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南関町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

2025年4月28日

南関町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

 

 空家等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人という。」の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定まるまでの間、町長はこれを行わないこととします。

なお、「本町の方針」などが決定次第、ホームページ等で公表させていただきます。

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