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特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業所)

2023年2月2日

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

 すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を南関町に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

 

(※1)の訪問介護サービス等

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

 

手続き等について

を参考に期間内に提出お願いします。

  

各種様式

別紙1

※参考様式ですので、他のソフト等を使用しても可。町への提出は不要です。

別紙2

別紙3

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お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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