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介護保険制度における住宅改修

2024年3月18日

 

概要

 介護が必要になっても可能な限り在宅生活を送ることができるよう、福祉用具導入の際に必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修をすることで、日常生活の自立支援や家族の介護負担の軽減等を目的とする制度です。

 なお、申請にあたっては、次の「住宅改修の手引き」を必ずご確認ください。

  介護保険住宅改修の手引き (PDF 339KB)

 

提出書類

誓約書

 毎年度、住宅改修事業者は最初の住宅改修費支給申請時に下記の誓約書を提出してください。

 誓約書の提出がない事業者は、介護保険による住宅改修はできません。

 南関町介護保険住宅改修費受領委任払いに関する誓約書(様式第1号)(ワード:13.6キロバイト)

 

事前申請

 住宅改修費については、事前申請・承認が必要となります。

 なお、適正化の一環として、10万円以上の改修や手すり5本以上取り付け等の場合は、理学療法士等の専門職同行による現地確認を介護支援専門員等立ち合いのもと行います。

 

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書(様式第2号)(ワード:45キロバイト)

  2. 介護支援専門員その他町長が認める者が作成した住宅改修が必要な理由書(様式第3号) (ワード:51.5キロバイト)

  3. 住宅改修に要する費用の見積もり及びその内訳が分かるもの ※工事費内訳書(参考様式) (XLSX 34.9KB)

  4. 住宅改修前の写真(改修予定箇所が客観的に判別でき、日付の入ったもの) ※写真台紙(参考様式)(ワード:12キロバイト)

  5. 住宅改修の工事の内容が分かる図面等

  6. 対象者と住宅の所有者が異なる場合は、住宅改修承諾書(様式第4号)(ワード:33キロバイト)

  7. 住宅の所有者が死亡のため承諾を得ることができないときは、代表相続人確認書(様式第5号)(ワード:28.5キロバイト)

  8. 入院中や介護認定申請中等である者は、入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書(様式第6号)(ワード:26.3キロバイト)

  9. 住宅改修に係る部品等のパンフレット等

  10. 1から9まで掲げるもののほか、審査に必要と認めるもの

 

事後申請

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費代理受領支給申請書(委任払い用)(ワード:16.8キロバイト)

  2. 住宅改修工事完了確認書(様式第7号)(ワード:13.3キロバイト)

  3. サービス提供証明書(住宅改修費)(様式第8号)(エクセル:16.2キロバイト)

  4. 請求の内訳がわかるもの ※工事費内訳書(参考様式) (XLSX 34.9KB)

  5. 住宅改修前後の写真(改修箇所が客観的に判別でき、日付の入ったもの) ※写真台紙(参考様式)(ワード:12キロバイト)

  6. 住宅改修の工事の内容が分かる図面等

  7. 住宅改修に要した費用の対象者負担分に係る領収書の写し

  8. 請求書(町負担分)

 

注意事項について

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け

  2. 段差の解消

  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

  4. 引き戸等への扉の取替え

  5. 洋式便器等への便器の取替え

  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

 

支給内容

 住宅改修費用(消費税を含み、上限20万円まで)の9割、8割または7割

 ※介護の必要の程度が3段階以上上がった場合や転居して住宅が変わった場合は、例外的に改めて20万円まで支給を受けられます

 

 (介護の必要の程度)

 第6段階・・・要介護5

 第5段階・・・要介護4

 第4段階・・・要介護3

 第3段階・・・要介護2

 第2段階・・・要支援2または要介護1

 第1段階・・・要支援1

 

申請ができる方

 以下のすべてに該当する方

  1. 介護保険法における要介護1から5または要支援1から2の認定を受けている方

  2. 南関町が保険者である被保険者

  3. 介護保険被保険者証に記載されている住所地の居住している方

  4. 日常的に在宅で生活をしている方

 

カテゴリー

お問い合わせ

健康推進課 介護保険係

電話:
0968-57-8591

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