した者 | 5万円 | 1回限り 申請期間:正社員として採用された日から3カ月以内(試用期間は除く) ※1月1日以降に採用された場合は、3月31日までに申請すること |
まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
育成者権管理機関支援事業 植物新品種の保護・管理を徹底するとともに、新品種の開発投資を促進するため、育成者権者に代わって行う海外への品種登録、侵害の監視や訴訟対応、海外ライセンス等の育成者権管理機関の取組を支援。(国) |
育成者権者 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
持続的生産強化対策事業のうち花き支援対策 花き流通の効率化、高温下での品質確保に向けた病害虫被害の軽減や需要期に合わせた生産・出荷など産地の課題解決に必要な技術導入、需要のある品目への転換や導入、新たな需要開拓・利用拡大に向けた取組を支援。(国) |
民間団体(協議会) | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
加工原料乳生産者経営安定対策事業 加工原料乳の取引価格が補填基準価格(過去3年間の取引価格の平均)を下回った場合に、生産者に補填金(低落分の8割)を交付。(国) |
生乳生産者団体等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
加工原料乳生産者補給金 畜産経営の安定に関する法律に基づき、生乳の再生産の確保と全国の酪農経営の安定を図るため、加工原料乳について生産者補給金等を交付。(国) |
生乳生産者団体等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
鶏卵生産者経営安定対策事業 鶏卵価格が低落した場合、価格差補塡を行い、更に低落した場合、鶏舎を長期に空けて需給改善を図る取組を支援するとともに、確度の高い鶏卵の需給見通しの作成等を支援。(国) |
採卵用成鶏めすを常時100羽以上飼養し鶏卵を販売する鶏卵生産者 ※本事業に参加するためには、事業実施主体(一般社団法人日本養鶏協会)と「価格差補塡契約」を締結していただく必要があります。 |
(1)鶏卵価格差補塡事業【積立金】国:生産者=1:5 (2)成鶏更新・空舎延長事業【協力金】国:生産者=3:1 (3)需給見通しの作成等定額 |
国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畑作物の本作化対策<一部公共>のうち小麦・大豆の国産化の推進 国産麦・大豆の安定供給に向け、ブロックローテーションや営農技術・機械の導入等による生産性向上や、国産麦・大豆の利用拡大に向けた新商品開発等を支援。(国) |
都道府県、市町村、農業再生協議会、生産者団体、民間団体等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
食肉流通構造高度化・輸出拡大施設整備事業のうち家畜流通基盤強化推進支援事業 合併する家畜市場が合併後も既存施設を使う場合の施設・設備の整備や更新、家畜市場における家畜取引機能の強化等を支援。(国) |
生産者団体等 | 2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 食品製造事業者等が行う輸出先国等の規制・条件(食品衛生、ハラール・コーシャ等)に対応した施設の新設及び改修、機器の整備を支援。(国) |
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等 | 2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業 我が国優良品種の海外への流出・無断増殖を防止するため、品種登録(育成者権の取得)や国内外の侵害対策に係る経費、在来種等の保存、品種保護制度における特性調査・品種識別技術の高度化等を支援。(国) |
民間団体等 | 定額、3分の2以内、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援事業 輸入飼肥料に過度に依存しない安定した酪農・肉用牛経営を推進するため、地域の酪農・肉用牛経営者等が連携して、飼料生産基盤及び国産生産資材を最大限に活用して良質な飼料の生産を最大化する取組等を支援。(国) |
地域協議会等、民間団体、都道府県 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
飼料備蓄・増産流通合理化事業のうち国産飼料増産対策事業のうち飼料⽣産組織の体制強化等⽀援 飼料⽣産組織の⼈材確保・育成や、⼈員・機械の有効活⽤を推進するため、オペレーター確保のための募集活動や、⼤型特殊免許や必要な技術資格の取得、⼈材育成のための研修、⼈員・機械の有効活⽤状況調査を⽀援(国) |
民間団体、生産者集団等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
飼料備蓄・増産流通合理化事業のうち飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち飼料穀物備蓄対策 不測の事態に備えて、配合飼料製造業者等が⾃ら策定している事業継続計画(BCP)等に基づき実施する飼料穀物の備蓄、緊急運搬、関係者間の連携体制の強化や輸⼊先国の多様化の検討等の取組を⽀援(国) |
配合飼料製造業者等、協議会及び法人格を有しない団体、サイロ倉庫業者、農業協同組合又は農業協同組合連合会、事業協同組合又は事業協同組合連合会、民間企業等 | 定額、1/2、1/3、5/17以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
飼料備蓄・増産流通合理化事業のうち飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち飼料流通合理化対策 飼料輸送の効率化に資する実証等の取組を支援(国) |
協議会等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新基本計画実装・農業構造転換支援事業 老朽化した穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・合理化を支援。(国) |
農業者の組織する団体等 | 2分の1以内等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
持続的生産強化対策事業のうち持続可能性配慮型畜産推進 アニマルウェルフェア(AW)に配慮した飼養管理の改善の検討会等の実施、畜産GAP認証取得のための指導活動、重点地域における認証取得など、AWに配慮した飼養管理や畜産GAPの普及拡大のための取組を支援。(国) |
農業者の組織する団体、都道府県、民間団体等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進 茶、薬用作物、甘味資源作物等の地域特産作物について、地域の実情に応じた生産体制の強化、国内外の需要創出、実需者と連携した産地形成など生産から消費までの取組を総合的に支援。(国) |
民間団体、農業者の組織する団体等 | 定額、2分の1以内、10分の6以内等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援 麦、大豆等の戦略作物の収量・品質・価格の安定化に向けた取組や大豆極多収品種の奨励品種決定調査に対して支援を。(国) |
都道府県、協議会、民間団体等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
水利施設整備事業 農業水利施設の適切な更新・長寿命化対策に加え、パイプライン化・ICT化等により水利用の高度化・水管理の省力化を図ります。(国) |
都道府県、市町村、土地改良区等 | 2分の1、定額等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
多面的機能支払交付金 農業の多面的機能の維持・発揮や地域全体で担い手を支えることを目的として、農用地、水路、農道等(地域資源)を適切に保全管理するために農業者等が地域共同で行う活動を支援。(国) |
農業者等の組織する団体 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦ 野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者が一体となった被害対策の取組や施設整備、ジビエ利用拡大に向けた取組等を支援(国) |
地域協議会、地方公共団体、民間団体等 | 定額、2分の1等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
強い農業づくり総合支援交付金 食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料システムを構築するため、生産から流通に至るまでの課題解決に向けた取組、産地の収益力強化と持続的な発展に向け、強い農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援。(国) |
都道府県、市町村、民間事業者、農業者の組織する団体等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
肉豚経営安定交付金(豚マルキン) 養豚経営の安定を図るため、畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額の9割を交付金として交付。(国) |
肉豚生産者 | 標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額の9割のうち4分の3を補助 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
肉用牛緊急特別対策のうち和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業 和子牛の価格が下落した場合に、産地基盤強化に取り組む和子牛生産者に対して奨励金を交付(国) |
畜産農家 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
肉用子牛生産者補給金 肉用子牛の価格が低落した場合に、生産者に対し生産者補給金を交付することにより、肉用子牛生産の安定を図ります。(国) |
畜産農家 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
日本型直接支払のうち環境保全型農業直接支払交付金 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援。(国) |
農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農業水路等長寿命化・防災減災事業 農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な長寿命化対策及び防災減災対策を早期に効果が発現する地区を対象に推進するとともに、効果を最大限に発揮するための取組を支援。(国) |
都道府県、市町村、土地改良区等 | 2分の1、定額等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策 中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の策定、基盤整備等の条件整備、鳥獣被害防止対策、粗放的な土地利用等を総合的に支援。(国) |
都道府県、市町村又は地域協議会等 | 〈ソフト〉定額、〈ハード〉10分の5.5 等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち山村活性化対策 山村の活性化を図るため、山村の特色ある地域資源の活用等を通じた所得・雇用の増大を図る取組を支援。(国) |
市町村、地域協議会 | 定額(上限あり) | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち情報通信環境整備対策 農業水利施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化を促進するため、情報通信環境の整備をソフト・ハード一体的に支援。(国) |
市町村、地方公共団体の一部事務組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、農業者の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人又は地域協議会 | ソフト:定額 ハード:2分の1等 |
国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策(地域活性化型) 地域住民が生き生きと暮らしていける環境の創出を行うためのきっかけをつくり、農山漁村について広く知ってもらうことを入口に、農村関係人口の創出、二拠点居住・移住・定住の実現を図り、農山漁村の活性化を推進。(国) |
地域協議会、NPO法人、民間企業等 | 定額(上限あり) | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策(創出支援型、産業支援型) 農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、付加価値を創出することによって、農山漁村における所得と雇用機会の確保を図る取組等を支援(国) |
農林漁業者、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、都道府県、市町村、特任団体、コンソーシアム等 | 定額、2分の1以内、10分の3以内(上限あり) | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策(定住促進・交流対策型) 農山漁村の自立及び維持発展に向けて、地域資源を活用しつつ、農山漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇用の増大を図るために必要となる農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援(国) |
都道府県、市町村、土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、PFI事業者、NPO法人、農林漁業者等の組織する団体等 | 2分の1等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策(農泊推進型) 農山漁村の所得向上と関係人口の創出を図るため、農泊地域の実施体制の整備や経営の強化、食や景観の観光コンテンツとしての磨き上げ、国内外へのプロモーション、古民家を活用した滞在施設の整備等を一体的に支援(国) |
地域協議会、市町村、地域協議会の中核となる法人、地域協議会と農家民泊経営者等との連携体、民間企業等 | 地域資源活用価値創出推進事業:定額(上限あり) 地域資源活用価値創出整備事業:2分の1(上限あり) |
国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策(農福連携型) 農福連携の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、農福連携を地域で広げるための取組、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発の取組等を支援。(国) |
農林水産業を営む法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、地域協議会(構成員として市町村を含むこと)、民間企業等 | 農福連携支援事業:定額 普及啓発・専門人材育成推進対策事業:定額 施設整備事業:2分の1以内(上限:経営支援2,500万円、高度経営1,000万円等) |
国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち中山間地農業推進対策 中⼭間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益⼒向上や販売⼒強化等に関する取組、複数の集落の機能を補完する農村RMOの形成、デジタル技術の導⼊・定着を推進する取組を⽀援。(国) |
都道府県、市町村又は地域協議会等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農山漁村振興交付金のうち都市農業機能発揮対策 都市農業の一層の振興を図るため、都市農業の多様な機能について広く国民の理解及び関心の増進を図る取組、都市農業と都市住民との共生を図る取組等を支援。(国) |
農業協同組合連合会、農業委員会ネットワーク機構、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、都道府県、市区町村、地域協議会、民間企業等 | 定額(上限あり) (簡易な施設等の整備に取り組む事業については、別途助成額の上限あり) |
国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農地耕作条件改善事業 農地中間管理機構による担い手への農地集積等に向けて、地域のニーズに応じた耕作条件の改善、高収益作物への転換、スマート農業の導入、水田貯留機能の向上に必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援(国) |
都道府県、市町村、土地改良区等 | 50%、定額(事業費の2分の1相当)等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農地中間管理機構関連農地整備事業 農地中間管理機構が借り入れている農地等で、農業者の申請・同意・費用負担によらずに行う基盤整備を支援(国) |
都道府県、市町村 | 62.5%(補助+推進費)等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
飼料備蓄・増産流通合理化事業のうち飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち配合飼料製造合理化対策 配合飼料工場の事業再編に向けた検討会の開催、事例調査、事業再編計画の策定の取組を支援(国) |
配合飼料製造業者等、協議会 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畑地帯総合整備事業 畑地のかんがい施設整備や区画整理、水田地帯における高収益作物を導入した営農体系への転換のための畑地化・汎用化など、畑地・樹園地の高機能化を推進。(国) |
都道府県、市町村、土地改良区等 | 2分の1、定額等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畑作等促進整備事業 麦・大豆等の畑作物等の生産拡大を推進するため、畑作物・園芸作物を作付けする地域において、畑地かんがい施設の整備や農地の排水改良等の基盤整備をきめ細かく機動的に支援。(国) |
都道府県、市町村、土地改良区等 | 2分の1、定額等 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
バター・脱脂粉乳需給不均衡及び生乳流通改善緊急事業 生乳需給の安定のため、生乳流通事業者等が行うバター・脱脂粉乳の需給の不均衡改善や集送乳経費の合理化に対する取組を支援。(国) |
生産者団体等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうちバイオマスの地産地消 地域のバイオマスを活用したエネルギー地産地消の実現に向けたバイオマスプラント等の調査、設計、施設整備を支援するとともに、バイオ液肥散布車等の導入やバイオ液肥の利用促進のための取組を支援。(国) |
民間団体等(県・市町村等を含む | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち環境負荷低減活動定着サポート みどり認定農業者による環境負荷低減の取組の拡大・定着に向けたサポートチームの体制整備を支援。(国) |
都道府県、協議会等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうちグリーンな栽培体系加速化事業 「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する技術」を取り入れた「グリーンな栽培体系」への転換を推進するため、産地に適した技術の検証や栽培マニュアルの作成等を支援。(国) |
協議会、都道府県、市町村、農業協同組合 | 定額(スマート農業機械等の導入等のみ2分の1以内) | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち地域循環型エネルギーシステム構築のうち営農型太陽光発電のモデル的取組支援 地域ぐるみの話合いによって、適切な営農と発電を両立する営農型太陽光発電のモデルを策定し、導入実証を行う取組を支援。(国) |
協議会等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち地域循環型エネルギーシステム構築のうち次世代型太陽電池(ペロブスカイト)のモデル的取組支援 農林漁業関連施設等への次世代型太陽電池(ペロブスカイト)と蓄電池の導入実証を支援。(国) |
協議会等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち地域循環型エネルギーシステム構築のうち未利用資源等のエネルギー利用促進への対策調査支援 地域の再生可能エネルギー資源を活用した地域循環型エネルギーシステムの構築のため、資源作物や未利用資源(稲わら、もみ殻、竹、廃菌床等)のエネルギー利用を促進する取組を支援。(国) |
民間団体等(県・市町村等を含む) | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち有機転換推進事業 新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費について支援。(国) |
有機農業に取り組む新規就農者又は慣行農業から有機農業への転換に取り組む農業者 | 10aあたり2万円以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金のうち有機農業拠点創出・拡大加速化事業 1.地域ぐるみの生産から消費まで一貫した有機農業の取組を支援することにより、有機農業の推進拠点となる地域(オーガニックビレッジ)を創出。 2.有機農業を広く県域で指導できる環境整備に向けた取組を支援。(国) |
1.市町村、協議会(市町村を含む) 2.協議会(都道府県を含む)等 |
定額(1.について、機械導入は2分の1以内) | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
野菜種子安定供給対策事業 近年の食料生産との競合や気候変動、国内採種農家の高齢化等に対応し、より盤石な供給体制を築くため、国内外の新たな採種地調査、国内の効率的な種子生産・保管技術等の開発・実証を支援する。(国) |
民間団体等 | 定額、2分の1 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
優良和子牛生産推進緊急支援事業 和子牛の価格が下落した場合に、飼養管理の向上に取り組む和子牛生産者に対して奨励金を交付。(国) |
畜産農家 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
輸出環境整備推進事業のうち農畜水産モニタリング検査支援事業 農畜水産物の動物用医薬品等の残留物質モニタリング検査、乳牛農場におけるブルセラ症・結核検査、二枚貝の生産海域モニタリング検査等について、民間団体等が実施するこれらの検査に要する経費を定額で支援。(国) |
民間団体等 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
輸出環境整備推進事業のうち輸出先国規制対応支援事業 輸出の障壁となっている施設認定や国際的認証の取得等、輸出先国から求められる規制への対応、輸出先国の規制の理解を向上させ、輸出への取組を促進するための研修の開催等に係る事業者の取組を支援。(国) |
民間団体、食品事業者等 | 定額、2分の1以内 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
令和7年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(全国公募事業) 本事業は、養蜂の振興を図るため、養蜂関連データの蓄積・活用、花粉交配用蜜蜂の供給体制の強化、養蜂家の高齢化やダニ被害の深刻化等に対応するための飼養衛生管理技術の向上に向けた取組を支援するものです。(国) |
民間企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、独立行政法人、協議会 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
令和7年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進 (地域公募事業) 本事業は、養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、花粉交配用昆虫の安定確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来種マルハナバチの利用拡大等の取組を支援するものです。(国) |
協議会、農業者の組織する団体、花粉交配用蜜蜂安定調達協議会、在来種マルハナバチ利用拡大協議会 | 定額 | 国の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
6次産業化総合支援強化事業(農林水産加工整備事業) 6次産業化等に取組む農林水産業者等が開発した 6 次化商品の量産に取組む際に必要となる加工機器等の導入経費(県) |
・農林漁業者(※1)3戸以上で構成する団体・法人(※2) ・農業協同組合、農業協同組合出資法人等 ・「たけモン くまモン うまかモンプロジェクト(小泉武夫先生監修)」商品認定事業者(※3) ・総合化事業計画認定を受けた農林漁業者団体 |
2分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
6次産業化総合支援強化事業(6次産業化加速化支援事業) 新たに6次産業化に取り組むための商品開発に必要な経費 (1)試作品開発費 ・製造委託費、機器レンタル料、パッケージ・ラベル製作費等 (2)食品表示関係経費 ・栄養成分分析、賞味期限設定試験(県)" |
農林漁業者、3戸以上で構成する団体・法人(農林漁業者が主たる構成員であり、中小企業基本法第2条第5項に該当する事業者) ※アグリビジネスセンター等公的機関の支援を受けながら、新たに商品開発に取り組む者に限る。 |
定額(上限200,000円) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
6次産業化総合支援強化事業(地域資源ブランド力向上スタートアップ事業) 6次産業化商品の原材料となる地域資源のブランド化に取組む地域団体の初期活動に必要な経費 (1)地域団体商標等の取得に向けた活動経費 ・事例調査、研修会、デザイン費等(登録に係る経費は対象外) (2)認知度向上活動に係る経費 ・商品開発、販売促進活動等 (県) |
生産者・事業者・JA・市町村等が組織する団体(※市町村必須) | 2分の1以内(上限500,000円/年) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
6次産業化総合支援強化事業(6次産業化関連交付金) 農山漁村振興交付金交付等要綱及び農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領に基づき実施する以下の取組に必要な経費、もしくは、当該経費対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)地域資源活用・地域連携推進支援事業 ア 新商品開発・販路開拓の取組 イ 直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組 ウ 多様な地域資源を新分野で活用する取組 エ 多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組 (2)地域資源活用価値創出整備事業(産業支援型) ア 農林水産物の加工、流通、販売等のために必要な施設(県) |
1)ア~オ 【補助事業者】 市町村 【事業主体】 農林漁業者等、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人等 (2)産業支援型 【補助事業者】 市町村 【事業主体】 総合化事業計画認定を受けた農林漁業者団体、農商工等連携事業計画認定を受けた農林漁業者団体及び中小企業者 |
(1)ア~ウ 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の 1 以内を限度とする (1)エ 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の上限は 500 万円を上限とする (2)ア 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の10 分の 3 以内 (中山間地農業ルネッサンス事業又は市町村戦略に基づく取組事業又は障害者等を雇用することが確実である事業については 2 分の 1以内)を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
食のみやこ熊本県創造コンソーシアム推進事業(1)コンソーシアム推進事業 「食のみやこ熊本県」の創造に資する食の 高付加価値化、ブランド化・PR 活動等のコンソーシアムの活動に要する費用(会議の開催、先進地の視察、構成員間の連携活動、新商品開発、販路拡大、PR 活動、事例調査等)(県) |
市町村 コンソーシアム等 | (1)2 分の 1 以内(上限 5,000 千円/団体) 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
食のみやこ熊本県創造コンソ ーシアム推進事業(2)コンソーシアム整備事業 コンソーシアム全体で取組む農林畜水産物 のブランド化や高付加価値化の拠点となる施 設整備や機械導入への支援(加工施設、販売施 設、飲食施設、農林畜水産物を活用した観光拠 点等で必要となる施設・設備の整備、機械の導 入等)(県) |
市町村 コンソーシアム等 | 2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
食のみやこ熊本県創造コンソ ーシアム推進事業(3)にぎわい創出支援事業 県産農林畜水産物を主原料とした食品・料 理等の対面販売加工機器(1台あたり税込 50 万円以下のものに限る)(県) |
コンソーシアム (農林畜水産業者(農業協同組 合等の生産者が組織する団体を 含む)や事業者等の2者以上が 参画していること(2者以上の 団体・グループであれば、農林 畜水産業者や、事業者のみでも 可)) | 2 分の 1 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
熊本県環境保全型農業直接支払事業環境保全型農業直接支払交付金 農業者団体等が化学肥料や化学合成農薬を5割以上低減する取組に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組むために必要な経費(県) |
農業者団体等 | 定額 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
地下水と土を育む農業育成事業適正施肥推進 農業者が負担する作付前土壌診断に要する経費(県) |
市町村、農業協同組合、土壌診断 を行う民間事業者等 | 2 分の 1 以内(上限 1 千円/診断 1 件。ただし CEC 及び腐植を測定する場合は上限1,500 円/診断1 件) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
地下水と土を育 む農業育成事業くまもとグリーン農業生産拡大支援 (1)推進事業 ①技術導入検討会の開催、有機 JAS 認証取得、消費者との交流会、国際水準GAP認証の更新(団体のみ)等に要する経費 ②グリーン農業表示マーク及び地下水と土 を育む農畜産物等認証マーク作成に伴う 掛増経費、表示マークを貼付した農産物の販売促進及びマーケティングに要する経費 ③マークを活用した農産物の店舗等におけるPR に関する資材等作成に要する経費 (2)技術導入支援 堆肥散布機、局所施肥機、防蛾灯等の減 化学肥料・農薬に資する資材、機械の導入費 等(県) |
市町村、農業協同組合連合会、農 業協同組合、農業者等の組織す る団体、地域の農産物のブラン ド化を推進する団体、NPO法 人、物産館、直売所 等 | 2の(1)①、② 2 分の 1 以内 2の(1)③ 定額(上限 50万円) 2の(2) 3 分の 1 以内又は 2 分の 1以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの 食料システム戦略推進交付金)有機農業拠点創出・拡大加速化事業 市町村主導の下、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず、事業者や地域内外の住民を巻き込んで推進するモデル 的先進地区を創出することを目的とし、このために地域における有機農業の取組方針や生産、加工、流通、消費の拡大に資する事項を定める計画(以下「有機農業実施計画」という)の策定及びその実現に向けた取組み並びに輸出などを視野に有機農業の拡大を加速化させる取組みに要する経費 (1) 有機農業実施計画の策定 (2) 有機農業実施計画の実現に向けた取組の実践 (3)飛躍的な拡大産地の創出 (県) |
市町村、市町村が参画する協議会 | 定額 (上限:(1),(3)1,000 万円、(2)800万円(2年目)、600 万円(3 年目)) また、(1),(2)で消費地との連携の取組みを実施する場合の金額に 200万円加算 ただし、機械リース費に係る経費のみ 2 分の 1 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの 食料システム戦略推進交付金)有機転換推進事業(転換支援事業) 新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備 といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費(県) |
市町村 | 定額(2万円/10a 以内) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)グリーンな栽培体系加速化事業 化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大、農業における温室効果ガスの削減に資する環境にやさしい栽培技術と、先端技術等を組み合わせた「グリーンな栽培体系」への転換に要する経費 (1)検討会の開催 (2)グリーンな栽培体系の検証 (3)グリーンな栽培マニュアルの作成 (4)産地戦略の策定 (5)情報発信 (6)消費者理解の醸成の取組 (7)グリーンな栽培体系への転換に向けたスマート農業機械等の導入 (県) |
協議会、市町村、農業協同組 | (1)~(6)定額(上限300 万円/地区、うち(6)は上限 30 万円) ただし、以下の①又は②の場合は上限 360 万円/地区とする。 ①有機農業の取組面積の拡大に資する技術 ②以下の環境負荷軽減の取組みに複数取り組む場合 ・化学農薬の使用量の低減に資する技術 ・化学肥料の使用量の低減に資する技術 ・温室効果ガスの削減に資する技術 (7)2分の1以内(上限:1,000 万円) スマート農業技術の活用に関する法律に基づき、生産方式革新実施計画の認定を受けている又は事業実施年度内に認定を受けることが確実な場合、(1)~(5)に上限 100 万円/地区を追加する。" |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)SDGs対応型施設園芸確立 化石燃料使用量削減等に資する新技術による栽培実証や、省エネ機器設備等による効果的な加温体系実証など、環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸のモデル産地育成に要する経費 (1)地域エネルギーの賦存量調査及び賦存量マップの作成 (2)重点支援モデルの確立に向けた栽培・経営実証 ア.省エネ機器・資材を活用した栽培・経営実証 イ.新技術を活用した栽培・経営実証 ウ.環境影響評価の実施 (3)経営指標やマニュアルの作成・情報発信 (県) |
農業者等及び都道府県を含む協議会、都道府県、市町村、農業協同組合 | (1)~(3)定額(上限:(1)1,500 万円、(2)ア及びウ 2,500 万円、(2)イ及びウ 7,000 万円、(3)500 万円) ただし、(2)ア及びウに係る資機材費は 2分の 1以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)バイオマスの地産地消(推進事業) エネルギーの調達における環境負荷低減を推進するため、地域のバイオマスを活用したエネルギー地産地消の実現に向けたバイオマスプラント等の調査・設計、メタン発酵後の副産物であるバイオ液肥の地域内利用に向けたバイオ液肥散布車等の導入やバイオ液肥等の散布実証に要する経費 (1)事業化の推進 (2)効果促進対策 (3)バイオ液肥散布車等の導入 (4)メタン発酵バイオ液肥等の利用促進 (県) |
市町村、民間団体等 | (1),(3)2分の1以内 (2),(4)定額 ただし、(1)、(2)、(4)の上限は 500 万円。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)バイオマスの地産地消(整備事業) エネルギーの調達における環境負荷低減 を推進するため、家畜排せつ物、食品廃棄物、 農作物残渣等の地域資源を活用し、売電に留 まることなく、農林漁業関連施設へのエネル ギーの供給、地域レジリエンス強化を含めた、エネルギー地産地消の実現に向けた施設 整備に要する経費 (1)バイオマスを活用した農業生産基盤 強化対策(生産基盤強化モデル) (2)地域資源循環の高度化 (3)バイオマス新技術活用モデルの構築 (県) |
市町村、民間団体等 | 2分の1以内(上限:(1)7,500 万円、(3)5,000 万円) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)みどりの事業活動を支える体制整備(基盤確立事業) 化学肥料の代替となる生産資材やバイオ炭等の環境負荷の低減に資する資材の生産・販売の取組み、環境負荷低減農林水産物を原材料として用いて行う新商品の開発、新商品の生産・販売の取組み並びに流通の合理化の取組みを推進するため、認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業に必要となる機械・施設の整備等に要する経費 (1)整備事業 ア 資材の生産・販売 イ 新商品の生産・販売 ウ 流通の合理化 (2)推進事業 ア 原材料等調達の安定・協会 イ 基盤確立事業実施計画における効果の検証・改良 ウ 事業成果の情報発信 (県) |
市町村、民間団体等 | (1)①②:定額(上限 200万円、ただし市町村が策定する農林漁業循環経済先導計画を作成している又は事業実施年度末までに作成が見込まれる場合、上限 1,000 万円) (1)③2 分の 1(上限 800万円) (2)定額((2)①のみ上限 500 万円) (3)①②定額(機械の賃借に係る経費は 2 分の 1) (3)③2 分の 1 ( 3 ) の上限は合計で1,700万円 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略地域支援事業(みどりの食料システム戦略推進交付金)地域循環型エネルギーシステム構築(化学技術振興事業) 地域の再生エネルギー資源を活用した地域循環型エネルギーシステムの構築のための営農型太陽光発電や次世代型太陽電池(ペロブスカイト)のモデル的取組及び未利用資源(稲わら、もみ殻、竹、廃菌床等)のエネルギー利用を促進する取組に要する経費 (1)営農型太陽光発電のモデル的取組支援 ①推進会議の開催 ②課題解決に向けた調査等 ③営農型太陽光発電設備の導入 ※原則として、①②の取組みは必ず行うものとするが、前年度に当事業において同様の取組みを実施していた場合、③の取組みのみであっても実施可能。 (2)未利用資源等のエネルギー利⽤促進への対策調査支援 ①バイオ燃料等製造に係る資源作物の栽培実証 ②未利用資源の混合利用促進実証調査 (3)次世代型太陽電池(ペロブスカイト)のモデル的取組支援 ①推進会議の開催 ②課題解決に向けた調査等 ③次世代型太陽電池の導入 (県) |
(1)協議会(農業者、発電事業者及び都道府県・市町村・農業委員会又は地域の農業者の組織する団体(農事組合法人等)が必須構成員) (2)地方公共団体又は民間団体等 (3)協議会(農林漁業者、次世代型太陽電池の知見を有するもの及び都道府県・市町村・農業委員会又は地域の農林水産業者の組織する団体(農事組合法人等)が必須構成員) |
(1)①②:定額(上限 200万円、ただし市町村が策定する農林漁業循環経済先導計画を作成している又は事業実施年度末までに作成が見込まれる場合、上限 1,000 万円) (1)③2 分の 1(上限 800万円) (2)定額((2)①のみ上限 500 万円) (3)①②定額(機械の賃借に係る経費は 2 分の 1) (3)③2 分の 1 ( 3 ) の 上 限 は 合 計 で1,700 万円 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもと土づくり展開事業(産地生産基盤パワーアップ事業全国的な土づくりの展開) 土づくりの展開を図るため、堆肥、土壌改良 資材及び緑肥等(以下「堆肥等」という。)を実証的に活用するための経費 1 土壌分析に必要な検体採取費用、分析費及び分析委託費 2 堆肥等の購入費、運搬費、保管費及び散布費 3 堆肥等の実証的な活用に必要な調査及び 指導経費 (県) |
農業者の組織する団体、農業者、 民間事業者等 | 定額(ただし、10a当たり 30千円(ペレット堆肥を実証的に活用する場合は 10a当たり 35 千円)を上限)、リース導入する農業機械のリース物件購入価格の 1/2以内を加算する。 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
スマート農業・ 農業支援サービス事業導入総合サポ ート緊急対策事業 サービスの提供範囲が概ね県域の農業支援サービス事業体が行う以下の取組みに要する経費 (1)農業支援サービス事業育成対策 サービスの新規立上げ・拡大に必要なニーズ調査や試行的なサービス提供、人材育成等 (2)スマート農業機械等導入支援 サービスを提供するために直接必要となるスマート農業機械等の導入またはリース導入 (3)モデル的取組み等の立上げ支援 ①推進事業 国が別に定めるモデル性の高い取組み等の類似性を踏まえて実施する取組みに係るニーズ調査や試行的なサービス提供、人材育成等 ②スマート農業機械等導入事業 国が別に定めるモデル性の高い取組み等の類似性を踏まえて実施するサービス事業に直接必要となるスマート農業機械等の導入またはリース導入 ※原則、①②は一体的に実施すること (県) |
(1)(2)農業支援サービス事業体(民間事業者、農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体等) (3)農業支援サービス事業体(民間事業者、農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体等)、実需者、農業者、都道府県、 地方公共団体、民間団体 |
(1)定額(上限 15,000 千円) (2)2 分の 1以内(上限 15,000千円、ただし、スマート農業機械を導入する場合は上限30,000 千円) (3)①定額(上限30,000 千円) ②2 分の 1 以内(上限 50,000千円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業有機農業拠点創出・拡大加速化事業 市町村主導の下、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず、事業者や地域内外の住民を巻き込んで推進するモデル的先進地区を創出することを目的とし、このために地域における有機農業の取組方針や生産及び加工、流通、消費の拡大に資する事項を定める計画(以下「有機農業実施計画」という。)の策定及びその実現に向けた取組み並びに輸出などを視野に有機農業の拡大を加速化させる取組みに要する経費 (1) 有機農業実施計画の策定 (2) 有機農業実施計画の実現に向けた取組の実践 (3)飛躍的な拡大産地の創出 (県) |
市町村又は市町村が参画する協議会 | 定額 (上限:(1),(3)1,000万円、(2) 800 万円(2年目) また、(1),(2)で消費地との連携の取組みを実施する場合上記の金額に 200 万円加算ただし、機械リース費に係る経費のみ 2 分の 1 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業有機転換推進事業(転換支援事業) 新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあ たり必要な経費 (県) |
市町村 | 定額(2万円/10a 以内) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)グリーンな栽培体系加速化事業 化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大、農業における温室効果ガスの削減に資する環境にやさしい栽培技術と、先端技術等を組み合わせた「グリーンな栽培体系」への転換に要する経費 (1)検討会の開催 (2)グリーンな栽培体系の検証 (3)グリーンな栽培マニュアルの作成 (4)産地戦略の策定 (5)情報発信 (6)消費者理解の醸成 (7)グリーンな栽培体系への転換に向けたスマート農業機械等の導入 (県) |
協議会、市町村、農業協同組合 | (1)~(6)定額(上限300 万円/地区、うち(6)は上限 30 万円) ただし、以下の①又は②の場合は上限 360 万円/地区とする。 ①有機農業の取組面積拡大に資する技術 ②以下の環境負荷軽減の取組みに複数取り組む場合 ・化学農薬の使用量の低減に資する技術 ・化学肥料の使用量の低減に資する技術 ・温室効果ガスの削減 (7)2分の1以内(上限1,000 万円) スマート農業技術の活用に関する法律に基づき、生産方式革新実施計画の認定を受けている又は事業実施年度内に受けることが確実な場合、(1)~(6)の上限額に 100 万円追加する。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)SDGs対応型施設園芸確立 化石燃料使用量削減等に資する新技術による栽培実証や、省エネ機器設備等による効果的な加温体系実証など、環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸の モデル産地育成に要する経費 (1)地域エネルギーの賦存量調査及び賦存量マップの作成 (2)重点支援モデルの確立に向けた栽培・経営実証 ア,省エネ機器・資材を活用した栽培・経営実証 イ,新技術を活用した栽培・経営実証 ウ,環境影響評価の実施 (3)経営指標やマニュアルの作成・情報発信 ※(2)の取組みを実施する場合は、(3)の取組みも必ず実施することとする。 (県) |
農業者等及び都道府県を含む協議会、都道府県、市町村、農業協同組合 | (1)~(3)定額(上限:(1)1,500 万円、(2)ア及びウ 2,500 万円、(2)イ及びウ 7,000 万円、(3)500 万円) ただし、(2)ア及びウにかかる資機材費は 2 分の1以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)バイオマスの地産地消(整備事業) エネルギーの調達における環境負荷低減を推進するため、家畜排せつ物、食品廃棄物、農作物残渣等の地域資源を活用し、売電に留まることなく、農林漁業関連施設へのエネルギーの供給、地域レジリエンス強化を含めた、エネルギー地産地消の実現に向けた施設整備に要する経費 (1)バイオマスを活用した農業生産基盤強化対策(生産基盤強化モデル) (2)地域資源循環の高度化 (3)バイオマス新技術活用モデル構築 (県) |
地方公共団体、民間団体等 | 2分の1以内(上限:(1)3億円、(3)5,000 万円) なお、市町村が作成する農林漁業循環経済先導計画に位置付けられた施設の整備については、上限額を10 億円とする。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)みどりの事業活動を支える体制整備(基盤確立事業) 化学肥料の代替となる生産資材やバイオ炭等の環境負荷の低減に資する資材の生産・販売の取組み、環境負荷低減農林水産物を原材料として用いて行う新商品の開発、新商品の生産・販売の取組み並びに流通の合理化の取組みを推進するため、認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業に必要となる機械・施設の整備等に要する経費 (1)整備事業 ア 資材の生産・販売 イ 新商品の生産・販売 ウ 流通の合理化 (2)推進事業 ア 原材料等調達の安定・協会 イ 基盤確立事業実施計画における効果の検証・改良 ウ 事業成果の情報発信 (県) |
地方公共団体、民間団体等 | (1)2分の1以内(上限:2億円) (2)定額(ただし、リース費については2分の1以内、上限:650 万円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)地域循環型エネルギーシステム構築(化学技術振興事業) 地域の再生エネルギー資源を活用した地域循環型エネルギーシステムの構築のための農林漁業を核とした循環経済先導地域づくり、営農型太陽光発電や次世代型太陽電池(ペロブスカイト)のモデル的取組み及び未利用資源(稲わら、もみ殻、竹、廃菌床等)のエネルギー利用を促進する取組み等に要する経費 (1)農林漁業を核とした循環経済先導地域づくり ア 推進会議の開催 イ 課題解決に向けた調査・地域人材育成・栽培実証等 ウ 営農型太陽光発電設備の導入 (2)未利用資源等のエネルギー利用促進への対策調査 ア バイオ燃料等製造に係る資源作物の栽培実証 イ 未利用資源の混合利用促進 (3)次世代型太陽電池(ペロブスカイト)のモデル的取組支援 ア 推進会議の開催 イ 課題か行けるに向けた調査等 ウ 次世代型太陽電池の導入 (県) |
(1)協議会(農林漁業者、発電事業者、都道府県・市町村・農業委員会又は、農林漁業者の組織する団体が必須構成員) (2)地域公共団体、民間団体等 (3)協議会(農林漁業者、次世代型太陽電池の知見を有する者、都道府県・市町村・農業委員会または地域の農林漁業者の組織する団体が必須構成員) |
(1)ア及びイ:定額(上限 200 万円、ただし市町村が策定する農林漁業循環経済先導計画の作成している、または令和7年度末までの作成が見込まれる場合、上限 1,000 万円) (1)ウ:2 分の1以内(上限 800 万円) (2)定額((2)アのみ上限 500 万円) (3)ア及びイ:定額(機械の賃借に係る経費 2 分の1以内) (3)ウ:2分の1以内 ( 3 ) の 上 限 は 合 計 で1,700 万円 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
みどりの食料システム戦略緊急支援事業(R6経済対策)地域循環型エネルギーシステム構築(整備事業) 地域の再生エネルギー資源を活用した地域循環型エネルギーシステムの構築のため市町村が策定する農林漁業を核とした地域資源・再生可能エネルギーの循環利用を加速化させる包括的な計画(農林漁業循環経済先導計画)に基づき行う施設整備等に要する経費 (1)再生可能エネルギー設備を効率的に運用するために必要な施設、附帯施設等の導入 (2)営農型太陽光発電設備の導入 (県) |
協議会、地域公共団体又は民間団体等 | 2分の1以内(上限2億3,000 万円) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
スマート農業導入拡大支援事業スマート農業機械の利用体験事業 スマート農業技術の活用を促進するため、農業者等がスマート農業機械等をリース・レンタルし、スマート農業の利便性を体験するために必要な経費(県) |
農業法人、農業者の組織する団体(構成員3戸以上)、農業協同組合、市町村等 | 定額(上限 300千円) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
強い農業づくり支援事業【強い農業づくり総合支援交付金】 強い農業づくり総合支援交付金等のうち産地競争力の強化(土地利用型作物、畑作物・地域特産物、果樹、野菜、花き、スマート農業実践、環境保全、穀類乾燥調製貯蔵施設等再編整備、集出荷貯蔵施設等再編利用、農産物処理加工施設等再編利用等)等を図るために行う次の取組に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 1 整備事業 (1)耕種作物小規模土地基盤整備 ア ほ場整備 イ 園地改良 ウ 優良品種系統等への改植・高接 エ 暗きょ施工 オ 土壌土層改良 (2)耕種作物産地基幹施設整備 ア 育苗施設 イ 乾燥調製施設 ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設 エ 農産物処理加工施設 オ 集出荷貯蔵施設 カ 産地管理施設 キ 用土等供給施設 ク 農作物被害防止施設 ケ 生産技術高度化施設 コ 種子種苗生産関連施設 サ 有機物処理・利用施設 シ 油糧作物処理加工施設 ス バイオディーゼル燃料製造供給施設 (3)農業廃棄物処理施設整備 (県) |
農業者の組織する団体等 | (1) (2)~(8)以外の場合 100 分の 50 以内 (2) 稲(種子用を除く。)を対象とした育苗施設を整備する際、中山間地域等以外の地域が受益の過半を占める場合 100 分の 40 以内 (3) 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部設備を整備する場合 100 分の 40 以内 (4) 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く。)以外の作物で行うものを除く。)を整備する際、中山間地域等以外の地域が受益の過半を占める場合において当該施設の建物、集排じん設備、処理加工施設、副産物処理加工施設及びこれらの附帯施設の整備並びに基礎工事を行う場合 30 分の 10 以内 (5) 米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を整備する際、中山間地域等以外の地域が受益 地区の過半を占める場合において当該施設の建物、集排じん設備及びこれらの附帯施設の整備並びに基礎工事を行う場合 30 分の 10 以内 (6)野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室本体を整備する場合 30 分の 10 以内 (7) 野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち種子種苗大量生産施設を整備する場合 30 分の10 以内 (8)大豆を対象とする処理加工施設のうち食品事業者が処理加工機器を整備する場合 30 分の 10 以内 (9)(1)~(8)のうち、受益が1経営体(法人)に限定される場合(協業経営を除く) 100 分の 30 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助率(上記(1)~(9)の補助率と同じ)を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
産地パワーアップ事業整備事業 (1) 育苗施設 (2) 乾燥調製施設 (3) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (4) 農産物処理加工施設 (5) 集出荷貯蔵施設 (6) 産地管理施設 (7) 用土等供給施設 (8) 農作物被害防止施設 (9) 農業廃棄物処理施設 (10) 生産技術高度化施設 (11) 種子種苗生産関連施設 (12) 有機物処理・利用施設 (県) |
農業者の組織する団体、農業者、民間事業者等 | (1) (2)及び(3)以外の場合 100 分の 50 以内 (2) 稲(種子用を除く。)を対象とした育苗施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合及び野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部設備を整備する場合 100 分の 40 以内 (3) 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く。)以外の作物で行うものを除く。)を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備、処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合、米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合、野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室本体を整備する場合及び野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち種子種苗大量生産施設を整備する場合 30 分の 10 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助率(上記(1)~(3)の補助率と同じ)を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
産地パワーアップ事業生産支援事業 次の経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 農業機械等の導入及びリース導入 (2) 生産資材の導入等 (県) |
農業者の組織する団体、農業者、民間事業者等 | (1)の事業 導入する農業機械等の本体価格の 100 分の 50 以内 (2)の事業 100 分の 50 以内 ただし、スマート農業技術を円滑に導入・定着させるために必要な経費の助成は定額(100 万円以内)とする 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助率及び補助額(上記(1)~(2)の補助率及び補助額と同じ)の合計額を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
産地パワーアップ事業サプライチェーン構築推進事業 新たに加工・業務用野菜に取り組む産地等が、実需者等と連携してサプライチェーンを構築するために必要な取組みに要する経費(県) |
農業者の組織する団体、民間事業者等 | 1定額又は2分の1以内 品種の栽培実証等を行う場合は定額とし、農業用機械等のリース導入を行う場合2分の1以内とする。 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助額(定額(100 分の 50 相当))を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
園芸産地における事業継続強化対策事業 自然災害発生に備え、災害に強い園芸産地を形成するため、事業継続計画の検討及び策定や非常時の協力体制整備に必要な経費と、事業継続計画の実践に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 1 事業継続計画の検討及び策定、非常時の協力体制整備 2 事業継続計画の実践 (1)自力施工等の技能習得、災害復旧の実証 (2)既存ハウスの補強等の被害防止対策 (県) |
市町村、公社、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会等、特認団体 | 1 定額 2(1)定額 (2)2 分の 1以内 【事業主体への間接補助の場合】 ※ 補 助 事 業者:10 分の 10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の2 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもと露地野菜シェア拡大支援事業実需者ニーズ型生産体制構築支援 露地野菜の新産地化や面積拡大等の収益強化の取組みに対して必要な経費(県) |
熊本県経済農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体 | 2 分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもと露地野菜シェア拡大支援事業 加工用ばれいしょ産地強化支援 加工用ばれいしょの産地化に向けた栽培実証等の取組みに対して必要な経費(県) |
農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 2 分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもと露地野菜シェア拡大支援事業畑作物産地生産体制確立・強化事業 ①ばれいしょの畑作営農の大規模化に向けた省力化等の推進に係る省力作業機械等の導入に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該 補助に要する経費 ②ばれいしょの病害虫抵抗性品種の導入や健全な種子の安定供給に対する取組み等に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に 要する経費 (県) |
市町村、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、民間事業者、公益社団法人 | ①2 分の1以内(リース導入の場合は、物件相当額の 2分の 1 以内) 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の 1 以内を限度とする ②定額 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
生産資材価格高騰緊急対策事業生産資材コスト緊急低減事業 生産資材コスト削減に対して必要な経費(県) |
農業者の組織する団体等 | 3 分の 1 以内( ※上限補助額 2,000 千円/戸) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
生産資材価格高騰緊急対策事業集出荷施設等コスト高騰対策支援事業 野菜果樹等の集出荷施設や米麦大豆の共同乾燥施設等における動力光熱費の高騰に伴い増加した経費(県) |
熊本県経済農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 2 分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
脱炭素型施設園芸緊急対策事業施設園芸省エネ化緊急対策事業 ヒートポンプ等の省エネ機器導入に要する経費(県) |
農業者の組織する団体 | 2 分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
脱炭素型施設園芸緊急対策事業農業用木質バイオマス安定供給支援 農業用木質ペレットの安定的な供給に要する経費(県) |
農業協同組合、木質バイオマス燃料供給業者等 | 定額 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
攻めの園芸緊急生産対策事業 生産資材価格高騰の影響を受ける中、熊本県農業の成長をけん引する「攻めの園芸」を展開するため、PQC の最適化や高温対策に資する農業機械・施設等の導入に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)PQC生産支援対策 ア 施設・機械の整備 イ 生産基盤強化 (2)高温対策 (県) |
農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者の組織する団体、農業生産法人(構成員 3 戸以上)等 | 10 分 の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の3 分の 1 以内(生産基盤強化は 2 分の 1以内)を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畑地化促進事業畑地化促進事業 (1)畑作物の産地づくりに向けた体制構築(団地化やブロックローテーション等)のための調整に要する経費 (2)水田の畑地化に伴い支払いの必要が生ずる土地改良区地区除外決済金等の経費 (県) |
(1) 県段階 県農業再生協議会 (2)地域段階 【補助事業者】 市町村 【事業主体】 市町村 地域農業再生協議会 |
(1)定額(上限 3,000千円 (2)定額(上限 250 千円/10a) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
選ばれる園芸産地緊急支援事業 販促活動経費等が高騰する中で、園芸産地の販売力強化にむけた取組みに要する経費 (県) |
農業者の組織する団体等 | 2 分の 1 以内 (※上限補助額 30 千円/人または4,500 千円/団体のいずれか低い方) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもと土地利用型農業競争力強化緊急支援事業整備事業 地域営農組織等の生産コスト低減の取組みに必要な機械の整備等に要する経費 ①平坦地域対策 地域営農組織育成支援 地域営農組織等の規模拡大のために必要な機械等の整備に要する経費 ②中山間地域対策 中山間地域等組織化支援 中山間地域等での共同利用・組織化に必要な機械の整備に要する経費 (県) |
地域営農組織、農業法人等 | 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
くまもとの米魅力発信・競争力強化支援事業新規需要米生産・需要拡大支援 新規需要米における、作付拡大や収量向上に向けた栽培管理指導、需給の調整、仕分集荷等、生産拡大の取組みに必要な経費及び県産米粉用米を用いた米粉商品開発や販売促進、販路拡大の取組みに必要な経費 (県) |
熊本県経済農業協同組合連合会、農業協同組合、米粉の新用途に利用するための微細米粉の製造を行う事業者 | 定額(ただし米粉の新用途に利用するための微細米粉の製造を行う事業者においては、補助対象経費の 2 分の1 以内を限度とする) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
次代につながる果樹産地づくり支援事業労働力補完・担い手確保対策事業 ア 作業受託組織の育成支援 農業者の組織する団体等による、新規組織設立や既存組織の受託能力向上に必要な作業員育成や作業機器の導入に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 ① 新規組織 ② 既存組織の受託能力向上 イ 新たな担い手確保体制強化事業 農業者の組織する団体等による、担い手確保のための樹園地の中間管理体制の強化に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (県) |
(2)ア 農業者の組織する団体、農業生産法人(構成員3戸以上)、農業協同組合、果樹産地協議会 (2)イ 農業協同組合、地区協議会、農業者の組織する団体、集落、農業法人 |
①新規組織 定額(600 千円) ② 既 存 組 織 の受託能力向上 定額(400 千円) イ・定額(面積に応じ て )( 上 限1,500 千円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
次代につながる果樹産地づくり支援事業気象の変化に対応できる技術確立事業 農業者の組織する団体等による、温州みかんの高品質果実生産技術、不知火類等の貯蔵環境改善技術、気象による障害軽減技術のモデル実証に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (県) |
農業者の組織する団体 農業生産法人(構成員3戸以上)、農業協同組合 |
1/2 以内 【事業主体への間 接 補 助 の 場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
地域特産物産地づくり緊急支援対策事業 市町村等が実施する葉たばこ、茶、その他特産農作物振興のための生産から加工・販売対策に係る推進事業、小規模土地基盤整備、施設・機械整備、茶園の台切り更新に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)推進事業 生産から加工・販売対策に係る推進事業 (県) |
市町村 農業協同組合 市町村・農業協同組合等が組織する団体 農業者の組織する団体 |
3 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者: 10 分の10 以内 ただし、 事業主体に係る 補助対象経費の 3 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
地域特産物産地づくり緊急支援対策事業 条件整備事業 ①小規模土地基盤整備 ②施設・機械整備 ③茶園台切り更新 (県) |
市町村 農業協同組合 市町村・農業協同組合等が組織する団体 農業者の組織する団体 地域計画の目標地図に位置づけられた担い手 |
①②3 分の 1 以内 (ただし、①のうち県育成茶品種「熊本 TC01」の新植・改植、及び、②のうち茶園被覆資材の導入については、2 分の 1以内) ③定額(上限 15 千円/10a) 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者: 10 分の10 以内 ただし、 事業主体に係る 補助対象経費の 3 分の 1 以内を限度とする(ただし、①のうち県育成茶品種「熊本 TC01」の新植・改植、及び、②のうち茶園被覆資材の導入については、2 分の1 以内) ③定額(上限 15 千円/10a) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
"園芸施設有効活用緊急支援事業 生産資材価格高騰の影響を受ける中、ハウス整備のコスト低減につながる遊休化ハウスの有効利用等に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 遊休化ハウスの移設 既存ハウスの長寿命化(補強・補修) 仕様変更 等 (県) |
地域計画に位置付けられた担い手 等 | 10 分 の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の3 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
県産麦・大豆産地緊急支援事業麦パートナー強化支援 生産資材価格高騰の影響を受ける中、以下の取組に係る経費 (1)需要拡大対策事業 産地連携体制整備、商品開発、消費拡大等、県産麦の需要拡大に資する取組に必要な経費 (2)需要対応産地育成対策事業 小麦及び大麦の需要に応じた新品種導入の検討や高品質麦の生産に向けた試験栽培等、生産拡大・品質向上に向けた取組に必要な経費 (県) |
(1)県産麦の加工を行う企業等、県産麦又は麦製品の販売を行う企業等 (2)熊本県経済農業協同組合 連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体 |
2分の1以内 (上限(1)1,000 千円(2)1,500 千円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
県産麦・大豆産地緊急支援事業大豆産地力アップ支援 生産資材価格高騰の影響を受ける中、需要を満たす新品種の試験栽培や新技術の実証等生産拡大のために必要な経費 (県) |
熊本県経済農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体 | 2分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
麦・大豆生産技術向上事業麦・大豆生産技術向上事業 (1)麦・大豆の団地化推進 麦・大豆の作付けの団地化等生産性向上の取組に当たり必要な経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (2)麦・大豆の先進的な営農技術の導入 先進的な営農技術を導入する取組に対する助成を行う場合における当該補助に要する経費 (3)麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入 麦・大豆の生産性向上及び事業の達成に必要な機械・施設の導入、リース導入又は改良に要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (4)市町村推進事務費 市町村が実施する麦・大豆作付けの団地化等生産性向上の取組み等に要する経費 (県) |
1、2 農業者の組織する団体、地域農業再生協議会 3 農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、市町村、県が九州農政局長と協議して認める団体 4 市町村 |
1、2 定額 3 10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内(リース導入の場合は物件相当額の2分の1以内)を限度とする4 2 分の 1 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産クラスター事業 畜産クラスター協議会等において中心的な経営体と位置づけられた畜産農家等が、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱・実施要領に基づいて実施する地域の畜産収益力の向上及び家畜の導入等に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 ① 家畜飼養管理施設等の整備 ② 家畜の導入(農林水産省生産局長が別に定める場合に限る。) (県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 畜産農家 株式会社等 |
(1)①2 分の 1以内 (1)② 2 分の1 以内 妊娠牛(上限275 千円/頭) 繁殖に供する雌牛(上限175 千円/頭) 繁殖に供する雌豚(上限40 千円/頭) 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
家畜畜産物価格安定対策事業鶏卵価格安定事業 補助事業者が、国が講じる鶏卵生産者経営安定対策事業(鶏卵価格差補てん事業)に係る基金について、生産者積立金等により自ら基金造成する場合又は生産者積立金をとりまとめ事業主体に対し納付する場合に必要な経費 (県) |
鶏卵生産者経営安定対策事業実施要綱に定める事業実施主体 | 生産者積立金の 12 分の1以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産総合対策事業 農業協同組合等が、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱・要領等に基づいて実施する次の事業について、当該事業実施に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 施設整備 (1)飼料作物作付及び家畜放牧条件整備 ア飼料作物作付条件整備 イ放牧利用条件整備 ウ水田飼料作物作付条件整備 (2)畜産物産地基幹施設整備 ア畜産物処理加工施設 イ家畜市場 ウ家畜飼養管理施設 エ自給飼料関連施設 オ家畜改良増殖関連施設 カ畜産周辺環境影響低減施(県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 農業者の組織する団体 中間業者 公益社団法人等 |
2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
自給飼料増産総合対策事業 事業主体が、自給飼料増産のために実施する次の事業に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 1 飼料生産組織育成・強化等支援対策事業 (1)コントラクター等育成・強化推進 (2)TMRセンター育成・強化推進 (3)自給飼料利用基盤強化 2 採草地自給飼料増産基盤緊急強化事業 阿蘇地域を中心とする県内の採草地の土壌改良や草地更新といった自給飼料増産に必要な経費 (県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 農地所有適格法人 農業者の組織する団体 |
2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産防疫体制強化事業 畜産防疫体制強化の取組みに要する経費 (1)飼養衛生管理基準の遵守のための資機材の整備に要する経費のうち、消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)を活用するもの (2)地域における飼養衛生管理向上施設整備または農場の分割管理の導入に係る施設整備に要する経費のうち、消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策整備交付金)を活用するもの (県) |
市町村 農業協同組合中央会 農業協同組合連合会 農業協同組合 自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体 生産者の組織する団体 特認団体 |
2 分の 1 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
高品質堆肥生産・流通促進事業 1 良質堆肥生産に資する新たな資材の活用のための調査、会議の開催、資材の試用、運搬等に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 2 ペレット化等、堆肥を流通に適した形態へ加工するために必要な機械の導入に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 営農集団等 |
1 定額(上限 100 千円) 2 2 分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
国産濃厚飼料生産拡大推進事業 1 国産濃厚飼料の生産に係る現地実証に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 2 国産濃厚飼料生産作業の効率化に向けた現地実証に必要な専用アタッチメント等の導入に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 3戸以上の営農集団 |
1 定額 2 2 分の1以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
耕畜連携体制緊急整備事業 農業者の組織する集団等が耕畜連携による飼料の生産・調製及び堆肥の利用促進のために行う機械導入、施設整備等に必要な経費 (1)堆肥利用・飼料生産体制整備事業 (2)堆肥新規利用拡大 (県) |
市町村 農業協同組合 農業協同組合連合会 農事組合法人 農地所有適格法人 農業者の組織する集団 |
(1)2 分の1 以内 (2)定額 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産環境対策総合支援事業 1 堆肥の生産・流通の促進のため堆肥の高品質化、悪臭防止や汚水処理について高度な畜産環境対策を実施するための施設等の整備、補改修に必要な経費 (1)畜産堆肥流通体制支援事業 (2)畜産・土づくり堆肥生産流通体制支援事業 (3)畜産・土づくり施設等導入支援事業 (4)畜産環境関連施設等導入支援事業 (県) |
市町村 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 畜産農家 株式会社等 |
2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
熊本型放牧高度化支援事業高度化放牧条件整備事業 事業主体が、放牧管理の高度化等を図るために必要な以下の経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)放牧管理の省力化の実証に要する ICT 機器の導入 (2)熊本型放牧拡大のための放牧条件整備 等 (3)牧野の草地生産性向上に要する生産資材等 (県) |
市町村 農業協同組合 農業協同組合連合会 3 戸以上で構成する営農集団 等 |
2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業 畜産物輸出コンソーシアムが、畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業補助金交付等要綱・実施要領等に基づいて実施する次の事業に必要な経費 (1)畜産物輸出コンソーシアムの設立・運営支援事業 ・コンソーシアムの設立及び推進並びにコンソーシアムによる PR 活動、販売促進活動等の実施に要する経費 (2)アニマルウェルフェアの推進及び血斑発生低減に向けた取組支援事業 ・アニマルウェルフェアに配慮した牛の取扱い及び血斑低減のための取組 (3)新たな畜産物輸出コンソーシアムの設立に向けた産地育成支援事業 ① 検討会及び研修会の開催 ② 輸出先国のマーケット調査 ③ 協議会による商流構築活動の実施 (県) |
畜産物輸出コンソーシアム (コンソーシアムを設立しようとする者を含む) |
(1)定額( 上 限 牛肉:16,000 千円、牛肉以外:8,000 千円、ただし、フラッグシップ輸出産地の主たる構成要素である場合はそ れ ぞ れ20,000 千円、10,000 千 円を上限とする。) (2)定額 (3)定額 ただし、補助額は(1)を上限とする。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
畜産営農継続特別対策事業 新たな耕畜連携による国産飼料の確保、堆肥の広域流通、悪臭対策の実証に要する経費(県) |
市町村 農業協同組合 農業協同組合連合会 農事組合法人 農地所有適格法人 農業者の組織する集団 |
定額 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
地域計画推進事業機構集積協力金交付事業 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、又は貸付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地の集積・集約化に取り組む地域に対して行う交付金を交付するために必要な経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)地域集積協力金交付事業 (2)集約化奨励金交付事業 (3)機構集積協力金推進事業 ((1)(2)の事業を推進するための経費) (県) |
農業者が複数戸で組織する団体等 | ・一般地域 80%超 2.8万円/10a ・中山間地域 60%超~80%以下 2.8万円/10a 80%超 3.4万円/10a |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農業次世代人材投資事業 就農準備資金事業 新規就農者育成総合対策に基づき実施する就農準備資金の交付に必要な経費(県) |
研修を受ける者 | 10 分の 10 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農業次世代人材投資事業経営開始資金事業 新規就農者育成総合対策に基づき実施する経営開始資金の交付に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 経営開始資金事業 経営開始直後の青年就農者に対して給付する交付金 (2) 推進事業 交付金の交付に係る推進事務を行うために必要な経費 (県) |
市町村、認定新規就農者 | 10 分の 10 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農業次世代人材投資事業経営開始支援資金事業 新規就農者確保緊急円滑化対策に基づき実施する経営開始支援資金の交付に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)経営開始支援資金事業 経営開始直後の青年就農者に対して給付する交付金 (2)推進事業 交付金の交付に係る推進事務を行うために必要な経費(県) |
市町村、認定新規就農者 | 10 分の 10 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組に要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費(県) |
認定新規就農者 | 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の4 分の 3 以内を限度とし、次により算定した額を事業主体への補助金額の上限とする。 (1)750万円(経営開始資金の交付対象者は上限375万円) (2)夫婦型の交付 対象者は(1)に1.5を乗じて得た額 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新規就農者育成総合対策事業 初期投資促進事業 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みに要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)初期投資促進事業 (県) |
認定新規就農者 | (1)10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の4 分の 3 以内を限度とし、次により算定した額を事業主体への補助金額の上限とする。 ①750万円(経営開始資金の交付対象者は上限375万円) ②夫婦型の交付対象者は(1)に 1.5 を乗じて得た額 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
担い手確保・経営強化支援事業 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)の別記に規定される助成対象者が機械等の導入等の取組みに必要な経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)担い手確保・経営強化支援対策 (2)地域構造転換支援対策 (3)追加的信用供与補助事業 (県) |
(1)及び(2)農業者等 (3)農業信用基金協会 |
10 分の 10 以内 ただし、次により算定した事業主体への補助金額を上限とする (1)担い手確保・経営強化支援対策については、2分の 1 以内(上限 1,500 万円/個人、3,000 万円/法人。市町村が認める者の上限は 100 万円) (2) 地域構造転換支援対策については、購入:10分の3以内、リース導入:リース物件購入価格の7分の3以内(上限1,500万円。市町村が認める者の上限は100万円) (3)追加的信用供与補助事業については、定額(融資額の15分の1) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
未来へつなぐ地域営農組織経営力強化支援事業 農作業支援サービス事業体広域受託支援農作業受託組織が利用する以下機械及び施設の導入に必要な経費 ①農機具運搬用トレーラーの導入 ②農機具一時保管用簡易テント等の導入 (県) |
農作業の受託組織 | 2分の1以内 ( 上 限 ① 300千円/1 組織、②200 千円/1組織) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
耕作放棄地解消事業耕作放棄地有効利用促進事業 (1)耕作放棄地を農地(耕作地)へ再生する取組に要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (2)(1)により再生された農地における同年度の営農定着の取組みに要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (県) |
農業者 ただし地域計画に位置付けた農業を担う者 |
(1)再生作業 定額(30千円/10a) (2)営農定着 定額(10千円/10a) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
女性が変える未来の農業推進事業地域の女性農業者グループの活動推進事業 地域の女性グループによる、試作品の開発や先進事例の調査等の事業活動、女性グループが抱える課題の解決に向けた研修会の開催等要する経費(県) |
女性農業者グループ (5 名以上の農業者 (女性 1 名以上を含む)がグループに所属すること) |
定額 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農地利用効率化等支援交付金事業農地利用効率化等支援交付金事業 農業者等が自らの経営改善のために行う農業用施設・機械等の取得等の取組みに要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)融資主体支援タイプ (2)地域農業構造転換支援タイプ (3)条件不利地域支援タイプ (4)追加的信用供与補助事業 (5)付帯事務費(県) |
(1)~(3)農業者等 (4)農業信用 基金協会 (5)市町村 |
10 分の 10 以内 ただし、次により算定した事業主体への補助金額を上限とする (1)融資主体支援タイプは、10分の3以内 (上限300万円、別途定める要件を満たす場合は上限600万円) (2)地域農業構造転換支援タイプは、購入10分の3以内、リース導入する農業用機械の取得相当額の7分の3以内(上限:1,500万円) (3)条件不利地域支援タイプは、2分の1以内(農業用機械は3分の1以内)(上限4,000万円) (4)追加的信用供与事業は、定額(融資額の15分の1) (5)2分の1以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農地利用効率化等支援交付金事業産地基盤の強化・継承事業 次の経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 生産基盤強化対策 (1)農業用ハウスの再整備・改修 (2)果樹園・茶園の再整備・改修 (3)農業機械の再整備・改良 (4)生産装置の継承・強化に向けた取組 ア 産地における継承・強化体制の構築 イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理 (5)生産技術の継承、普及に向けた取組 ア 栽培管理・労務管理等の技術実証 イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成 ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援 (県) |
農業者の組織する団体、農業者、民間事業者等 | (1)及び(3)の事業 事業費の1/2以内 (2) の事業 事業費の1/2以内又は定額 (4)及び(5)の事業 定額又は事業費の1/2以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助率及び補助額(上記(1)~(5)の補助率及び補助額と同じ)の合計額を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
最適土地利用総合対策事業 中山間地域等における農用地保全のために行う次の取組等に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)土地利用構想の概定 (2)実証事業 (3)土地利用構想の実現に必要な調査・計画に関する取組 (4)省力化機械の導入 (5)粗放的利用体制整備 (6)農用地保全等推進委員の措置 (7)粗放的利用のための条件整備 (8)農用地保全のための基盤整備 (9)農用地保全のための農業環境整備(県) |
市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、地域協議会、地域運営組織、農地中間管理機構 | (1)~(6)は定額 (7)~(9)は 10 分の 5.5以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
ノウフク推進活動事業お試し農福連携支援 初めて福祉事業所への農作業委託による農福連携に取組む際の作業委託料等の経費(県) |
農業者等 | 定額(上限:50千円) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
中高年就農支援事業中高年就農研修支援事業 県内で就農予定の就農時 50~59 歳で研修後に独立自営就農を目指す者が認定研修機関で研修を行う際の経費(県) |
研修を受ける者 | 2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
中高年就農支援事業中高年就農初期投資支援事業 県内で令和5年度以降に就農する 50 歳~59 歳(就農時)の認定新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みに要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費(県) |
認定新規就農者 | 10 分の 10 以内(県 3 分の 2 以内、市町村 3分の 1 以内) ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度(上限 250 万円/個人)とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新規就農者確保緊急円滑化対策事業世代交代円滑化対策事業 将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組みに要する経費 (1)経営資源の有効利用に向けた取組 (2)円滑な経営移譲に向けた取組 (3)経営発展に向けた取組 (県) |
認定新規就農者、認定農業者 | 定額 ただし、次により算定した事業主体への補助金額を上限とする。1(1)~(3)、2(1)~(3)の国費合計は 600 万円以内。 1(1)(2)、2(1) (2)の事業主体に係る補助対象経費の 3 分の 2以内(上限 1,200 万円) 1(3)、2(3)事業主体に係る補助対象経費の4 分の 3 以内(上限 900 万円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新規就農者確保緊急円滑化対策事業地域計画早期実現支援事業 将来像が明確化された地域計画または目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる新規就農者の取組みに要する経費 (1)経営資源の有効利用に向けた取組 (2)円滑な経営移譲に向けた取組 (3)経営発展に向けた取組 (県) |
認定新規就農者、認定農業者 | 定額 ただし、次により算定した事業主体への補助金額を上限とする。1(1)~(3)、2(1)~(3)の国費合計は 600 万円以内。 1(1)(2)、2(1) (2)の事業主体に係る補助対象経費の 3 分の 2以内(上限 1,200 万円) 1(3)、2(3)事業主体に係る補助対象経費の4 分の 3 以内(上限 900 万円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新しい熊本農業のリーダーズ共創事業)青年農業者組織活動支援事業 県青年農業者クラブ連絡協議会の実施する各種研修活動、消費者に対する農業理解促進活動等に要する経費 (県) |
(1)県青年農業者クラブ連絡協議会 (2)青年農業者等グループ |
定額 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
新しい熊本農業のリーダーズ共創事業青年農業者等ネットワーク強化活動支援事業 青年農業者等グループが実施する農業経営等のスキルアップや地域活性化につながる取組等に要する経費(県) |
(1)県青年農業者クラブ連絡協議会 (2)青年農業者等グループ |
定額 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1以内を限度(上限 25 万円/グループ)とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農地等災害復旧事業費 市町村、土地改良区が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づいて実施する次の事業に必要な経費 (1) 農地災害復旧事業 (2) 農業用施設災害復旧事業 (3) 海岸保全施設等災害復旧事業 (県) |
市町村、土地改良区 | 当該各号の事業に要する経費 1 補助率 (1)基本補助率 農地 100 分の 50 施設 100 分の 65 (2)基本補助率の嵩上げ農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第 3 条第 3 項による(1)の補助率の嵩上げ (3)激甚法による嵩上げ激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく(2)の補助率の嵩上げ |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農地等災害復旧事業費 市町村、土地改良区が農地農業用施設、海岸及び地すべり防止施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金交付要綱に基づいて実施する次の事業に必要な査定設計委託の経費 (1)農地災害復旧事業 (2)農業用施設災害復旧事業 (3)海岸保全施設等災害復旧事業 (県) |
市町村、土地改良区 | 100 分の 50 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農地等災害復旧事業費 市町村、土地改良区が農地農業用施設災害復旧事業査定要領(昭和 40 年 9 月 10 日付け40 農地 D 第 1129 号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施する農地等災害復旧事業として採択された箇所に関連の施設を施工することによって再度災害を防止するために必要な経費 (1)農業用施設災害関連事業 (県) |
市町村、土地改良区 | 1 基本補助率 100 分の 50 2 激甚法による嵩上げ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき算定された補助率。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
県管理土地改良施設等総合マネジメント事業(農業用ため池管理保全事業(補助)) 市町村、土地改良区が農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成 30 年 3 月 30 日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官通知)に基づき実施する次の事業に必要な経費 (1)ため池の保全・避難対策事業 (県) |
市町村 | 定額助成 100 分の 100 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費集落基盤整備型 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22 年4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 ※中山間地域等離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農地防災型 (1)農村地域防災減災事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2114 号)に基づいて実施する以下の事業に必要な経費 ・ため池整備事業 ・用排水施設等整備事業 ・地域防災機能増進事業 ・水質保全対策事業 ・防災重点農業用ため池緊急整備事業 (2)農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22年 4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する以下の事業に必要な経費 ・ため池整備事業 ・用排水施設等整備事業 ・湛水防除事業 ・土地改良施設豪雨対策事業 ・土地改良施設耐震対策事業 ・水質保全対策事業 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 大規模事業 100 分の 74 以内 小規模事業 一般地域 100 分の 71 以内 中山間地域等 100 分の 76 以内 ※中山間地域等離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費 (3)農村地域防災減災事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2114 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 ・特定農業用管水路等特別対策事業 ・農業用施設等災害管理対策事業 ・農村防災施設整備事業 (4)農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22年 4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 ・農村地域環境保全整備事業(特定農業用管水路等特別対策事業) ・農村災害対策整備事業 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 68 以内 中山間地域等 100 分の 73 以内 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費 (5)農村地域防災減災事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2114 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 ・農業用河川工作物等応急対策事業 (6)農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22年 4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 ・農業用河川工作物等応急対策事業 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 大規模事業 一般地域 100 分の 92 以内 中山間地域等 100 分の 97 以内 小規模事業 一般地域 100 分の 82 以内 中山間地域等 100 分の 87 以内 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費 (7)農村地域防災減災事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2114 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 ・農業水利施設危機管理対策事業 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 50 以内 中山間地域等 ※1 100 分の 55 以内 定額助成 ※2 100 分の 100 ※1 中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう ※2 農業水利施設への転落等による被害の防止を図るための安全施設の整備に係るもの |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費 (8)農村地域防災減災事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2114 号)に基づいて実施する以下の事業に必要な経費 ・ため池緊急防災環境整備事業 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定額助成 100 分の 100 ※監視・管理体制の強化、緊急的な防災対策及び地域防災上のリスク除去によるもの |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農業基盤整備促進型 (1)農業基盤整備促進事業実施要綱(平成 25 年2 月 26 日付け 24 農振第 2089 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 (2)農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22年 4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費 (県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 定額助成 100 分の 100 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農地耕作条件改善型 農地耕作条件改善事業実施要綱(平成 27 年 4月 9 日付け 26 農振第 2069 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内[71] 中山間地域等 100 分の 69 以内[76] 定額助成 100 分の 100 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう [ ]書は流域治水対策に適用する。 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農業水路等長寿命化・防災減災型 (1)農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成 30 年 3 月 30 日付け 29 農振第 2711号)第2の1の長寿命化対策に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 73 以内 定額助成 ※2 100 分の 100 ※1 中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう ※2「機能保全計画策定等」又は「実施計画策定」によるもの |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費 農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成 30 年 3 月 30 日付け 29 農振第 2711号)第2の2の防災減災対策に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 68 以内 中山間地域等 100 分の 73 以内 定率助成 ※2 大規模事業 一般地域 100 分の 92 以内 中山間地域等 100 分の 97 以内 小規模事業 一般地域 100 分の 82 以内 中山間地域等 100 分の 87 以内 ※1 中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう ※2「農業用河川工作物応急対策」によるもの |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費水利施設等保全高度化型 水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成 30年 3 月 30 日付け 29 農振第 2702 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農業水利施設保全合理化型 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22 年4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 定額助成 100 分の 100 ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費道整備型 地方創生道整備推進交付金交付要綱(平成 28年 4 月 20 日付け 28 農振第 150 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村 | 定率助成 100 分の 64 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策型 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業実施要綱(平成 22 年 4 月 1 日付け 21 農振第2326 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 100 分の 50 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費中山間地域所得向上支援型 中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28 年 10 月 11 日付け 28 農振第 1336 号)に基づいて実施する以下の事業に必要な経費 ・高生産性農業用機械施設(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 100 分の 45 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農地整備型 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22 年4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 定率助成 100 分の 64 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
団体営農業農村整備事業費農村整備型 農村整備事業実施要綱(令和 3 年 4 月 1 日付け農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施する事業に必要な経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 率助成 100 分の 64 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
土地改良施設突発事故復旧事業団体営土地改良施設突発事故復旧事業 土地改良施設突発事故復旧・防止事業(補助)実施要綱(平成 30 年 3 月 30 日付け 29 農振第2308 号)に基づいて実施する事業に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合 における当該補助に要する経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 一般地域 100 分の 71 以内 中山間地域等 100 分の 76 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費のうち、一般地域においては 100 分の 71以内、中山間地域等においては 100 分の76 以内を限度とする ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
土地改良施設突発事故復旧事業基幹・水利施設復旧事業(県) |
市町村、土地改良区等 | 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 ※基幹水利施設保全型においては一律100 分の 64 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費のうち、一般地域においては100分の64以内、中山間地域等においては 100 分の 69以内を限度とする。 (※基幹水利施設保全型においては一律100 分の 64 以内) ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
土地改良施設突発事故復旧事業地域水利施設復旧事業 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成 22 年4 月 1 日付け 21 農振第 2453 号)に基づいて実施する事業に必要な経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費(県) |
市町村、土地改良区等 | 一般地域 100 分の 64 以内 中山間地域等 100 分の 69 以内 ※基幹水利施設保全型においては一律 100 分の 64 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費のうち、一般地域においては100分の64以内、中山間地域等においては 100 分の 69以内を限度とする。(※基幹水利施設保 全型においては一律100 分の 64 以内) ※中山間地域等 離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯をいう |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
農業経営高度化支援事業(県営中山間地域総合整備事業) 農地の基盤整備のため、市町村、土地改良区等が行う次の事業を実施するために必要な経費 (1) 高度土地利用調整事業(中山間型)調査・調整事業 (2) 農業経営高度化促進事業(中山間型) (県) |
市町村、土地改良区等 | (1)100 分の 55 以内 (2)100 分の 77.5 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
中山間地域基盤整備加速化事業 中山間地域における担い手への農地集積を目的に、新たな担い手の確保、農地中間管理機構への農用地の貸し出し等に応じ、基盤整備にかかる農家負担軽減のための経費 (1) 中山間地域農地集積促進事業計画に基づき農地集積等を行う地域において基盤整備実施に係る農家負担軽減のための経費 (2) 基盤整備事業採択時点における負担割合とは異なる負担割合の国庫補助事業を活用した場合に増加する農家負担軽減のための経費 (県) |
市町村 | (1)2 分の 1 以内 (2)定額 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
中山間地域等直接支払事業中山間地域等直接支払交付金 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成 12 年 4 月 1 日付け 12 構改 B 第 38 号農林水産事務次官依命通知)により市町村が集落協定及び個別協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費(県) |
農業者等 | 100 分の 75 以内(特認地域は 3 分の 2 以内) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
鳥獣被害防止総合対策事業 鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害を軽減するために必要な下記の経費 1 鳥獣被害防止総合対策推進事業 (1) 被害防止活動推進 1)推進体制の整備 2)有害捕獲 3)被害防除 4)生息環境管理 5)広域柵の再編整備計画の策定支援 6)サル複合対策 7)鳥類複合対策 8)他地域人材活用 9)ICT 等新技術の活用 10)GIS を活用した被害対策等の可視化定着支援 (2) 実施隊特定活動 1)大規模緩衝帯整備 2)誘導捕獲柵わな導入 (3)ICT 等新技術実証 (4)農業者団体等民間団体被害防止活動 (5)ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組 1)販売拡大支援 2)搬入促進支援 (6)鳥獣被害対策実施隊体制強化 1)実施隊員の人材育成 2)新規猟銃取得支援 (7)捕獲サポート体制の構築 (8)処理加工施設の人材育成 (9)ICT の活用による情報管理の効率化 (県) |
・地域協議会 ・市町村 ・コンソーシアム ・地域協議会の構成員である農業協同組合等で構成される協議会 |
・2 分の 1 以内 ・定額(ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等に準じる) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
鳥獣被害防止総合対策事業鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(県) |
・地域協議会 ・市町村 ・コンソーシアム ・地域協議会の構成員である農業協同組合等で構成される協議会 |
・2 分の 1 以内 ・定額(ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等に準じる) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
鳥獣被害防止総合対策事業シカ特別対策事業 (1)シカ緊急捕獲対策 (2)シカ特別対策(県) |
・地域協議会 ・市町村 ・コンソーシアム ・地域協議会の構成員である農業協同組合等で構成される協議会 |
・2 分の 1 以内 ・定額(ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等に準じる) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
鳥獣被害防止総合対策事業鳥獣被害防止総合対策整備事業 (1) 鳥獣被害防止施設 (2) 処理加工施設 (3) 捕獲技術高度化施設 (4) 地域提案 (5) 鳥獣被害防止施設(促進支援分) (6) 鳥獣被害防止施設(経済対策分) (県) |
・地域協議会 ・地域協議会の構成員 ・コンソーシアム |
・2 分の 1 以内 (ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等別に定める要件を満たす場合は、100 分の55 以内) ・定額(ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱等に準じる) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
えづけSTOP!鳥獣被害対策事業 事業実施主体が指定した地域において、農業者等を中心とした地域住民が、事業実施主体や関係機関と連携して、鳥獣被害防止のための「えづけSTOP!」対策を推進するために必要な下記の取組みに要する経費 (1)みんなで勉強 ①検討会等の開催 ②実習ほ場の設置 (2)守れる田畑・農地づくり ①集落点検調査等 ②調査結果に基づく活動の実施 (3)囲いや追い払い ①侵入防止柵等の整備(国庫補助金の対象とならないものに限る) ②地域ぐるみの追い払い (4)その他特認事項 2 地域で大きな課題となっている鳥獣被害への緊急的な新技術実証に必要な経費 (1)実施体制の整備 (2)実証に係る調査等 (3)囲いや追払い等 ①侵入防止柵等の整備 ②追払い機材等の設置 ③その他(追払い等に係る経費)(県) |
・市町村 ・地域協議会 ・地域協議会の構成員である農業協同組合等の民間団体 |
定額 1:1地区400千円以内、 2:1地区1,000千円以内) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
未来につなぐふるさと応援事業 中山間地域及びこれらの地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域において、農地や土地改良施設の保全・利活用に係る地域住民活動の活性化を図るため、中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要綱及び同要領、中山間ふるさと・水と土保全推進事業実施要綱及び同要領に基づいて、市町村等が実施する次の事業に必要な経費 1 指導員等活動支援事業 2 農○連携事業 3 棚田地域活動支援事業 4 地下水かん養機能等保全活動事業 (県) |
1 熊本県ふるさと・水と土指導員、地域住民組織、任意団体等 2、3 市町村、農業協同組合、 土地改良区、農業者等が組織する団体、非営利法人、福祉関係者が組織する団体、地域住民組織、任意団体等 4 土地改良区等 |
1、2、3は、定額(上限 500 千円) 4は、定額(上限 1,000千円) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
多面的機能支払事業農地維持支払事業 農業の多面的機能を支える共同活動を行う活動組織に対し支援金を交付するために必要な経費(県) |
活動組織 | 100 分の 75 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
多面的機能支払事業資源向上支払事業(共同活動) 地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動を行う活動組織に対し支援金を交付するために必要な経費 (県) |
活動組織 | 100 分の 75 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
多面的機能支払事業資源向上支払事業(長寿命化) 施設の長寿命化を行う活動組織に対し支援金を交付するために必要な経費(県) |
活動組織 | 100 分の 75 以内 | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
特用林産物流通促進事業 特用林産物販路拡大推進事業 熊本県森林・林業・木材産業基本計画にいう主な作目(しいたけ、たけのこ、竹材、木竹炭)及びその他必要と認められる作目の販路確保・拡大に関する以下の取組に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1)商談会等への参加 (2)アドバイザー等を活用した販売戦略の検討 (3)宣伝用パネル、チラシ等の作成 (県) |
市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び生産者等の組織する団体等 | 2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
特用林産物施設化推進事業 熊本県森林・林業・木材産業基本計画に定める主な作目(しいたけ、たけのこ、竹材、木竹炭、きくらげ類)及びその他必要と認められる作目の振興対策に関する以下の取組に要する経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 ◇事業区分 1 加工・流通・衛生管理施設の整備 2 安定生産施設整備 3 原木しいたけ種駒購入 <採択基準> ◇事業区分1~2 ① 施設等の規模・構造が利用計画・受益の範囲等からみて適切なもの ② 林業者の組織する団体においては受益戸数3戸以上 ③ 事業規模は30万円~300万円 ◇事業区分3 ① 原木しいたけ栽培に新規参入する者(後継者を除く)が購入するものを対象とする ② 年間植菌数が20,000個以上で、かつ生産計画等が適切なもの ③ 参入時(1年目)及び2年目の植菌に要するもの(県) |
市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び林業者等の組織する団体等 | 10 分の 3 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 10 分の 3 以内を限度とする 原木しいたけ種駒購入補助については、生産者1人あたり 40 千円を上限とする (なお、市町村の支援額 10分の 1 以上、ただし、広域団体を除くまた、原木しいたけ種駒購入の場合は任意とする) |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
林業・木材産業振興施設等整備事業 市町村等が、以下の区分による事業を行う経費、もしくは、当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 事業費 (1)高性能林業機械等の整備 (2)特用林産振興施設等の整備 (3)木材加工流通施設等の整備 (4)木造公共建築物等の整備 (5)木質バイオマス利用促進施設の整備 (県) |
(1)市町村、森林整備法人等、育成経営体 (2)市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、林業者等の組織する団体、地域材を利用する法人、特認団体 (3)市町村、森林組合、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人で事業構想に記載された事業実施主体 (4)市町村、地方公共団体が出資する法人、地方公共団体の組合等 (5)市町村、森林組合、林業者の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人、PFI事業者、民間事業者等 (6)上記(1)~(5)の事業実施 主体 |
2 分の 1 以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の 2 分の 1 以内を限度とする |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
竹たけのこ生産支援事業 地域の竹林(所有者3戸以上)の集約化・整備に関する次の取組みに要する経費、もしくは、当該経費に対して市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 (1)竹林整備計画作成 (2)竹林整備 (3)簡易作業道整備 (4)伐竹機械等導入(レンタル及びリースに限る) (5)安全・省力化装備の導入(防護ズボン、アシストスーツなど) (6)講習会の開催 (7)伐竹用チェンソー等の導入 ※(2)竹林整備は必須とする。 (県) |
森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、竹産業振興会の構成員、伐竹事業者、林研グループ、NPO 法人、林業者等地域住民の組織する団体 | 10 分の 10 以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の補助率又は補助金額は次のとおりとする (1)定額(上限500千円) (2)補助対象経費の 2 分の 1 以内 (3)定額400円/m(200m/haを上限) (4)(5)(6)(7)補助対象経費の2分の1以内" |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
きのこの生産資材高騰対策事業 きのこの次期生産に必要な生産資材の高騰に伴い増加した経費 (県) |
1 取組実施者 市町村、森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び民間事業者 2 取りまとめ者 取組実施者を取りまとめる市町村、森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び民間事業者 |
2 分の 1 以内 ただし、1 取組実施者当たり5,000 千円を上限とする なお、きのこ生産に係る経営費のうち電気代が 15%以上を占める取組実施者については、10 分の 7 以内 |
県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
シカによる森林被害調査・地域対策支援事業 ① 林業者によるシカ捕獲技術向上に向けた取組みに要する経費 基礎知識セミナー、わな設置研修会、止め刺し講習会等の開催等に要する経費 ② ICT導入による効率的な捕獲手法の検証に要する経費 ・モデル地域における捕獲手法の検討に要する経費(箱わなリース・設置、くくりわな購入・設置、囲いわな購入・設置等) ・ICT導入促進・技術向上に要する経費(センサー機器設置・管理、管理・運用講習会の開催、ドローンによる撮影等) ただし、シカによる森林被害調査・地域対策支援事業実施要領別表に定める実行経費とする。 (県) |
市町村、森林組合、猟友会及び森林所有者等で構成される地域協議会 | ・資材費等の実行経費の 10分の 10 以内(千円未満切り捨て) | 県の補助金額を記載、実際の自己負担額は事例によるため要相談 | 経済課 |
危険木伐採等助成金 住宅への倒木被害から住民の生命及び財産の保護を図り、適正な里山環境を維持する。(町) |
危険木の伐採等を行おうとする土地所有者または土地所有者の承諾を受けたもの | かかった経費の2分の1(上限10万円) | 予算の範囲内 | 経済課 |
南関町有害鳥獣電気防護柵・金網防護柵設置補助金 有害鳥獣による農作物への被害を防止するために防護対策を図るもの似ついて助成する。(町) |
町内の者で、農業を経営しているもの | 設置にかかった経費の2分の1(上限:10aあたり7万円) | 予算の範囲内 | 経済課 |
南関町狩猟免許取得費補助金 鳥獣による農林産物への被害を防止することを目的として、鳥獣を捕獲する業務を円滑に行うため狩猟免許を取得したものに補助を行う。(町) |
腸内の者で、狩猟免許を取得した者で、猟友会に入会し有害鳥獣捕獲業務に従事できる者。 | 免許取得にかかった経費の2分の1(上限2万円) | 予算の範囲内 | 経済課 |
南関町有害鳥獣捕獲にかかる経費支援補助金 有害鳥獣による農林産物への被害の防止を目的として、有害鳥獣の捕獲に従事する者に対し、必要経費の一部を助成する。(町) |
南関町の者で、猟友会南関郷支部に所属し、狩猟者登録をした者 | 狩猟者登録に必要な狩猟税の額 | 予算の範囲内 | 経済課 |
子牛振興事業 子牛の生産に要する経費を補助する。(町) |
南関町の者で、畜産を経営しているもの | 3月~翌年2月までに生まれた子牛1頭につき1,800円 | 予算の範囲内 | 経済課 |
畜産振興事業 優良メス牛の導入に要する経費を補助する。(町) |
南関町の者で、畜産を経営しているもの | 優良メス牛1頭につき3万円 | 予算の範囲内 | 経済課 |
農業高度化推進事業 農業用機械の購入に関する費用を補助する。(町) |
南関町に本拠地を置く認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた担い手、農業生産組織 | 事業費の30%上限あり。(購入する機械や申請者の認定状況によって、上限が変わります。) | 予算の範囲内 | 経済課 |
水田の暗きょ排水事業費補助金 水田への暗きょ排水設置工事の費用を補助する。(町) |
農振農用地域内の水田 | 暗きょ延長1メートルあたり1,500円(ただし、10aあたり長さ100mまで、金額7万円以内) | 予算の範囲内 | 経済課 |
土地改良施設改良補助工事 ほ場整備地区の水路、ポンプ等の修繕、更新(町) |
関係者 | 工事費の2分の1(補助上限50万円まで) | 予算の範囲内 | 経済課 |