詳細については、各担当課へお尋ねください。
備考 事後では適用されない補助金がありますので、事前にお問い合わせください。
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事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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空家等除却促進事業補助金 | 南関町に現存する個人所有住宅の所有者又は相続者等 ※倉庫、店舗兼住宅は対象外 ※公共団体、法人所有は対象外 |
◆空家等除却事業補助金 除却費用(税抜)×0.8×2/3(上限30万円) ※譲渡契約(相続を除く)締結の日から起算して1年以内であること ◆老朽危険空家等除却事業補助金 除却費用(税抜)×0.8×2/3(上限50万円) ※住宅の不良度判定で評点が100点以上であること(要事前調査) |
申請期間:随時受付 ※申請年度の1月末日までに解体工事が完了しない場合、既に予算上限額に達している場合は、次年度事業として取り扱いさせていただきます。 |
まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
空家等家財処分等支援事業補助金 | 空家等の売買契約または賃貸借契約を締結した所有者等または入居者 | 補助対象経費×2/3 | 上限10万円 | まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
マルシェ開催事業補助金 | 町内の住所を有する者又は町内に事業所を有する法人若しくは団体 | 広報経費や会場関係経費等の10/10以内 | 上限20万円 | まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
人材育成基金助成金 | 南関町に住所もしくは勤務先がある方やグループ | 地域活動の実践、体験学習活動、産業の先進地視察研修、民間団体が公益目的で実施する事業への参加、国などの公共的機関の実施する事業への参加、教育や文化の研究活動などの事業に要する費用の70%以内 | 当該年度の予算の範囲内 | まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
住民提案型事業補助金 | 5人以上で構成する団体で、構成員の半数以上が町内に住所又は勤務先を有し、活動拠点が町内にあること | 住民の福祉の向上および南関町のまちづくりに資する公益的、又は町の賑わいづくりに繋がると認められる事業で、以下の要件を満たすもの (1)町内で実施される事業であること (2)事業の実施計画(事業効果を含む)および収支計画が明確な事業であること (3)当該年度の翌年3月15日までに完了する事業であること |
【A:通常タイプ】住民団体が自主・自発的に行う南関町のまちづくりに資する公益的、又は町の賑わいづくりに繋がる事業 1つの事業につき上限50万円 ※補助率は、補助対象経費10万円以下の事業は100%、10万円を超える事業は、その超えた事業費に関しては原則90% ※前年度事業と同様の事業を同団体が実施する場合、補助率は1/2 【B:テーマ設定タイプ】町が設定した、特に住民と連携し複数年度に渡って取り組むべきテーマに沿って提案された事業 別紙テーマ設定事業毎に設定 ※補助率は、補助対象経費10万円以下の事業は100%、10万円を超える事業は、その超えた事業費に関しては原則90% |
まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
家庭用再生可能エネルギー導入促進事業 | 太陽熱温水器、住宅用太陽光発電設備用蓄電池、薪ストーブ等を導入する者 | 導入経費の5分の1の額 | 補助限度額5万円 | 税務住民課 電話0968-57-8579 |
生ごみ処理機器等設置補助金交付事業 | 生ごみ処理機器、生ごみ処理容器を導入する者 | 導入経費の2分の1の額 | 補助限度額3万円 | 税務住民課 電話0968-57-8579 |
水質浄化処理器具設置補助金交付事業 | 硝酸・亜硝酸性窒素又は有機フッ素化合物低減装置を導入する者 | 導入経費の2分の1の額 | 補助限度額5万円 | 税務住民課 電話0968-57-8579 |
飲用井戸等水質検査補助金交付事業 | 有機フッ素化合物の水質検査をする者 | 水質検査費の2分の1の額 | 補助限度額3万円 | 税務住民課 電話0968-57-8579 |