■危機関連保証とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました。
これにより、売上高等等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
- 危機関連保証の概要 (PDF:336.1キロバイト)
■対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
■手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業者の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望どおりとならない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
■必要書類
1 証明申請書 2部
2 認定要件を満たす売上高等の減少が分かる書類(月別売上表、決算報告書の写しなど)
3 町税の納税証明書(未納がない証明)
納税証明書は役場税務住民課にて交付します。法人の場合は会社印が必要です。(発行手数料200円)
- 通常様式 (ワード:47キロバイト)
- 月別売上表 (PDF:40.2キロバイト)
- 税に関する証明書等の交付申請書 (PDF:145.7キロバイト)
- 月別売上表 (PDF:40.2キロバイト)
【業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合】
- (直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している) 運用緩和様式?最近1ヵ月と最近3ヵ月の比較 (ワード:40.5キロバイト)
- (直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれる) 運用緩和様式?令和元年12月比較 (ワード:41キロバイト)
- (直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれる) 運用緩和様式?令和元年10月‐12月比較 (ワード:42.5キロバイト)
・本認定とは別に各金融機関及び熊本県信用保証協会による金融上の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定書の有効期間内に金融機関または熊本県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。※2020年5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については、8月31日までに延長されております。
お問い合わせ先
- 九州経済産業局 中小企業金融室 電話:092-482-5448
- 熊本県信用保証協会 電話:096-375-2000
- 南関町役場 まちづくり課 電話:0968-57-8501