全国的に空き家は増加傾向にあり、南関町においても同様です。
南関町では、令和4年度に「南関町空家等対策計画」を策定し、空家等対策の推進を図ることとしています。
現在、空き家等を所有されている方、今後、所有または管理されることとなる方は、以下を参考に空き家について考えてみませんか?
国土交通省では、日本司法書士会連合会及び全国空き家対策推進協議会と協力して「住まいのエンディングノート」を作成しています。詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
空き家に関するQ&A
Q 相続により空き家を所有することとなりましたが、何か手続きは必要ですか。
A 不動産を相続したときは、登記名義人の変更が必要です。また、固定資産税の納税義務が生じます。
- 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。法務省民事局作成チラシ(外部リンク)
- 自分で相続登記をする場合・・・法務局不動産登記手続き(外部リンク)または南関町版不動産相続手続きガイド(外部リンク)をご覧ください。
- 専門家に依頼する場合・・・最寄りの司法書士等にご相談ください。
Q 空き家を所有(管理)していますが、居住する予定はありません。どうしたら良いですか。
A 空き家等の不動産をを所有(管理)している場合は、今後の管理・活用方法についてご家族でご検討ください。
- 所有者の責務
1 固定資産税の納税義務・・・不動産を所有している(相続している)と固定資産税を納税し続けなければなりません。
2 不動産の適正な管理・・・不動産は所有者の責任において、適正な管理を行う必要があります。適正な管理がなされない場合は、「空家等対策の推進に係る特別措置法」(外部リンク)に基づき、特定空家等に指定されることがあります。また、適正な管理がなされていない空家等が原因で第三者に損害を与えた場合は、賠償責任を負うことがあります。詳しくは、公益財団法人日本住宅総合センター(外部リンク)をご覧ください。
- 管理について
居住者のいない住宅は劣化が早くなります。また、住宅だけでなく敷地内の管理も必要です。自らが管理できない場合は、第三者に管理を依頼することをご検討ください。
・南関町商工会:お住まいのお悩み解消し隊(電話:0968-53-0120)
※建築物の解体や敷地内の草刈り等のご相談を受付ています。
・南関町シルバー人材センター(電話:0968-66-9288)
※敷地内の草刈り等のご相談を受付ています。
- 活用について
利用する予定がない、管理できない場合は、譲渡等をご検討ください。
・個人で売却、賃貸を行う
・不動産事業者等に仲介を依頼する
・空き家バンク制度を利用する(詳しくは、空き家バンク制度についてをご覧ください。)
・相続土地国庫帰属制度(外部リンク)を利用する
Q 空き家等に関する相談はどこに相談したほうがいいですか。
A まずは、空き家等が所在する自治体に相談することをお勧めします。南関町では、まちづくり課で相談をお受けしています。