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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度

2022年2月10日

 南関町では、「南関町議会議員及び南関町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年12月10日条例第27号)」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度を導入しています。

 

選挙運動用の公費負担制度とは

 公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用の一部について、公費で負担する制度です。

 

公費負担の対象

●選挙運動用自動車の使用

●選挙運動用ビラの作成

●選挙運動用ポスターの作成

 

公費負担について(条例による制度)

 限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
 また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みです。

 

選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車の公費負担の上限額

契約の種類・内容等 公費負担の上限額

1

一般運送契約(ハイヤー契約)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日につき1台に限る。)

64,500円/日×5日

=322,500円

2

その他の契約

自動車の借入契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日につき1台に限る。)

16,100円/日×5日

=80,500円

燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円/日×5日

=38,500円

運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額

(1日につき1人に限る。)

12,500円/日×5日

=62,500円

 

 
 

選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラ作成の公費負担の上限額

内容等 公費負担の上限額

町議会議員

 作成単価の上限 7円73銭

 作成枚数の上限 1,600枚

 

7円73銭×1,600枚=12,368円

町長選挙

 作成単価の上限 7円73銭

 作成枚数の上限 5,000枚

 

7円73銭×5,000枚=38,650円

 

選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスター作成の公費負担の上限額

内容等 公費負担の上限額

作成単価の上限 5,261円

作成枚数の上限 67枚(ポスター掲示場の数)

(541.31円×67か所+316,250円)÷67か所

※印刷費単価 541円31銭

※企画費単価 316,250円

 

様式

公費負担 様式集 (ZIP 565KB)

(様式1)選挙運動用自動車の使用の契約届出書 (DOCX 17.3KB)

(様式2)選挙運動用ビラ作成契約届出書 (DOCX 16.2KB)

(様式3)選挙運動用ポスター作成契約届出書 (DOCX 16.2KB)

(様式4)選挙運動用自動車燃料代確認申請書 (DOCX 16.5KB)

(様式5)選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 (DOCX 16.4KB)

(様式6)選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 (DOCX 16.4KB)

(様式7)選挙運動用自動車燃料代確認書 (DOCX 16KB)

(様式8)選挙運動用ビラ作成枚数確認書 (DOCX 15.9KB)

(様式9)選挙運動用ポスター作成枚数確認書 (DOCX 15.9KB)

(様式10ー1)選挙運動用自動車使用証明書(自動車) (DOCX 17KB)

(様式10ー2)選挙運動用自動車使用証明書(燃料) (DOCX 16.9KB)

(様式10ー3)選挙運動用自動車使用証明書(運転手) (DOCX 16.4KB)

(様式11)選挙運動用ビラ作成証明書 (DOCX 16.4KB)

(様式12)選挙運動用ポスター作成証明書 (DOCX 16.6KB)

(様式13)請求書(選挙運動用自動車の使用) (DOCX 22.7KB)

(様式14)請求書(選挙運動用ビラの作成) (DOCX 17.7KB)

(様式15)請求書(選挙運動用ポスターの作成) (DOCX 17.9KB)

以下、参考様式

01 選挙運動用自動車使用契約書 (DOCX 16.2KB)

02 選挙運動用自動車賃貸借契約書 (DOCX 16.2KB)

03 選挙運動用自動車燃料供給契約書 (DOCX 16KB)

04 選挙運動用自動車運転手契約書 (DOCX 16KB)

05 選挙運動用ビラ作成契約書 (DOCX 15.7KB)

06 選挙運動用ポスター契約書 (DOCX 17.4KB)

(記載例)01 選挙運動用自動車使用契約書 (DOCX 44.4KB)

(記載例)02 選挙運動用自動車賃貸借契約書 (DOCX 44.4KB)

(記載例)03 選挙運動用自動車燃料供給契約書 (DOCX 43.2KB)

(記載例)04 選挙運動用自動車運転手契約書 (DOCX 43KB)

(記載例)05 選挙運動用ビラ作成契約書 (DOCX 40.7KB)

(記載例)06 選挙運動用ポスター契約書 (DOCX 43.6KB)

 

申請方法

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出

 候補者は、有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)を選挙管理委員長宛に提出する。

 

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請

 候補者は、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)またはポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を選挙管理委員長宛に提出する。

 

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認

 選挙管理委員会では、申請の内容を確認し、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)またはポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者へ交付する。

 

燃料供給業者等への確認書の提出

 候補者は、確認を受けた場合には、直ちに、自動車燃料代確認書又はポスター作成枚数確認書を、有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者へ提出する。

 

請求書の提出

 契約業者等は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第13号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第14号)または請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第15号)に、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号その1~その3)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式11号)または選挙運動用ポスター作成証明書(様式12号)(燃料供給業者またはポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに確認書)を添えて、南関町長に提出する。

 

公費負担分の支払い

 請求に基づき、契約業者等へ選挙運動用自動車の使用または燃料代または選挙運動用ポスターの作成の公費負担分を支払う。

 

カテゴリー

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話:
0968-57-8500

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