詳細については、各担当課へお尋ねください。
備考 事後では適用されない補助金がありますので、事前にお問い合わせください。
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事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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タクシー料金助成事業 | ◆申請時年齢が満70歳以上または障害者手帳等を持っている方 ◆申請時年齢が満65歳以上70歳未満で、世帯内に運転免許証を持っている人がいないまたは運転免許証を持っている人が入院・入所している方 |
利用料金の2分の1(南関町内のタクシー会社を利用した場合に限る) 利用区間: (1)町内全域 (2)玉名市、和水町、山鹿市、荒尾市、大牟田市、みやま市の医療機関または介護福祉施設等 |
1人につき月10回まで(片道で 1 回) | まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
予約型乗合タクシー事業 | 原則どなたでも利用可【要事前登録】 | 【平日・土曜日】南関町内、石崎医院(大牟田市)、和水町立病院(和水町)、庄山バス停(荒尾市) 1回300円、小学生・障害者手帳等を持っている方は1回150円 【月・水曜日】有明医療センター・ゆめタウンシティモール(荒尾市) 1回600円、小学生・障害者手帳等を持っている方は1回300円 ※日、祝日、年末年始は運休 ※障害者手帳をお持ちの方は料金減免の手続きが必要です。 ※運転免許証自主返納者は返納日から6ヵ月間無料です。 |
運行時間:1日10便(午前8時出発便から午後5時出発便 1時間ごと) | まちづくり課 電話番号:0968-57-8501 |
あんま・はり・きゅう施術費の助成 | 国民健康保険の被保険者 後期高齢者医療保険の被保険者 |
国民健康保険:1世帯につき年間20枚発行(被保険者が2人以上のときは、20枚加算) 後期高齢者医療:年間1人当たり20枚発行 |
申請した年度につき1回限り | 福祉課 |
在宅要介護高齢者おむつ等費用助成事業 | 南関町内に住所を有する65歳以上の在宅介護高齢者のうち介護保険制度の要介護認定において、要介護3から要介護5のいずれかに認定された者であって、大人用おむつ及び尿とりパットを必要とする者 | 対象者が必要とするおむつ等の購入費用の9割とし、助成限度は3,000円までとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 | 申請期間:購入した月の翌月から起算して6か月以内 | 福祉課 |
重度心身障害者医療費助成 | (1) 身体障害者手帳 1級又は2級 (2) 療育手帳 A1又はA2 (3) 福祉手当受給相当者 (4) 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
【入院以外の場合】※医療機関処方の院外調剤薬局分も計算に含みます。 同じ月の診療分について1医療機関等につき1,000円を超えた分 【入院の場合】 同じ月の診療分について1医療機関等につき2,000円を超えた分 ※高額療養費等の額、老人保健法の規定による高額医療費の額等は、助成額から控除されます。 また、生活保護法第15条の規定による医療費扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は助成の対象になりません。 |
申請期間:診療を受けた日の属する月の翌月から1年を経過するまで | 福祉課 |
障害者自動車運転免許取得費助成事業 | 次に掲げる各号のいずれにも該当する者 (1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害区分及び障害等級区分の要件あり)、療育手帳の交付を受けている者、その他の知的障害者と認められる者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (3) 免許取得により社会参加が見込まれる者 (4) 助成の申請を行う日の属する年(以下「申請年」という。)の前年の所得税課税対象額が、申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 (5) 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において免許を失効し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して免許の取消処分を受けた者でない者 |
助成額は予算の範囲内とし、免許取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。また、助成の申請を行う日の属する年度内に免許取得ができなかった者については、助成を行わないものとする。 | 福祉課 | |
障害者自動車改造費助成事業 | 次に掲げる各号のいずれにも該当する者 (1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害区分及び障害等級区分の要件あり) (3) 自らが所有し運転する自動車について、適切な改造を行う予定である者 (4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者 (5) 助成の申請を行う日の属する年(以下「申請年」という。)の前年の所得税課税対象額が申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 |
助成額は予算の範囲内とし、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。 | 福祉課 | |
障害者自動車運転免許取得費助成事業 | 次に掲げる各号のいずれにも該当する者 (1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害区分及び障害等級区分の要件あり)、療育手帳の交付を受けている者、その他の知的障害者と認められる者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (3) 免許取得により社会参加が見込まれる者 (4) 助成の申請を行う日の属する年(以下「申請年」という。)の前年の所得税課税対象額が、申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 (5) 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において免許を失効し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して免許の取消処分を受けた者でない者 |
助成額は予算の範囲内とし、免許取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。また、助成の申請を行う日の属する年度内に免許取得ができなかった者については、助成を行わないものとする。 | 福祉課 | |
障害者自動車改造費助成事業 | 次に掲げる各号のいずれにも該当する者 (1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害区分及び障害等級区分の要件あり) (3) 自らが所有し運転する自動車について、適切な改造を行う予定である者 (4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者 (5) 助成の申請を行う日の属する年(以下「申請年」という。)の前年の所得税課税対象額が申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 |
助成額は予算の範囲内とし、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。 | 福祉課 | |
骨髄等移植ドナー助成金交付事業 | (1)(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄などの提供を完了した町民(ドナー休暇制度がある事業所に勤務している人はのぞく)(br /) (2)ドナーが勤務している国内の事業所で、当該ドナーに対して有給のドナー休暇等を付与している事業所 | (1)骨髄などの提供のための入院、通院、面談などに要した日数×2万円(上限:20万円)(br /) (2)骨髄などの提供のための入院、通院、面談などに要した日数×1万円(上限:10万円) | 骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内 | 健康推進課 |
若年がん患者在宅療養生活支援事業 | 18歳以上40歳未満の人(18歳または19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている人をのぞく)で、 医師が一般に認められている医学的知見に基づき介護保険法に規定する状態と同等と判断されるがん患者で、在宅での療養において生活支援または介護が必要な人 | 在宅サービス、福祉用具貸与、福祉用具購入 利用料の9割(上限60,000円/月) |
サービスを利用した日が属する月の月末から2年以内 | 健康推進課 |
がん患者のアピアランスケア推進事業 | がんと診断され、治療中または過去に治療を受けたことがある人で、がん治療に起因する脱毛または乳房を切除したことに伴い補装具を購入した人 | (1)ウィッグ等…助成対象経費の2分の1の額(上限20,000円(1円未満切捨て)) (2)乳房補整具等…助成対象経費の2分の1の額(上限20,000円(1円未満切捨て)) |
購入した日の翌日から1年以内 | 健康推進課 |
帯状疱疹予防接種(任意接種) | 接種日当日に50歳以上で、帯状疱疹任意予防接種を受けた人 ※高齢者帯状疱疹予防接種(B類疾病)の対象者は定期接種を優先 |
(1)水痘ワクチン(生ワクチン)…接種費用の2分の1の額(上限4,500円(100円未満切り捨て)) (2)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)…接種費用の2分の1の額(上限10,000円(100円未満切り捨て))/回 |
予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内 | 健康推進課 |
歯周疾患検診 | 対象年度に20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる人 | 歯周病検診費用 | 町から委託医療機関に支払い | 健康推進課 |