概要
南関町の訪問型サービス及び通所型サービスの国基準サービス(介護予防相当サービス)及び町独自基準サービス(緩和基準サービス)を提供するためには、南関町から指定を受ける必要があります。
申請にあたっては以下の通り提出してください。
【要綱】
- 南関町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (PDF 223KB)
- 南関町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 (PDF 118KB)
- 南関町訪問型サービスA・通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 (PDF 163KB)
新規指定・指定更新
新規指定および指定更新する場合は、指定予定日の前々月の末日までに提出してください。(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)
申請に必要なもの
添付書類
付表
参考様式
- 参考様式1-1_勤務表 訪問型サービス (XLSX 110KB)
- 参考様式1-2_勤務表 通所型サービス (XLSX 310KB)
- 参考様式2_平面図 (XLSX 11.9KB)
- 参考様式3_設備等一覧表 (XLSX 13KB)
- 参考様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 11KB)
- 参考様式5_誓約書 (XLSX 15.1KB)
- 参考様式6_サービス提供責任者経歴書 (XLSX 15.3KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等(加算・減算)に関する届出関係
下記リンク先から該当するサービスの体制届等を提出をしてください。
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届について
変更届
事業内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
添付書類の様式については、上記「新規指定・指定更新」の添付書類欄中のものを参考にしてください。
廃止・休止届
事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1ヵ月前までに提出してください。
届出に必要なもの
再開届
事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。
届出に必要なもの
- 様式第6号_再開届出書 (XLSX 21KB)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
参考様式については、上記「新規指定・指定更新」の添付書類欄中のものを参考にしてください。